プロが教えるわが家の防犯対策術!

元夫と離婚して約1年ぐらいが経過します。
離婚の理由は夫が借金をしていて自己破産をするので、
私に迷惑をかけたくないという理由からの離婚でした。
離婚の話を元夫に切り出されてから離婚にいたるまでは
1年半ぐらいあり、その間は別居をしていました。
夫は住民票を動かしていました。
ちなみに別居することに関しては私も了承して別居しました。

別居後は夫がどこに住んでいるかもわからず
(私も真剣に夫の居所を探したりはしませんでしたが)
離婚後は更に消息不明の状態でした。

離婚する時に協議離婚書を作成して、
毎月6万円を24カ月、元夫が私に支払うという内容でした。
その協議書の中には私が離婚後は第三者に金品などの請求をしないということも書かれていました。
お互いサインと捺印をしました。

ところが離婚後数カ月は元夫から毎月お金が振り込まれていたのですが、
ある日「自己破産してお金がないから支払いを待って欲しい。
支払えるようになったら払いますから」と手紙がきて、
その手紙がきてから2ヶ月経ってもお金が振り込まれてこないので、
元夫の居所をつかもうと弁護士にお願いして元夫の住民票を取ったら、
元夫は私と離婚する1年ほど前から別の女性と住民票を同じにしていて、
更に最近はその女性と籍も入れて結婚したという事実がわかりました。

離婚の理由は借金ではなく実は浮気をされていた!ってことで、
慰謝料を今回600万円と書いて内容証明を送ったんですが、
元夫からはなんのアクションもありません。

弁護士は「住所が同じなら間違いなく浮気の証拠ですよ」と言いますが、
それだけで浮気の証拠になるのでしょうか?
元夫が私と結婚していたにもかかわらずその女性と一緒に暮らしていたという証拠は何もありません。
写真やメールなどそういった証拠は何もありません。
住所が一緒だから同棲してたってストーリーが普通だと思うんですが、
なにぶん証拠がなにもないのです。
住所が一緒だったってだけで裁判しても勝てますか?
それに加えて相手の女性が元夫が結婚してたという事実を一切知らなかった場合はやっぱり訴えられないですよね?
証拠がない状態で訴えて「そんな事実はありません」と元夫や相手の女性に突っぱねられたら
やっぱり勝てませんかね?

自己破産しているのは事実みたいです。

それと協議書は元夫が「借金を理由に離婚」というのを元に作られたものなので、
浮気となるとこの協議書の「第三者に金品などの請求をしない」という項目は無効になると思うんですが、
どうでしょうか?
やはりこれを無効にするには浮気を立証しないとダメでしょうか?
過去のことを何の証拠もなく立証するのは難しいですかね?

友達には浮気の精神的苦痛で600万円は世間相場的に見ても高すぎるんじゃないの?と言われました。

あと裁判にされば私と元夫との結婚生活についてもふれられますかね?
家事はほとんどせずに自分の稼いだお金は全部自分のお小遣いにしていて、
元夫が破産で苦しんでいる時も「私には一切迷惑かけないでよ!」と突っぱねていました。
こういうことは元夫に言われたくないのですが・・・
まぁこれも言った、言わないの話なので私が知らんぷりしてればいいだけのことなんですが、
元夫には過去に数回離婚の申し出をされたことがあります。

どなたかご回答をお願いします。

A 回答 (3件)

同居は浮気と言えばそうですが、例えば別居の段階でお金がなくて知人宅に転がり込み、一緒に生活しているうちに恋愛感情が生まれたということも考えられなくないので、確定的な証拠とまでは言えないでしょう。


ただ、民事事件なので、如何に裁判官の心証を得るかにかかってきます。裁判官が浮気だと思えばいいわけです。

>破産で苦しんでいる時も「私には一切迷惑かけないでよ!」と突っぱねていました。
これも知らんぷりしてもいいのですが、裁判官の心証は悪くしかねません。
何せ日常会話をいちいち録音しておく人はいませんからね。

あと、借金は確かにあったのですよね。
それが原因ではないというのを質問者さんが覆す必要はあります。
それができないと、協議書に関しては難しいでしょう。

慰謝料600万円は高すぎますね。
相手の支払い能力もありますし、借金理由の離婚には応じていたわけですから、離婚によるダメージは少ないと考えられる可能性もあります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

最近は異性で恋愛関係がなくても普通に同居しちゃう時代ですから、
その辺が裁判官の判断なわけですね。

借金は確かにあって、自己破産もしていてそれは間違いありません。

それと私の財産とかも調べられちゃうのでしょうか?
元夫は自己破産をしていますが、私の方は不動産も所有してまして、
夫婦でも全く別だったんですよね。
その辺も裁判官の心証を悪くしますかね?

お礼日時:2010/12/09 12:19

http://oshiete.goo.ne.jp/qa/6371815.html

あなたは夫なのですか?妻なのですか?
釣りなのですか?
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600万ぐらい請求してやりましょう!




あなたが納得できる金額を請求する!

そして、裁判では、妥当な金額が認定される。

ただそれだけの話です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

妥当な金額と言うことは希望の額になることもあるし、
数十万になる場合もあるんですよね。

ありがとうございます。

お礼日時:2010/12/09 15:08

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