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友人(独身女性)が既婚男性と不倫関係にあったんですが、付き合い初めて半年程で妊娠してしまい、(避妊はしてなかったようです)友人も中絶に同意して中絶しました。
その時の費用は男性が全額負担(費用13万+休みの生活費2万で15万)してくれました。
その半年後くらいにまた妊娠し、(ゴムが破れてたと言ってました)友人が、一人で産んで育てると言い、男性には言わないまま連絡をずらしたりしていたんですが、勿論経済的にも厳しく仕事を続けていた結果、妊娠5ヶ月近くで流産してしまいました。
男性にその事を伝えた所、俺の子じゃないなどと言われたと言ってましたが、結果的に手術費用など20万払ってくれたようですが、流産した事によって友人の精神状態が良くなく、仕事に行けないのか行かないのか解りませんが、収入も無く食事も取らず10キロも痩せてしまいました。

この場合、慰謝料請求は出来るのですか?
また慰謝料はいくらくらい請求出来るのですか?
回答よろしくお願いします。
友人は裁判しても良いと言ってます。

A 回答 (6件)

まず、不倫の状態について。



相手の男性に「独身である」と騙されていたのでなければ、その女性は相手男性の妻から慰謝料を請求される可能性があります。
相手の妻の権利を侵害したからです。
ですから、相手の妻にわかってしまうと、その女性が断然不利です。
だまって別れるのが一番です。

その男性が費用を払ってくれているという状況から判断すると、裁判等しないで泣いて事情を話し、
「少しでもたすけてほしい。」
といえば、多少の援助をみこめるかもしれません。
が、法の保護は全くありませんので、無理やり払わせることはできません。

中絶ということについて、身体的には女性があとあとまで負担が大きいです。
でも、強姦されたのでなければ、合意に基づいて、結果が予測される行為をしたのですから、慰謝料はありません。

本来、中絶は当然の行為ではありません。
妊娠したら産むのが自然なことなので、「中絶するという選択」については、合意の上で仕方なく行う事ですから、保護されません。
もし、妊娠して「産むから、養育費がほしい」というのであれば、法律的に保護されます。

二度目の妊娠については、なおさら、このような妊娠の可能性がわかっていながら合意の上で行われた事なので、保護はありません。

もともと不倫は公序良俗に反する事ですから、法の保護はありません。

テレビドラマなどで、男性が慰謝料を払う場面がありますが、それは法律とは関係なく、お互いに自分の希望をとおすためのお金であり、話し合い次第です。

いくら請求してもかまいませんし、払うか払わないかはその男性の判断です。
今回の状況では、強く出るよりも、泣きついたほうが目的達成出来ると思われます。
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この回答へのお礼

詳しく回答していただき有難うございます。

最近ではその男性に無視されてるみたいなので、弁護士に直接行った方が良いのかな?と思っていましたが、法的には何も出来ないとの事ですね?
また彼女が最初に中絶したときに仕事を休んでると、「風俗で働けばお金になるよ」等と言われた様で、悔しくてメールを保存していると言ってましたが、その様な不倫関係の証拠を出しても金銭の援助はしてもらえないんでしょうか?

お礼日時:2011/01/15 14:46

>また彼女が最初に中絶したときに仕事を休んでると、「風俗で働けばお金になるよ」等と言われた様で、悔しくてメールを保存していると言ってましたが、その様な不倫関係の証拠を出しても金銭の援助はしてもらえないんでしょうか?



これを世間では【脅迫・恐喝】と言うのです、犯罪です。
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この回答へのお礼

相手に都合の悪い事をすると犯罪になるって事ですね?有難うございます。

お礼日時:2011/01/15 16:35

この場合は、「堕胎費用」以外に「慰謝料請求」をすれば、当然請求根拠を裁判所で開示することになります。


秘密(裁判は公開原則)にはできませんから、不倫を自分で証明することになってしまいます。
それは「自滅行為」であり、これが原因で「離婚」になれば「数百万単位」での慰謝料請求が奥さんからされる覚悟が必要になります。
本来「不倫」は、「不貞行為」として奥さんの権利侵害になりますから、判決も重たくなってしまいます。

もし「出産」しても、養育費請求・出産費用請求といった正当な請求でも「不倫」が根底にありますから、奥さんからの請求がされれば逆に「赤字」でしょう。

民法には「不法原因給付」というのがあり、不法な原因で発生した損害は「賠償請求」ができません。
今回は、「不貞行為」の共同正犯ですから、そこからでも「慰謝料」は認められないと判断されます。
悔しいなら、相談者が費用負担して弁護士に有料相談をしてください。
1時間で10500円~となります。

後はhttp://www.houterasu.or.jp/「法テラス」で無料相談を申し込みして、順番を待つしかありません。

参考URL:http://www.houterasu.or.jp/
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この回答へのお礼

詳しく回答いただき有難うございます。

お礼日時:2011/01/15 15:00

妊娠・中絶に対する慰謝料は発生しません。



 双方同意があっての体の関係です、そこに男性の不貞行為(故意・過失)があると思えません、コンドームの避妊率も100%ではありません、避妊をするしないも双方を自由です、妊娠する事が知らない年齢なのですか?

如何なる理由があろうと不倫は一つの平和な過程を潰します、これに関しては友人だけが責められる問題でもありませんがね。

一度妊娠し中絶したにも関わらず、再び妊娠するとは言語道断です、救いようがありません、自業自得と言われても仕方ありません。

中絶費用だけでも出してもらっただけでも誠意です。


友人が慰謝料を請求できるのでは、相手の奥様が友人・旦那に慰謝料請求出来るのです、友人は慰謝料請求される側です。

不倫し勝手に妊娠し、挙句の果て慰謝料取ろうと端端おかしいな話です。


身勝手な不倫をして最後には、相手の家庭すら破壊するのですか?
一つの家族を破壊する対価はとてつもなく高く付きますよ。
離婚も絡めば奥様からの友人への慰謝料の方が高額に成りますよ、一人で育てると決心したのは友人です、その結果はどうなっても友人の選んだ道でしょ。
出産すれば養育費ぐらいは取られたでしょう。

弁護士手付金約30万 1年間の裁判費用約100万掛けてでも裁判するのは友人の勝手です、裁判では勝てません。
不倫が奥様にばれ、逆に慰謝料請求される側になります。
当然、再び弁護士費用・裁判費用が必要になります。
慰謝料合わせて、友人は500万程必要に成るのではないでしょうかね。

よく読みなさい
http://www.hou-nattoku.com/consult/93.php
http://www.hou-nattoku.com/consult/841.php

残念ながら、出産費用・中絶費用以外請求は難しいです、火に油を注ぐ前に手を引く事が懸命かと思います、友人の為を思うのであれば、説得してあげて下さい。
相手の奥様、子供達は何の関係も無いですよ?奈落に突き落とすのですか?
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この回答へのお礼

詳しく回答いただき有難うございます。

お礼日時:2011/01/15 14:58

>この場合、慰謝料請求は出来るのですか?


慰謝料請求はできません。
妊娠・堕胎に関しては、「双方責任」になりますから、それにより慰謝料は発生しません。

逆に、訴訟提起すれば「不貞行為」が発覚し、「奥さんからの慰謝料請求」の対象となります。

>男性には言わないまま連絡をずらしたりしていたんですが、勿論経済的にも厳しく仕事を続けていた結果、妊娠5ヶ月近くで流産してしまいました。
この場合は、その友人の責任となりますから、慰謝料は問題外です。

請求できるのは、「堕胎費用の半分」ですが、既に全額払われていますから、「既払い」となります。

>流産した事によって友人の精神状態が良くなく、仕事に行けないのか行かないのか解りませんが、収入も無く食事も取らず10キロも痩せてしまいました。
これは、やはり本人の責任範疇にはいりますから、慰謝料請求をするには「無理」gふぁあります。
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この回答へのお礼

詳しく回答いただき有難うございました。

お礼日時:2011/01/15 14:14

民事の話なので



>慰謝料請求は出来るのですか?

するしないは個人の自由

>また慰謝料はいくらくらい請求出来るのですか?

金額も自由です
1億でも、100億でも

>友人は裁判しても良いと言ってます。

当然裁判をして判決が出たらの話です


裁判は、証拠が全てです
賠償は損害額に応じて決まります

既に20万の支払いがあるので・・・

まぁ、「精神状態が良くなく」の人に理屈は通りませんね
好きにやらせて地獄を見るしかないと思います

この回答への補足

友人は男性からのメールを保存していましたが、不倫関係の証拠になりますか?メールの内容今日会える?とか一緒に旅行に行く待ち合わせ内容とかですが…

補足日時:2011/01/15 13:01
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この回答へのお礼

回答有難うございます。

お礼日時:2011/01/15 12:55

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