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社会福祉法人の経理を勉強している者です。

社会福祉法人(特養)に設置している自動販売機(ジュース)の手数料の処理はどのようにされておられますか?

自動販売機収入は課税対象となり、税金を納付しなければならないのでしょうか?

ちなみに、手数料は月額約5,000円ぐらいです。

お願い致します。

A 回答 (1件)

社会福祉法人だからどうとかではなく


自販機収入ですので 営業外収支となり課税対象です
その他ですと公衆電話の収入も同じです
勘定科目に関してはどんなのにしているのか分かりませんが
一般的には雑収入とします
もちろん明細化して自動販売機手数料とかしているところもありますけどね
ただこの金額に対して消費税を収めるとかではなく 全体で仮払消費税と借受消費税の差額が未払消費税になります

この未払消費税も=納税額とはちがい 消費税法で計算した金額が納税となります
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2011/03/23 12:37

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