A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
国際結婚を考えているのであれば、もう少し知識をつけたほうがようと思います。
相談相手が日本人、相手の方が外国人として回答します。
結婚要件具備証明書は、その国の法律において結婚できる資格があるということだけです。ですから、相手が強制送還されるということは、全然関係ありません。また、強制送還された方との国際結婚も問題なくできます。両国で婚姻の届けもできます。
先の回答者の方も言われているように、強制送還されると5年間は入国のビザが発給されません。
5年間は、目安でしかありません。
その間、待つことができれば結婚すればいいと思います。
私の妻は、外国人で、友人に同じような人がいました。オーバーステイで3年ぐらい日本にいて、自分から出頭し、日本人と結婚しました。配偶者ビザが発給されたのはそれから4年半でした。今は子供もできて幸せにくらいしているようです。
ビザの発給までまてますか?
No.5
- 回答日時:
>本来であれば問題なくパスポートや国際結婚に必要な書類は発行されるでしょうが、日本から強制退去を命じられた人の場合はどうなるのでしょうか?
その国の法と手続きによります。が、一般論として他国で行政罰を受けたことを理由に、婚姻が阻害されることはありません。もしや、と思いますが、相手国の国民相手に日本国が旅券や具備証を出すかとお聞きであれば、「出る訳が無い」が解答です。
>私の「婚姻要件具備証明書」は強制送還された相手の名前でも問題なく発行され、大使館の認証も得られました。
ということは相手国で創設的婚姻をするつもりですね。他に必要な書類は相手国の法によります。一般論ですが、当該国の在外日本領事館もしくは日本国外務省で認証またはアポスティーユを受けた書類が必要になります。また、相手国の法で婚姻可能かどうかも調べておくこと。
日本の法では「独身であり、男性は18歳以上、女性は16歳以上、未成年の場合には親(一方で可)の同意が必要。過去に婚姻歴のある女性は離婚成立後、再婚禁止期間を経過していること」です。他にも近親者間、直系姻族間、養親子等の間という婚姻障害事由がありますが、これには該当しないでしょう。相手側の国にも同じく婚姻障害事由を定めた法があります。
相手国で創設的婚姻が認められ、日本の婚姻障害事由に抵触しなければ報告的婚姻が認められます。
婚姻の成立と日本国在留の許可は全く無関係とまでは言いませんが、同義ではありません。退去強制の詳しいことが書かれていないので何とも言えませんが、基本的に5年は日本に来れません。最悪は来れないことも想定されます。
No.4
- 回答日時:
相手の方の国名も、あなたが日本人かどうかも、退去時の詳細な事情も、あなたの本来のリクエストも全く分かりませんので、具体的な手続きは申し上げにくい。
以下は、あなたが日本人であるとして、そして、お相手に入管法違反以外に犯罪歴がないとして、さらに、できれば日本で2人で生活したいと考えているとして、一般論の参考資料としてお読みください。基本的には、婚姻は可能と思われます。在留資格・上陸許可と、婚姻は、まったく別の手続きであり、前者が後者に干渉することは基本的にありません。ただ、国や制度によっては「夫婦となる者2人が両方で官公署に出頭しなければならない手続き」も存在するので、相手方の外国人が国境を越えての行き来を制限されているような場合は注意が必要ですし、あなたが相手国に何回も行かなければならないケースもありましょう。
すでに前の回答者の方々が書いておいでのように、基本的にお相手は退去強制処分のあと、通常は少なくとも5年間は上陸拒否事由に該当する方になってしまっているようですので、もしすぐに同居するなら、あなたが相手国で何らかの在留許可を得て一緒に住むしかありません。
5年経過しなくとも、人道的理由によって日本への上陸・在留が許可される「上陸特別許可」というものも存在しますが、ずいぶんとポピュラーになった「在留特別許可」よりもまだ難しく少ないケースのようです。両国方式での婚姻の証明と大量の手紙、国際電話の記録、送金記録など、さまざまな資料を積み上げて、退去から3年経過後、婚姻から2年経過後、数回の不許可の後、許可になった例(正確には、在留資格認定証明書が交付され、それによって成田に来て上陸が許可された例)を聞いておりますが、もしそれをお望みなら、入管問題を専門にする行政書士に相談する方がよろしいでしょうし、あまり期待はしない方がよいでしょう。
また、逆に、上陸拒否期間というのは「最低」ラインですので、5年経過したから必ず再上陸が可能とは限りません。極端な話、あなたとの婚姻も、「日本人の配偶者等」で再上陸・在留するための手段としての偽装結婚ではないかと疑われる可能性もあり、そうなれば、5年経過しても在留資格認定証明書が出ず、来日できない可能性もあります。
婚姻手続きの前に、以上の点はご覚悟ください。
------
国際結婚は、基本的に両国での手続きを済ませる必要があります。
日本の手続きを先行させる(日本で創設的婚姻届出、外国で報告的婚姻届出)場合と、外国の手続きを先行させる(外国で創設的婚姻届出、日本で報告的婚姻届出)場合があり、前者がポピュラーですが、相手国によっては、前者の手続きが困難な場合もある(報告的婚姻届出が難しいシステムの国がある)ようですので、注意が必要です。詳細は、お相手の外国人が、居住国での国際結婚手続きを現地の官公署に問い合わせるのが確実です。中国などは、先に創設的婚姻を中国で済ませないと、手続きが大変になってしまうと聞きます。
必要書類や手順についても、ここで詳しく書くと長くなってしまいますので、日本の市区町村役場と相手国の役所に確認するべきでしょう。
なお、質問文中にある「私の「婚姻要件具備証明書」は強制送還された相手の名前でも問題なく発行され」という文章の意味がよく分からないのですが。要するに、日本人であるあなたが、お相手の名前を申請して日本国の婚姻要件具備証明書を在外日本公館で発行してもらったということでしょうか?それは、まだ婚姻自体が認められたわけではありません。また、伝聞で詳細は存じませんが、国によっては、在外日本公館発行の具備証は受け付けず、日本の本国法務局発行の具備証に外務省本省の認証を入れたものしか認めない場合もあるそうなので、ご注意ください。
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