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相手の方が見ている可能性もありますので、確定出来るような事柄は暈して大まかな流れを投稿させて頂きます。

先日ヤフーオークションにて商品を出品しました。
落札され、落札者と連絡を取り合っていたまでは良かったのですが、入金前に些細なことでトラブルになりました。
その後、次第にオークション自体の話し合いではなくなり、雲行きが怪しくなってきました。

このまま取引を続けていてもお互いの主張は常に平行線、互いに精神を削るだけだと判断し、理不尽ではありましたが自分にマイナスが付くのを承知で出品者都合にて取り消しをしました。

そうしましたら落札者から『これは民事裁判になります。商品を落札したのに受け取れなかったことによる賠償を貴方に要求します。』というような連絡が来ました。

相手との取引がスムーズに成り立ちそうもないと思ったのと、相手の物言いも段々荒くなっていて下手したら家まで押し掛けてくるのではないかと不安を覚えた為出品者都合での削除をしたのはヤフオクに参加する者として正当なのか、を先ほどヤフオクには問い合せてみました。

そこでお伺いしたいのは、これだけのことで民事裁判になるものなのでしょうか?
また、今回当方の判断(とは言え落札者の行動は常識の範囲外のものもありました)で出品削除をし商品のやり取りが成立しませんでしたが、成立しなかったことによる賠償責任を負う必要があるのでしょうか?
必要がある場合、幾らぐらい請求されるのが相場でしょうか?

ちなみにオークションの商品自体は500円以下の物で、金銭のやり取りは一切発生してません。
振込前の取引段階での削除です。

どなたか詳しい方、お教え頂けたら幸いです。

A 回答 (8件)

簡単に言いますと、相手が裁判所に提訴し、訴状が質問者様に送達(配達)されれば、裁判が始まります。



ただ、この場合でも相手の損害は全く発生していませんので、質問者様が「相手の請求を棄却するとの判決を求める(つまり相手の請求に根拠がない)」と書いた答弁書を裁判所に提出すれば、仮に裁判になっても質問者様には何の請求もないでしょう。

なお「売買契約の成立」はお金の引き渡しで決まるのではなく、「売ります・買います」と双方が同意した時に成立すると考えられます。それでもこの場合は損害が相手に発生していないので、裁判をしても相手の主張は認められないと思います。

裁判所から訴状が送達されるまで、ほおっておくのがよいかと思います。

この回答への補足

ご意見ありがとうございました。

確かに金銭の損害は発生してませんが、商品が手に入らなかったことに対する損害が発生しているのは無視して良いのでしょうか?
例えば、出品していたものは中古なのですが、手に入らなかったことによりお店で新品を買わざるを得なかった為、その新品の代金をこちらに請求したい、などです。

こちらとしても今の段階では動くつもりもないのですが、突然訴状が来るよりは心構えでもしておきたいと思い、今回質問した次第です。

補足日時:2010/11/27 20:36
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>確かに金銭の損害は発生してませんが、商品が手に入らなかったことに対する損害が発生しているのは無視して良いのでしょうか?



>例えば、出品していたものは中古なのですが、手に入らなかったことによりお店で新品を買わざるを得なかった為、その新品の代金をこちらに請求したい、などです。

質問者様、相手に理不尽な対応をされ、心身ともにお疲れのことでしょう。わたしも似たような状態になり頭を抱えたことがあります。

さて上記の質問についてですが、わたしのつたない裁判体験から考えると「相手が請求しても、裁判官がそれを認める可能性は限りなく低い」とお答えいたします。

裁判官によっても違うと思いますが、本当に直接的な損害、あるいは予測可能な損害でないと請求は認められません。この場合は、質問者様が売買契約に基づいて履行しなかったことによる損害かどうかが問題になると思われます。

商品が手に入らなかったことによる損害は発生していませんので、無視してよいでしょう。

中古の代わりに新品を買わざるを得なかったということも認められないでしょう。

というわけで質問者様におかれましては、この件が裁判になっても「ほとんど心配ない」とお伝えいたします。裁判が仮に提起されたら、その時はしっかりと対応すれば済むことであり、その時までほおっておいてよいでしょう。
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この回答へのお礼

温かいお言葉ありがとうございました。
過去何度かヤフオクでトラブルになったことはありましたが、大抵話し合いで済んだので、今回まさか裁判とまで言われたのは初めてだったもので、驚きとショックが大きかったです。

損害賠償も無視して良いとのこと、安心しました。
もちろん実際裁判になってみないと分からないと思いますし、万が一請求額が認められたとしてもそれは公平に判断された結果だと思い、支払うつもりではいます。

基本的に皆さまのご意見を踏まえ、相手から法的な訴状など来ない限りは放っておくつもりです。
このまま相手が諦めてくれて何もないのが一番良いのですけどね。
色々とありがとうございました。

お礼日時:2010/11/27 21:26

弁護士、司法書士ではありませんので、あくまでも常識的な見解です。



民事訴訟と聞くと大げさに聞こえますが
「少額訴訟」というのがありまして、これも民事訴訟の一つです。

インターネットで調べてみてください
1日で裁判が終了します。
しかし、裁判官裁判なので理不尽な判決になることはないと思います。

売り言葉に買い言葉で、「民事訴訟をするぞ」に対して「どうぞとご勝手に」
というのは面白くありません。

丁寧に対応して了解を得るように努め、民事訴訟を起こすと言えば望まぬ
ことですが仕方がありませんと丁寧に答え、後は裁判所任せだといって
連絡を絶ってしまえば良いでしょう。

おそらくこれで一件落着です。
万一少額裁判になったとしても、500円+裁判費用1000円程度で済みましょう。

どのような事情か知りませんが、500円程度の売買についてのトラブルでしたら
常識の告げるところでは、最高で500円支払えば済みましょう。 
非常識な5000円なんてことは裁判官が認めないと思います。
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この回答へのお礼

ご意見ありがとうございました。

当方も質問前に色々調べていて小額訴訟というものは目にしました。
仰る通り1日で済むものみたいですね。
そして理不尽な判決にはならないとのこと、少し安心しました。

もちろん「勝手にどうぞ」というつもりはありません。
口が悪い書き方を少しでも相手に残せばその分裁判になった時に不利になるような気もしてますので。

もし裁判になった際の費用も小額なようで安心しました。
むしろ当事者間でやり取りして500円のところ1000円払うから勘弁してほしい、というのも当方に100%の落ち度はないと思ってますので癪ですし、でしたらきちんと法的な場所で判断してもらい、その結果を受け止めたいと思ってます。

お礼日時:2010/11/27 21:18

以前被害者側だったので、参考になるかどうか分かりませんが。

。。

総務省管轄の、ネットだったか通信業法専門の消費者センターが設置されていると思います。
通信販売など、実店舗の所在があいまいな処を扱うところとでも言いましょうか。。

お役所仕事なので平日9時ー5時の電話対応です。が、ネット商法は通常の商法と少し違うようなので、普通の市町村で設置されている消費者センターでは、専門知識が少なく当たった担当者によっては、解答が得られない場合があるそうです。

先ずは、貴方のデーターのやり取りの記録やメールなどを保存・・保管して説明すると、裁判になったとしても大事な証拠になると思いますので、大事に取っておかれた方が良いと思います。

例え、違ったところにかけてしまっても、どこの管轄になりますか?と聞けば、比較的近い部署か対処方法を教えて下さいます。

只その部署も2年前は有りましたが、現在は存在するかどうかは、わかりません。


個人的には、感情論の収まりが付かず仰っておられるのかな?って感じを受けますが。。。内容がよくわからないのではっきりとは申し上げられませんが。。

オークションの商品も500円以下で振り込み前。と言う事なので、お相手に何でどの程度の損害を与えて、何を目的に訴訟を起こされるのかが今一つ分かりませんが。。


が、訴訟と言う言葉を聞くと誰でも驚きますよね。ご不安で有れば夜間にでもネットで

総務省のホームページ⇒消費者センター⇒自身のトラブルに該当しそうな消費者センターを探し、日中に電話をして、解答頂く事は可能だと思います。違った場合は、適切な部署までつないでくれますから(^ー^)

消費者センターは、消費者だけを守っていそうですが、消費者に関する質問ですから、結構親身に解答さると思います。

あと、お時間が有るようでしたら、無料の法律相談 法テラス 等もオススメですが、地方によっては数カ月待ちの処もあるようですから、時間と労力は必要ですが、今後もオークションやネット商法に関わるのでしたら、お勉強(TT.)と思って、ご自身で専門家に聞きに行かれた方が良いのでは?と思います。

ご健闘を祈っています。
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この回答へのお礼

ご意見ありがとうございました。
また色々と丁寧に教えて頂き感謝します。

無料の法律相談はいざ裁判を起こされたら頼ってみようかなと思ってはいまして多少検索済みでもあります。
ただ消費者センターまでは思いつかなかったので、こちらも色々調べてみようと思います。

実際裁判を起こす気が既にあるのか、一方的に削除されて気に入らないというような感情的な形でただ脅しがてら言っているだけなのかは分かりませんが、もし裁判を起こされても完全にこちらが負けるようなことは無いような気がしてますし、落ち着いて対応したいと思ってます。

ありがとうございました。

お礼日時:2010/11/27 21:09

走り読みでの直感からの回答になりますが、


逆に、そういう割り切りとポイントを元に判定してみるならばと
捕らえていただければと思います。

・入金前にトラブル発生。
・マイナス評価を覚悟での出品者都合による取り消し。
・取引がスムーズに成り立ちそうにないと思った。
・商品自体は500円以下。
・結局、金銭のやり取り前の取引段階での削除。

金額だけを考えると、いわゆるプレミアものとは考えにくく
入手自体は難しいかもしれないものの
探せば比較的簡単に見つけられるものと思われます。
また、オークションであるという点を考えても
「その時見つけて、落札できて、取引進めて」という流れなので
入手する必須性を考えにくく、
入手を確実なものとするならば落札者側もマナーを守るべきであり、
入手必須であるならばより確実な方法を選択すべきでもある。
更に、マイナス評価を覚悟で…連絡は、、、されました?…の取り消しに対して賠償請求。
これは実際に裁判となった場合に「脅迫行為」の証拠として使えそうなものです。
また、「下手したら家まで押し掛けてくる」と第三者が判断するにたるやり取りであった場合
出品者、広義にはオークションサイトの運営に対して、
この落札者は不適切な参加者であるという判定ができます。

この時期なので、クリスマスプレゼント用などでの落札であるという考え方もできますが
裁判で賠償問題となったら、「代金不要で品物を渡してしまう」というのが
私には現実的な解だと思います。

その後に「無駄な裁判になった。その代金を払え。」などと言ってきたら別問題ですが、
それはそれでまさに、強要、脅迫、恐喝行為に抵触する可能性があります。

ひとまずはこんなところです。
リアルタイムに今は大変かもしれませんが、
オークションサイトという性格上また似た質問もでてくるでしょう。
その時はアナタも「そういう強盗詐欺(仮称)に注意してください。」
と呼びかけてください。

この回答への補足

ご意見ありがとうございました。

仰る通り、商品自体にプレミア価値は一切ありません。
お店で今でも買える商品です。ですので当方としては、不成立になったのならお店で買えばいいのに、と思ったぐらいです。それを何が何でもそれが欲しいというような意思が見えたことに正直戸惑いもありました。(暈しますが定価600円の商品をオークションで500円で落札したような感じです)

出品削除に関しては削除前に一度連絡してから削除してますし、こちらに落ち度があったことはやり取りの中で認め、誠意を持って対応したつもりです。
いざ裁判となった場合、そのやり取りは残ってますし、どちらが無理な言いがかりをつけていたかは裁判官に判断してもらってもこちらは全然構わないと思ってます。
(むしろ納得いかないなら気が済むまでどうぞ?と言いたいところです)

まさか出品削除したことで賠償と言われるとは思いませんでしたが、それ自体「脅迫行為」に値するかもしれないのですね。

こんなことで裁判云々言われて精神的にショックだったりしましたが、少し心強く思いました。
万が一訴状が来ても冷静に対応したいと思います。
ありがとうございました。

補足日時:2010/11/27 20:53
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500円以下の物の取引不成立で民事訴訟する事があるか?


と問われたら、『ありえない』 と答えます。
心配しないでください。
人生を重ねると 『言うだけタダ』 という本音で色々と吹っかけてくる人に出会います。
このケースもその一つです。
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この回答へのお礼

ご意見ありがとうございます。

正直同じような気持ちです。
たかだか500円以下の商品が手に入れられなかったことで裁判とまで言ってくること自体、人間性を疑いたくもありました。
ただ十人十色ですし、実際起こしてくる可能性はゼロではないのでその時は冷静に対応したいと思います。

お礼日時:2010/11/27 20:39

相談文の限りでは、どちらに非があるのか回答できません。



500円以下の商品を落札した権利が取り消された程度で
相手が裁判を起しても相手にメリットはないと思います。

・落札者の行動は常識の範囲外のものもありました

これにもよると思いますが、通常のヤフオクのシステム上で
考えられないような無理な要求を相手がして来た場合は
相談者さんに非はないと思います。

この回答への補足

ご意見ありがとうございます。
詳しい経緯を記載すると身ばれする可能性があるので言えないのですが、どちらにも落ち度があったと当方は思っております。
ですので当方は自分の落ち度については謝りましたが、落札者は自分の非は一切認めず、ああ言えばこう言うで一方的に当方が悪いと言うばかりでした。

下の方がおっしゃってますが、それのどちらが悪かったかを決めてもらうのが民事裁判、ということなのですね。
レアな商品でもなくお店で今でも売っているもので、その中古であり小額だったものに対してここまで言ってくるような人は、もはや商品が欲しいというわけではないのかもしれませんね。

補足日時:2010/11/27 20:21
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民事裁判とは違法か合法かを判断するものではありません。
双方の意見が食い違う時に裁判所の判断で調停してもらうのが民事裁判です。
だから、どんな理由でも訴えれば民事裁判は開かれます。
 
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この回答へのお礼

ご意見ありがとうございました。
調べれば分かるような基本的なこととは言え、こういうことに対して縁がなかったので勉強になりました。

お礼日時:2010/11/27 20:24

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