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先日、傷害罪で彼が逮捕されました。
逮捕された翌日の新聞に名前等が載った記事が出ていました。
このような記事は警察は絶対載せないといけないのでしょうか?
載せるのをやめてもらうことはできたんでしょうか?

ちなみに被害者は私です。

A 回答 (2件)

 昔、新聞社で記者をやっていた者です。



 結論から申し上げますと、事件事故の当事者からの申し入れによって、新聞社が記事化・紙面化を差し止める可能性は、低いと思います。

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 新聞社によって差はありますし、私の現役時代とも違ってきているかもしれませんが、まともな新聞社でしたら、事件事故の紙面掲載には、一定の基準があります。

 たとえば(あくまで「たとえば」の基準です)、交通事故だと、人身事故で被害者が重体、もしくは死亡の場合は掲載する。けがが軽くともひき逃げなら掲載する。強行犯なら、身柄を取られたものは掲載する。自殺なら、いじめによるものや、社会性があるものは掲載する。-などです。
 実名を記載するかどうかも各社によって基準があります。

 新聞社の警察担当記者は、昼間は警察署を回り、夜も、午前2時くらいまで数時間おきに各署の責任者(昼間なら副署長もしくは次長、夜なら当直司令)に対して電話による警戒取材を行って、事件事故が発生していないか、問い合わせます。その結果、取材できた事件事故が、上記のような基準に該当していると思われれば、記事を執筆します。掲載の是非の判断は執筆する担当記者(いわゆる「サツ回り」)、その記者が属するセクションの長(支局長、支社報道部のデスク、社会部デスクなど)、直接紙面化するセクションの長(本社の整理デスク、整理委員=当該紙面の編集責任者)など、何段階にもわたって検討されます。まあ、よっぽど微妙でなければ、だいたいは、担当記者と直属のデスクの間で検討を終わりますが。

 警察の側も、ある程度は心得ていて、一定規模以上の事件事故が起きると「報道メモ」という、概要を記したメモを警察記者クラブ所属の記者に渡すような準備をすることが多くあります。もちろん、報道メモが出なくとも、担当記者は取材を行いますし、報道メモだけでは、通常は情報不足になるのが常ですので、追加取材や確認取材を行います。警察側も、事件事故が発生した場合には、記者に「何も事件事故はない」と答えること(つまりウソを言うこと)は、基本的には許されません(逆に、殺人など大きな事件で、まだ任意で捜査中で、決定的な証拠も身柄も取れないような場合は、すっとぼける場合がありますが)。警察側で記事にならないと判断したようなケースでも「交通事故の軽人身ならあるけど」「窃盗の累犯で身柄を取った件はあるけど」というような形で、記者に対して情報は出すのが常です(出させるのがプロの記者です)。

 警察側で「事件性が小さい」と判断してメモを出さない事件でも、その社の判断基準によって取材して紙面化する事件事故もありますし、逆に、警察側が「事件性が大きい」と判断してメモ出しをしても、社内基準で紙面化を見送るケースもあります。あくまでも新聞社が決めます。

 質問者様のような状況、規模の事件でしたら、何らかの形で、警察から新聞社に情報は渡るでしょう。この規模なら、掲載基準上は、各社とも微妙な場合があるかもしれません。

 ただし、基本的に、当事者などの要請によって、掲載したりしなかったりというようなことは、ありません。あくまでも社内基準にのっとって、事件性を判断して、客観的に掲載の是非を判断します。

 よく「有力者が新聞社に力を加えて記事の掲載を差し止めた」というような噂を耳にしますが、私が携わっていた数年間に関する限り、そういう、外部の圧力で紙面化が見送られた事件事故は存じません。逆に当事者から「差し止めてくれ」という要請が入ったがために、警察で情報を出していなかった事件をこちらが知ることになり、紙面化したという例さえあります。
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この回答へのお礼

詳しく説明していただきありがとうございました。
参考になりました。

お礼日時:2010/12/15 20:25

記事を載せたのは新聞社であって、警察が「載せてくれ」と頼んだわけではありませんよ。


載せるのを止めてほしければ新聞社の編集長にお願いするしかないですね。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。
載ることがわかっていたら載せないようにお願いしたかったです。

ありがとうございました。

お礼日時:2010/12/12 17:52

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