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車と電車でなんで車で人をひいたら捕まるのに電車はつかまらないのでしょうか?

もしつかまるとしたら毎日のように人身事故が起きているので毎回捕まていたら運営に支障が出ないのでしょうか?

A 回答 (7件)

不法侵入と、列車往来危険罪になります。


運転手は、書類程度で済みます。
警察、国交省鉄道運輸局、会社へ事故報告するだけです。
事故後は、自宅謹慎になるとききました。
事故を起こすと、後日現場立ち会いや、聞き取りなどで運転業務に支障が出るからです。
復帰出来ても、同じ運転区ではなく、別の所に異動になるようです。

ただ、人身事故を起こした運転手は、自主退職をする割合が多いようです。
罪になる人身事故は、駅員や保線作業員などをはねた場合は、罪になります。
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例えば,酔って道路に寝てた人を車で引けば罪になる


踏切内で寝てた人を電車で引いても罪にならない
この様な事は、国によって法律が決めているだけです。勿論、車で人を引いても罪にならない国もあります。
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電車は「列車の運行を妨害してはいけない」という法律があるからですよ。



道路は「自動車の走行を妨害してはいけない」という法律は無いので
飛び込み自殺でも運転者の注意義務が完璧じゃなければ少しは罪に問われます。

しかし電車への飛び込みは「往来危険罪」という犯罪行為であって、
過失規定もあるので自殺だろうと事故だろうと轢かれた人の犯罪になるわけです。
もちろん被疑者死亡のため立件されることは無いですが。
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 線路・踏切とも基本立入禁止。

そこにヒトいるのは、過失か罪。
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例えば歩行者の方からわざと車にぶつかって来て、運転者が急ブレーキをかけたのに間に合わなかったような場合は、車の運転者は全く悪くありませんから捕まりません。


人身事故はほとんどが自殺ですから、電車の運転士は全く悪くありませんから捕まりません。
人をひいたら捕まるのではなく、運転者に過失があったから捕まるのです。
法律では「業務上過失致死傷罪」と言います。「業務上過失致死傷罪」は、車と電車の区別はありません。
電車でも運転士に過失があって人を死なせれば罪に問われます。
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飛び込んだ方を罪に問うべきである。

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人身事故ってほとんど飛び込み自殺ですよね?



飛びこまれて罪に問われたら鉄道会社お手上げだと思いますすけど。


自動車だって飛びこまれたケースなら事情聴取で終わりじゃない?
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