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よく、月極駐車場などに札があります。

個人が「罰」金を徴収するのは違反だ(憲法にかかわるから最高裁まで行っても闘う?)、と、地主から抗議されても知らん顔、という手が考えられそうですが(だれが考えるんだ?・・笑)

実際のところ、有料駐車場に勝手に駐車して、堂々と逃げるわけにはいかないはずですが、どれぐらいの請求なら妥当なのでしょうか。

「月極」を1日利用しても、1ヵ月分の利用料は必要だから、1ヵ月分。
勝手に使ったのと、申請して使ったのと同じではおかしいから、3ヵ月分。(罰金1万円より高い?)
それで誰かが駐車場からはみ出して、損害を受けたら、その金額。

まあ、私が思い付くのはこのぐらいですが。

A 回答 (7件)

たしか「自己救済の禁止」とかで、(たとえ小額でも)地主さんが無理に徴収することは


できないと聞いた記憶があります。
あらためて無断駐車をした人に損害賠償請求をすることになるのではないでしょうか?
ですから、たぶん正規の駐車料金+αという感じだと思います。
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テレビで見たってだけなので専門化のフォローをお願いしたいのですが、


「無断駐車は罰金1万円」とかってのは地主が勝手に言ってるだけで、法的な効力は全く無いそうです。
つまり1銭も払う必要はないと言う事です。
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皆さんのかかれていることとほとんど同じです.無断駐車で,いくらとかかれている内容に法的拘束力はありません.しかし,そこに駐車される

ことによって,本来の駐車場としての機能を果たせなくなってしまうことになるので,刑事事件としては器物損壊罪に問えるのではないでしょうか.民事では,そこで生じた損害プラスアルファを請求できると思います.月極,日極にかかわらず一日分プラス,損害と慰謝料といった感じになると思います.
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駐車場も営業ですから、悪質な場合は、営業妨害ともなりましょう。

が、民事の方では、有料駐車場に車を止めて、正当な権利のある車を妨害するわけですから、違法性があると思います。つまり、不法行為による損害賠償と考えられます。すると、1日近く駐車場に預けた場合の金額と、その手間にかかった費用などを含めて、考えると合理的ではないでしょうか。ただ、看板に「無断駐車5万円」ぐらいと書いておいて、見つけ次第、車輪をバイク用の鎖でコンクリートのおもりにつないでしまって、鍵を開けて欲しかったら、罰金を払えというのもありうるかもしれません。高すぎると言われたら、少しまけてやると、喜ばれるかもしれません。看板の表示は、契約の申し込みと捉え、無断で止めるのは、その申し込みを受け、契約が成立したと考えるのです。
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 弁護士の一般的な回答は


http://www.ishidalaw.gr.jp/qa910.html
に書かれているように、付近の駐車料金の2~3倍が妥当な料金です。
なお、駐車場の場合は
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2parkin …
という解決法もあります。
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この回答へのお礼

たくさんのご回答ありがとうございます。失礼ながらまとめてお礼させていただきます。

 私も、無断駐車しようというわけでないので、それで安心したり困ったりするものではないですが、

 3倍にしろ、プラスアルファにしろ、基準は「月極」であれば1ヶ月分になるでしょうか。

お礼日時:2001/04/16 08:43

その場で貸し主に問いただされ、しょうがないと払ってしまった場合を除いて”私は払いませんよ”といってしまえばあとは裁判所での争いしかありません


そのまま乗って帰ってもかまわないのです
貸し主が警察を呼んでも私有地の出来事ですから確か民事不介入とやらであまり真剣に考えてもらえませんし・・・
単にモラルの問題とするしかないようです
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停めておいた期間(時間)にも、拠りますが、原則は、付近の時間決め料金を基準にします。

数十日以上も停めておいた場合は別です。
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