アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

.jpegや.gifといった拡張子も文字をポスター等に印刷する場合、どこかに申請する必要はあるのでしょうか?
またこの拡張子自体には何か著作権のような物はあるのでしょうか?
ご回答宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

jpeg、gif はあくまでもファイルの圧縮方法を定義するものであり、それ自体に著作権はありません。


jpeg,gif ファイルを個人で印刷して楽しむ分には問題は発生しません。

ただし、それを公の場所で使うとなると著作権は発生します。
ファイルの拡張子が何であれ、公の場に展示するとなると、著作権の侵害です。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなって申し訳ないです!理解しました!ありがとうございます!

お礼日時:2011/03/06 22:54

拡張子自体に権利はありませんが、拡張子とは無関係に或いは間接的な関係で、同じ文字列について商標権などが発生している場合があります。

その場合、ポスターへの表示の態様によっては、思わぬトラブルが生じる可能性はあります。
なので、ファイル拡張子を示す文字列であることが明瞭になるように表示すること、その拡張子の表示をメインにしないこと(あくまでも背景の一部として小さく表示するなど)、のようにしておくのがよいでしょう。
もしメインに表示したいのでしたら、特許事務所などに相談されてみてはいかがでしょう。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなって申し訳ないです!理解しました!ありがとうございます!

お礼日時:2011/03/06 22:54

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