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ある施設のリニューアルでフロントカウンターのデザインを含めたプレゼンテーションをしました。結果的に工事費を含めて価格競争になり、受注できなかったのですが、受注業者は担当者の指示で当社のデザインのまま家具を製作してしまいました。当社には事前になんの連絡もありませんでした。この場合会社としては、どのような主張をしていけばいいのでしょうか?

A 回答 (2件)

お礼のレスをありがとうございます。


知的所有権関係には詳しくないのですが、ほかの方のレスがつかないので、再度おじゃまします。

一般論ですが、この場合、著作権の侵害という線では難しいかもしれません。
著作権は、思想や美術的な創作に対して認められている権利で、工業所有権と違って届け出が
必要ありません。「私が作った。それを模倣された」という点だけ証明できればいいのです。
しかし実用品に関しては、審美的創造かどうかの判断が厳しくなります。去年、仙台高裁で、
ファービー人形の模造品を作ったのは著作権侵害には当たらない、とする判決が出て話題に
なりました。(ネット検索するとたくさんヒットすると思います)。
あの可愛い人形が審美的創作物でないというのは、納得いかないという人も多いと思うのですが・・・
裁判はやってみないとわかりませんし。(ただしこれは刑事裁判なので、民事より著作権侵害の
条件を厳しく認定しています。)

dougさんの会社は、その家具を作って発売したわけではないんですね?
だったら不当競争防止法では駄目ですね。

となると、最初のプレゼンテーションのとき、「デザインが気に入ったら工事を発注する」
という契約が(口約束にせよ、業界の慣行にせよ)成立していて、相手方の会社はその契約に違反
している、という線で持っていくしかないと思います。
業界の慣行では、デザインだけを勝手に使うことは許されないわけですよね?

デザイン画それ自体に著作権が認められるかどうかは、かなり微妙な気がします・・・

このようなトラブルを避けるためには、プレゼンテーション前に、文書を取り交わしておく
必要があると思います。提供されたデザインについての守秘義務、使用料などを決めておくと
いいと思います。

訴訟を起こすのも費用がかかりますから、とりあえず内容証明郵便でデザイン料を請求なさっては
いかがでしょう?
脅しをかけるという意味では、弁護士さんに書いてもらうといいと思います。ほかにも知恵を
貸してもらえると思います。
ご参考になったでしょうか。
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この回答へのお礼

再度のご助言ありがとうございます。
おっしゃるとおり、こんなことは業界でもありえないことであり、自分でも驚きでした。受注で出来ないと決まった時に、担当者にカウンターのデザインは変えてくださいとはっきり言っておいたにもかかわらず、当社のデザイン、図面で製作してしまったわけですから・・・。
会社対会社で動くまえに、その担当者の真意を再度聞いてみようと思います。

お礼日時:2003/08/28 08:51

その家具は意匠登録していないわけですよね? してあれば、当然、工業所有権として


保護されるのですが。

単なるデザインの類似の場合、主張が難しいと思いますが、このケースではdougさんの
会社がプレゼンテーションをしているので、「真似た」と主張しやすいですね。
その家具はいつ作られたものでしょうか?
不当競争防止法2条によって、商品の発売から3年以内は、形態を模倣した商品の販売・展示・
貸し出し等ができません。(作っただけで販売等をしなければOKです。)
模倣された側は販売差し止めと損害賠償を請求できます。

とりあえず、相手方に対して、当社の権利の侵害だからその家具を販売しないように、
という内容証明郵便を送ってはいかがでしょうか?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
意匠登録はしておりません。販売というよりこの8月の休館日に改修をおこない、そこで他社が製作・設置をしたものです。デザイン料の請求などできないものでしょうか。

お礼日時:2003/08/26 10:29

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