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協議離婚無効裁判で勝訴しましたが、相手側が控訴しました。
私は、一審では弁護士を付けなかったので、これからどうすればよいか分かりません。
私が今やらなければならないことはどの様なことがあるのでしょうか。

また、勝訴したので、相手と話合いを行いたいと思いましたが、控訴したので会うことは出来ないと相手側の代理人から言われました。
手紙を出すことも法律に違反するのでしょうか。

A 回答 (1件)

 少し前に、この一件に関して何度か質問されていらっしゃいますよね?


 その質問の記載内容をあわせて拝見するに、道義的な是非の点は別として、奥様の離婚の意志はかなり固いように感じました。
 そのため、この協議離婚無効訴訟が質問者様の勝訴で確定したとしても、早晩奥様が離婚調停の申立てをされる可能性が高いように思います。
 控訴審は本人訴訟のままで構わないと思いますが、その後の奥様からの離婚の申し出への対応を検討する必要があると思いますので、一度一件書類を持って弁護士にご相談されてはいかがでしょうか?

 手紙を出すのは特に問題ないと思いますし、今できる唯一のことかもしれませんね。
 奥様の代理人宛てに送付して奥様に渡してほしいとお願いするのが穏当ですが、直接奥様の現在の住所宛てに送付しても特に違法ということもありません。
 ただ、どちらの送付先に送っても、奥様が手紙を読んでくれる、あるいはそれに返信をくれるという保証はないわけですが…
 その手紙の記載内容も、脅迫めいた文言などは避けるよう十分お気をつけください。
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