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危険物取扱者の乙4資格を学生時代のスタンドのアルバイトで取得したのですが、スタンドを離れて3年ほどが経っています、危険物の資格は業務に携わっていなければ更新は必要なく、業務に携わる場合に再度免状の更新と教わっているのですが、
実際はどうなんでしょうか?携わって無くても更新が必要なものなんでしょうか?
お恥ずかしい話で資格を取ったはいいものの
そういったところを詳しく知りません、
どなたかわかりやすい説明をどうかいただけないでしょうか?
お願いします。

A 回答 (4件)

資格そのものは返納命令が出るか法改正が無い限り生涯有効です。


免状は10年ごとに更新(写真の書換と言っていますが実際には全て新品)が必要。

業務で使用するならそれまでに更新をしないと業務は就けません。
https://www.tfd.metro.tokyo.lg.jp/sk/data/kikenb …

3年ごとの講習は業務に就いてから3年以内に受ける必要があります。
https://www.tfd.metro.tokyo.lg.jp/sk/data/h31_ko …
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この回答へのお礼

ありがとうございました☆
わかりやすいご説明ありがとうございます

お礼日時:2020/02/19 08:19

それは免許の更新ではなく保安講習の事ではないですか


「前回の講習から3年超過していれば 業務に携わる場合講習を受けなければなない」です
また、3年間の期限もちょっと法令が変わっているので確認してください

業務に携わっていなければ受ける必要は無いです
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この回答へのお礼

講習の場合のみだったんですね初めて知りましたありがとうございます。

お礼日時:2020/02/19 08:19

私もその資格を持っていますが、写真に10年の更新期限があって、一度更新したことがあります。


免許の有効期限では無いような気がします。消防署に聞いてみたら良いのではありませんか?
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この回答へのお礼

不安が、あれば消防署に一度聞いてみたいと思います☆

お礼日時:2020/02/19 08:20

写真の有効期限が10年間ですから その前に更新というか書き換えです。

有効期間が書いてあると思います。
本籍や氏名の変更の場合は 「遅滞なく」書き換え申請です
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