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法律上の原因がなく。

短答の解説にこの言葉がよく出てきます。

これは、分かりやすい言葉に言い換えると、どういう意味ですか?

法律で守られることはない。

みたいな意味ですか?

A 回答 (2件)

不当利得が成立するためには,以下の要件が必要です。


・ 利得があること
・ 他人に損失を及ぼしたこと
・ 利得と損失との間に因果関係があること
・ 法律上の原因がないこと


法律上の原因がない、というのは既に回答
があるように、法律の根拠が無い、ということですが。

要するに、利得と損失があって、その間に因果関係
がある場合、
返還をさせなければ、実質的に公平で無い場合
を、法律上の原因がないから、と
説明するわけです。

法律上の原因が無いから、返しなさい、という
ように説明するための、条件、といっても
良いのです。


例えば、甲が乙から百万円を盗み、
それを丙に無償で渡した。

甲は丙に不当利得返還請求が出来るか。

丙が故意、重過失の場合は返還請求が
出来る。

その理由は?
法的な構成はどうするのか?
どう説明するのか。

という場合に、故意、重過失がある場合は
法律の原因が無いからだ、と説明する
わけです。

法律には、こうした類いのモノが多いです。
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>法律で守られることはない。

みたいな意味ですか?

そうです。

簡単な事例で、

Aさんがスーパーで900円の品物を買いました。
そこで、Aさんは1000円札を渡したら、店員が1万円札であると誤認して、9100円のおつりを渡したとします。
Aさんは9000円を受け取る法律上の原因がないのに受け取ったのですから、この受け取った瞬間、Aさんはスーパーに対して不当利得返還債務を負う事になります。

要するに、[法律上の原因でないこと]とは、「法律上の原因が無い事」です。
平たく云えば、法律上正当化できる根拠が無いと言う事になります。
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