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揚貨装置(制限荷重が1トン未満)にワイヤを掛けるには、玉掛けの資格は必要でしょうか?資格が無くても作業してよいのでしょうか?(本などを見ると、制限荷重が1トン以上の場合は玉掛けの資格がいると書いています。)

A 回答 (5件)

玉かけは資格必要です といっても簡単な講習ですから試験ありませんが


でも企業は勝手にやっていますけどね
事故起きたときは会社が責任問われます
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2010/12/27 09:05

 私は前に勤めていた会社で玉掛けの資格が必要だったために取得しました。


 一番軽い物で100キロ以下のものにワイヤを掛ける時がありましたが、私がやっていました。

 無資格者が作業をして事故になった場合、会社の管理体制に問題があったとなるので有資格者が作業をしたほうがいいです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2010/12/27 09:05

>試験ありませんが



 私が三重県で取得した際には、筆記と実技の両方の試験がありました。
 尤も、数十人いた中で不合格者が1~2人しか出ない程、楽勝な試験でした。(地方によって多少の差はあると思います)
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2010/12/27 09:05

法令で定められているのは1トン以上は技能講習の受講、


1トン未満は特別教育の受講を義務つけています。
http://www.sumitomokenki.co.jp/license/nagoya/de …

技能講習はそれなりのところでお金を払って、学科と実技の指導を受け
簡単な試験をパスしないといけませんが、
特別教育は社内に有資格者がいれば、それなりの体裁を整えればOKです。
いなければ、外部の講習などを受けたほうがいいでしょう。

技能講習も1日で誰でもとれますので、そちらのほうがいいかも。

資格がいるか、どうこうというより、
その手の知識と経験のある人が指導しているかどうか。。
でまずは判断されたほうがいいでしょう。
なにより従業員の安全のためです。

会社としては有資格者(技能講習経験者)をおく方向で
考えたほうがよさそうです。

この回答への補足

会社に玉掛技能講習の資格を持ってる人がいて、その方が玉掛講習を受講した時のテキストをみました。つり上げ荷重1トン以上のクレーン・移動式クレーン・デリック、制限荷重1トン以上の揚貨装置で作業するときは玉掛技能講習の資格がいると、また、つり上げ荷重1トン未満のクレーン・移動式クレーン・デリックで作業するときは玉掛特別教育の資格がいると書いています。ここには制限荷重1トン未満の揚貨装置で作業するときは玉掛特別教育の資格がいるとは書いてないのですが、省略されているのでしょうか?

補足日時:2010/12/25 20:58
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2010/12/27 09:05

たぶん、そうなのでしょう。

こちらには1トン未満は特別教育とかかれています。
http://www.shizuokarodokyoku.go.jp/kijun/anzen/e …
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%8E%89%E6%8E%9B% …


安全衛生規則36条には確かに揚貨装置の記述がありませんが、
一般的に玉掛け作業自体危険なものなので、
クレーンの種類にかかわらず、特別教育は必要だと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。玉掛けの資格をとりにいきます。

お礼日時:2010/12/27 09:04

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