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こんにちは。
先日より体調を崩し、3ヶ月休職しておりました。
その折、健康保険の傷病手当金を申請し受給しておりました。その後、復職してから一ヶ月が経ち、現在に至っているのですが、やはり体調が悪いので退職しようと思っています。
そこで、ご質問なのですが、退職した後は再び健康保険の傷病手当金を受給することは可能なのでしょうか。
支給期間は1年6ヶ月だったと思うのですが、このように
一度、復職してから退職する場合でも再び傷病手当金が
受給できるのか分かりません。また、受給できる場合はどのような手続きが必要なのでしょうか。お教えください。

A 回答 (3件)

>受給する資格を得る場合には国民健康保険では駄目なのですよね?任意継続ということで現在加入している健康保険を継続しないと受給資格が無いということですよね?



#1にも記載しましたが、復職されたまま(傷病手当金を受給しないで)退職された場合、国民健康保険に加入すると傷病手当金は受給できません。
これは、退職後の傷病手当金の支給については、退職時に傷病手当金を受給していることが条件となっているからです。
国民健康保険には傷病手当金に代わる制度はありませんので、それであれば任意継続をされて傷病手当金を受給される資格を持ったほうが、よろしいのではないでしょうか。

または、病気による休職とし、その途中で退職されるしか方法はありません。この場合は健康保険の資格期間が1年以上必要となり、あわせて傷病手当金の医師記入欄にも、在職中の休職期間も「労務不能」であると認めていただければ、退職後も今までの健康予見より、傷病手当金を最初に受けた日から1年6ヵ月は受給出来ます。
もっともこの場合は国民健康保険に加入されることとなります。

>傷病手当金の受給期間は1年6ヶ月とのことですが、1年6ヶ月分を受給したら、新たな職に就くなどして再び健康保険の支払いをし始めた場合などにおいて、新たな疾病にかかった場合などでも、もう永久に傷病手当金の権利が復活するなどということはないのでしょうか?

傷病手当金は、その傷病名により、期間を1年6ヵ月の間、支給されることとなっています。
つまり、新たに発症された病気については、新しく傷病手当金を受給することができます。

例えば、今受給されている病名が「肝機能障害」だとします。これが1年6ヵ月の期間、傷病手当金を受けていて、その後就職し今度は「腰椎椎間板ヘルニア」で休職され、傷病手当金を受給されることとなった場合、その「腰椎椎間板ヘルニア」で休職された分の傷病手当金の期間は、その受給開始日より1年6ヵ月となります。

ただ、以前の傷病名と同じ場合で、1年6ヵ月の受給期間を満了し、新たに就職された先で休職し、傷病手当金を受給されることとなった場合、その病気が「再発」であるのかどうかが鍵となってきます。

「再発」であれば新たに傷病手当金を最大1年6ヵ月受給することができます。

「再発」でなく、前の病気をそのまま引きずっている場合(前に傷病手当金を受給していたときから、続けて毎月医者に通っているなど)は、前の傷病名の継続とされ、新たに傷病手当金は支給されません。
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この回答へのお礼

度々の懇切丁寧なご回答誠に有難うございました。
よく分かりました。あとは、自分でどのようにしたら
得策か社会保険事務所などに問い合わせたりする必要があるようです。
有難うございました。

お礼日時:2003/09/04 13:19

任意継続被保険者という制度は、被保険者期間が2ヵ月以上(健康保険証の資格取得年月日より2ヵ月以上)の期間がある方に限り、今までの健康保険制度を継続できるという制度です。


この条件に該当される方は、誰でも申請されれば任意継続被保険者となることができます。

その保険料は、今までは事業主と半分ずつ支払っていたわけですが、任意継続になる場合はその保険料を全額あなたが負担されることとなります。

つまり、今までの保険料の倍額を支払うこととなりますね。
ただし、この保険料には上限があります。
その保険料の上限は保険者(健康保険証に記載されています。)により異なっていますし、その保険料率も各保険者により異なっています。
ですので、単純に今までの倍額ですよとはなかなか言えないんですね。

一番良いのは保険証に記載されている保険者に、退職日と保険証の記号番号を伝え、任意継続されるときの保険料をお尋ねいただくことが、よろしいかと思います。

国民健康保険料と任意継続の健康保険料とは、どちらが安いかというのは、この場では申しあげられません。
国保の保険料は市町村により異なっており、普通は、前年の収入を基に計算され、それに均等割・家族割が加算されます。
市町村の国保の窓口に電話をすると、計算してもらえますので、任意継続と比較して、保険料が安いほうを選択します。

国保の保険料は前年の収入により、保険料が変わりますので、来年になると保険料が安くなる場合があります。
来年になったら、もう一度、国保の保険料の計算をして貰うと任意継続よりも安くなる場合があります。

それと、任意継続被保険者と言うのは、基本的には2年間続けて加入していなけばなりません。

その資格を喪失するためには
1.会社に就職し、社会保険の資格を得る。
2.毎月支払う保険料が納期日までに支払われなかった場合。

となっていますので、途中でやめるには上記1・2いずれかの方法をとることとなりますので、就職されていなくて、国民健康保険に移りたい場合は2の方法で、納付をしなければ自動的に任意継続の資格はなくなります。
そうすると、保険者より、資格喪失の証明書が送られてきますので、その証明書を市町村の役場に持っていけば、国民健康保険に加入することができます。

それに、損をするということではなくて、日本は皆保険制度といってなんらかの健康保険に加入していなければならないんですよ。ですので、一時的にせよ、2年間にせよ、任意継続か国民健康保険に加入する義務があります。

この回答への補足

度々の詳しいご説明ありがとうございます。
まだよく分からず、申し訳ないのですが、傷病手当金を
受給する資格を得る場合には国民健康保険では駄目なのですよね?任意継続ということで現在加入している健康保険を継続しないと受給資格が無いということですよね?

また、この傷病手当金の受給期間は1年6ヶ月とのことですが、1年6ヶ月分を受給したら、新たな職に就くなどして再び健康保険の支払いをし始めた場合などにおいて、新たな疾病にかかった場合などでも、もう永久に傷病手当金の権利が復活するなどということはないのでしょうか?
お分かりであればお教えください。よろしくお願いします。

補足日時:2003/09/04 10:25
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復職されてらっしゃって、そのまま退職されるということである場合、退職後の傷病手当金は受給できません。



退職後も傷病手当金を受給できる条件と言うのは、被保険者期間が1年以上(健康保険証に記載されている資格取得年月日より1年以上)あり、退職するときも傷病手当金を受給していることが条件となっています。

そのまま退職し、健康保険も国民健康保険に加入されると言うのであれば、傷病手当金を受給することはできません。

いくつか方法がないわけでもないので、その方法をご紹介いたします。

1.休職し傷病手当金を受給したまま退職する。

これは、休職し傷病手当金を受給しながら、退職されるのであれば、退職時も傷病手当金を受給している形になるわけですから、退職後も傷病手当金を最初に傷病手当金を受給した日より1年6ヶ月は受給することができます。なお、この場合は健康保険証に記載されている「資格取得年月日」から退職されるまでに1年以上の期間が必要となります。

2.健康保険の任意継続被保険者となる。

健康保険の任意継続被保険者とは2ヶ月以上の被保険者期間がある場合、健康保険料と介護保険料(これは40歳以上65歳未満の方のみ納付)を自分で支払うことにより、今までの健康保険を継続することができる制度です。
健康保険料や介護保険料については、今まで事業主と折半であった保険料を自分で負担することにより、任意継続をすることができます。
任意継続被保険者となれば、退職時に傷病手当金を受給していなければ退職後も傷病手当金を受給できなくなると言うことはありません。
医師に労務不能であると言う証明をいただくことにより、傷病手当金を最初に受給した日より1年6ヶ月は受給することができます。

ただし、任意継続被保険者の場合、保険料を納付期日までに納めることができなかった場合は、その翌日に健康保険の資格が喪失することとなりますので、納付忘れのないように注意していただくことが必要となります。これについては、任意継続の保険料を先に納めておく方法(前納)もありますので、納め忘れがないこの方法をお勧めします。若干ですが保険料の割引もありますので。

なお、任継続被保険者になる場合、退職日より20日以内に任意継続被保険者になる手続きをしていただかないと、任意継続被保険者になる資格がなくなりますので、これにも注意をされたほうがよろしいでしょう。

任意継続の保険料については、各保険者(保険証に記載されています。)により、その健康保険料や介護保険料が異なっていますので、その保険者に任意継続の保険料をお尋ねください。
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この回答へのお礼

御礼が遅くなり申し訳ありません。詳しいご説明有難うございました。わたくしの場合、naosan1229さんがお書きに
なった2.の健康保険の任意継続被保険者となる、が該当
するかと思われますが、その場合、2年間の支払い義務が
生じると聞いたことがあるような気がしますが、そうなのでしょうか。その場合、仮に今2万円の健康保険料を払っていたとした場合、2万円x2倍x24ヶ月=96万円の払込が必要になるということでしょうか。また、この場合にはもし、手当金が月に30万円だとした場合、2か月分しかもらわないで、身体が治った場合は、96-60=36万円分が損をしたということになるのでしょうか。(もっとも2年間はこの健康保険で病院にかかれるのだとは思いますが)その点はいかがなのでしょうか。それによって任意継続をするか、しないか迷うのですが。分かれば是非お教え下さい。

お礼日時:2003/09/03 23:35

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