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未成年大学生の新人風俗嬢です。
学費の補填の為に勤務しています。
20万程貯めたら辞めてしまおうと思っているのですが、この場合確定申告は必要ありませんでしょうか?
また、確定申告無しに化粧品や電車、タクシー代を経費と考え差し引き、38万円+経費分働く事は可能なのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 私は今年の11月で成人します。
    その場合でも勤労学生控除が適用されるのでしょうか?また、個人事業として扱われる風俗においても、38万円と125万円という数字は当てはまるのでしょうか?
    すみませんが宜しくお願い致します。

      補足日時:2016/07/28 06:49
  • すみません、先程補足したのですが、数字を間違えていたのと、こちらに来た方が良いと判断しましたので、同じ補足を失礼します。
    私は今年の11月で成人します。
    その場合でも、勤労学生控除の対象になるのでしょうか?
    また、個人事業として扱われることの多い風俗にも、65万円と125万円という数字は当てはまりますでしょうか?
    宜しくお願い致します。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/07/28 06:54

A 回答 (4件)

№2です。



>その場合でも、勤労学生控除の対象になるのでしょうか?
もちろんです。

>また、個人事業として扱われることの多い風俗にも、65万円と125万円という数字は当てはまりますでしょうか?
あてはまります。
ただ、今年20歳になるなら、住民税が「所得」125万円以下ならかからない、というのには該当しません。
その場合、「所得」が28万円~35万円を超えれば、「勤労学生控除」をうけても住民税の均等割はかかります。
なので、所得税の確定申告は必要ありませんが、役所へ「住民税の申告」が必要です。
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源泉徴収もない収入でしょう。


その収入はなかったも同然だよ。
若いうちから違法収入に頼らないでコツコツ働らこうよ。
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>20万程貯めたら辞めてしまおうと思っているのですが、この場合確定申告は必要ありませんでしょうか?


必要ありません。

>確定申告無しに化粧品や電車、タクシー代を経費と考え差し引き、38万円+経費分働く事は可能なのでしょうか?
可能です。
貴方は「勤労学生控除」が受けられので、所得(収入から経費を引いた額)が65万円以下なら、所得税かからないので確定申告の必要ありません。
なお、住民税は、貴方が来年1月1日現在で未成年の場合、所得が125万円以下ならかかりません。
この回答への補足あり
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>20万程貯めたら辞めてしまおうと思っているのですが、この場合確定申告…



その数字で間違いなければ、確定申告の必要はありません。

>確定申告無しに化粧品や電車、タクシー代を経費と考え差し引き、38万円+経費分働く…

“経費と考え”の部分が、税務署の見方と寸分違わぬ自信があるのなら、それでよいです。

自分では経費になると思ったものが、税務署がこれは経費でないと判断したりしたら、あなたのやり方では脱税になってしまいます。
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