プロが教えるわが家の防犯対策術!

同じような質問も幾つかあったのですが条件が違うようなのでここで質問させていただきます。

現在、個人事業主として仕事をしておりますが、以前社員(退社後6年)として勤務していた会社(ベンチャー)の取締役を去年頼まれ、引き受けました。
今月、会社を清算したいと代表取締役から連絡があり、また個人は自己破産するということでした。
債務超過でも何とか頑張って来たのですが限界のようで各取締役が承認しました。

取締役としては無報酬ですが、現在の個人事業主としてこの1年わずかながら支援してその会社の商品をほんの少しですが販売もしてきました。

この場合、社外無報酬取締役にも何らかの責任が発生するのでしょうか?

A 回答 (2件)

報酬があるなしに関係なく取締役の責任は同じです。



ただ会社の破産は取締役に悪意や重大な過失でもない限りは犯罪で社ありません。
その就任していた期間で行われた決定について常識的な意味での注意が払われていれば、事業の失敗そのものは責任を問われません。

販売した商品についての責任も会社が消滅してしまえばどうにもなりません。買い手に対する道義的な責任は別として、法的に訴えられることはまずありえないと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
取締役としての道義的な責任はある程度承知しています。
法的なものが一番心配でしたのでとりあえずは安心しました。

お礼日時:2010/12/11 19:43

まず、社員に対しての責任。

 
無報酬とはいえ、上司で有るからには、責任がある。次に破産した場合、株式会社なら、株主への対応。 次は、お客さんへの対応。次に、仕入れ先への対応です。 
無報酬といえど、取締役と言う立場ですから。 
当たり前です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
現在社員はおりません、仕入先も滞りはありません、お客様にもサポートなどの継続は別会社にて約束されております。

あとは株主ですが、ここが心配です。

お礼日時:2010/12/11 19:46

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