プロが教えるわが家の防犯対策術!

年の中途で入社した社員から、「給与所得の源泉徴収票」とともに「退職所得の源泉徴収票/特別徴収票」をもらったのですが、この退職所得の源泉徴収票はどのように処理をしたら良いのでしょうか?

A 回答 (3件)

処理不要です。

本人に返します。
理由
会社で精算(年末調整)できるのは給与所得だけです。
退職所得というように、所得区分が違いますので、分離課税だ確定申告だという前に「会社に提出してもらう書類ではありません」と本人に返戻します。
    • good
    • 0

退職所得は「分離課税」で納税は完結していますから、何もせずにそのままお返しください。



もし、その人が「退職所得の受給に関する申告書」を出していなく 20% の源泉徴収がされていたとしたら、本人が確定申告をするべきで、年末調整とは一切関係ありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1420.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
    • good
    • 1

「給与所得の源泉徴収票」は、年末調整されなければなりませんが、「退職所得の源泉徴収票/特別徴収票」は、処理されたものですから、お返しください。

    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!