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今年の春頃事故にあいました。私が自転車で相手がバイクです。治療を終え相手の自賠責に被害者請求し、示談もしました。示談書は私が入ってる自転車保険会社が作成したものです。


でも先月から首が痛くなり整形外科に行きレントゲンをとってもらいましたが、異常もありませんでした。後日整形外科に行くとムチ打ちと言われました。後遺症害の証明や請求のため相手の自賠責の会社(三井住友)に連絡して手続きする資料を取り寄せたのですが、よくよく考えると示談が終わっているのだと気づきました。示談内容は

「双方異議なく円満に示談が成立しました。今後いかなる事情が生じても双方とも本件に関し一切の異議申し立てをいたさないことはもちろん、訴訟等の行為を放棄いたすことを確約いたしました」とうことです。これは後遺症害の請求をしてはだめなのでしょうか?初めてなのでよくわからないんです。よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

自賠責保険は被害者救済のための制度ですから、当事者間で示談が成立していたとしても、自賠責の損害賠償基準より少額で示談していた場合は、被害者が自賠責保険へ直接請求することにより、自賠責基準の損害額と受領済みの賠償金との差額が自賠責保険から支払われます。



ですから、自賠責保険が後遺障害等級を認定すれば、その等級に応じた自賠責保険金が質問者様に支払われます。
ただし、神経学的異常所見がない場合、自賠責保険は後遺障害の認定をしませんので、認定されるかどうかは後遺障害診断書やX-P・CT等の画像次第です。
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下記アドレスへどうぞ


http://www.koutu-jiko.com/6/10/000017.html

示談のやり直しではなく以下の条件であれば. 追加請求することが出来ます. それは「後遺障害」が事故との因果関係により発生した場合 ... 後遺障害等級が確定 するまで示談をしてはいけません

但しあなたの場合はすでに示談成立してしまっているので、後遺症害の請求は示談の約束を
破ることになります

示談の知識は下記アドレスへ
http://www.din.or.jp/~eunos/hom_acc_tra/settleme …
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