10秒目をつむったら…

20代に3年間納めていた国民年金が未納との通知が来ました。
私が支払っていたのは(第3被保険者)昭和61~63年なのですが、
だいぶ昔のことなので、その3年間の明細や通帳など証明するものが残っていません。
社会保険や市のほうでちゃんと管理をされているとばかり思っていたので安心しきっていたのですが、やはり証明するものがないと貰えないのでしょうか?なんとか納めた分をいただきたいのですが。。教えたいただけたら幸いです。

A 回答 (4件)

3番です。


第1号被保険者だったのですか・・・

ところで、お手許に届いている「ねんきん特別便」(平成20年発送)の内容は確認していますか?
「ねんきん定期便」に入っている書類には未納期間が印字されております。本当に未納であれば、この時点で気付いた筈ですが??

さて、ご質問の趣旨とは真逆ですが、3年間の記録喪失を改定しなかった場合にどうなるのかを先ずは書きます。
・当時納めた保険料[月払いだったとして] 3年間で266,400円
  ・昭和61年度(1986年4月~1987年3月)
   月額7,100円×12=85,200円
  ・昭和62年度
   月額7,400円×12=88,800円
  ・昭和63年度
   月額7,700円×12=92,400円
・3年間の未納による老齢基礎年金の減少額(参考値です)
 年額59,400円⇒月額5千円弱
 ・平成22年の満額792,100円×36月÷480月
   ≒59,400円
      ↑年金の支給額は100円単位にするので、50円未満は切り捨てる
支払った26万6400円は決して楽な金額では無かったと思いますし、現時点での価値で毎月5千円弱の収入減も受忍できない金額ですね。

ではどうすれば良いのか?
昨日も少し触れましたが、
1 銀行口座から振込みをしたのであればダメモトで、その銀行に『昭和○年×月~△月の間に、この預金口座から国民年金の保険料を支払ったと思うので・・・』と相談。
2 1番の行動と平行して、お近くの年金事務所に出向いて年金記録の確認
3 「年金記録の確認」による回答結果が
   a 3年間の未納になっていたら「第3者委員会への申し込み」を行なう。
   b 記録があった⇒『修正してくれますよね』と年金事務所に再度の確認。
http://www.office-onoduka.com/nenkin/nintei_3sha …
    • good
    • 0
この回答へのお礼

とても詳しく丁寧にご回答くださりありがとうございました。
ねんきん特別便が一昨年きまして、未納期間があったので改めて調べてもらっていたのですが
先日その回答(未納)がきました。

仰るとおりまず銀行で聞いてみます。それでもわからなければ3番の方法で申し込みをしてみます。
他にもこのような方がいらっしゃるのか、自分だけなのでしょうか?
すっかり国(保険事務所)に任せて安心してしまっていたので、今頃になって言われても・・状態です。
誰にも聞くことができず困っていたので助かりました。ありがとうございました。

お礼日時:2011/01/19 10:00

2番様が3号被保険者に関して簡潔且つ明確に説明されているので、重複した回答部分は読み飛ばされても構いません。


尚、便宜上、ご質問者さまは女性だとさせていただきます。

> 私が支払っていたのは(第3被保険者)昭和61~63年なのですが、
「国民年金第3号被保険者」は昭和61年4月から作られた区分で、第2号被保険者(厚生年金等の被保険者)の配偶者[20歳~60歳未満]が該当致します。
第3号被保険者は国民年金保険料の納付は不要ですが、自動的に第3号被保険者に切り替わる訳ではなく届出が必要です。
届出が遅れた場合、制度開始の初期は2年間しか遡及いたしませんでしたが、現時点では該当の事実に至った時点まで遡及[但し、制度が出来た昭和61年4月1日を遡及の限度]いたします。

> だいぶ昔のことなので、その3年間の明細や通帳など証明するものが残っていません。
上に書きましたが、第3号被保険者は納付義務が無いので、「納付書」や「控え」、「通帳に保険料引き落としの印字」といったものは存在いたしません。

> やはり証明するものがないと貰えないのでしょうか?なんとか納めた分をいただきたいのですが。
> 教えたいただけたら幸いです。
手間を惜しまないのであれば、兎に角、年金事務所に出向いて相談してください。
○第3号被保険者であったというのであれば
 ・当時、夫が勤めている会社を経由して国民年金第3号被保険者の手続をしていれば、会社がその用紙控え(申請受付印を押した用紙)を保管している事があります。
 ・第3号被保険者の手続き書類は、健康保険の被保険者異動届を兼ねています。夫が加入している健康保険の保険者(当時であれば政管健保か健康保険組合)が申請書類を保管しているかもしれません。
  同じ理由から、もしも、お手持ちの健康保険証に印字されている資格取得日が昭和61年4月○日であれば、その健康保険証が傍証として使えます。
○保険料は納めた(第1号被保険者だった)というのであれば
 ・家計簿が残っていれば、傍証として使えます。
 ・『この銀行口座から引き落とした』という記憶があるのであれば、ダメモトでその銀行に出向いて、話してみてください。記録が追える限り無料で証明してくれます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

詳しいご説明ありがとうございます。参考にさせていただきます。

お礼日時:2011/01/18 21:15

>私が支払っていたのは(第3被保険者)昭和61~63年なのですが、


>だいぶ昔のことなので、その3年間の明細や通帳など証明するものが残っていません。

第3号被保険者というのは、被用者保険(厚生年金など)の加入者に扶養されている配偶者の
国民年金資格です(いわゆるサラリーマンの妻)。

第3号被保険者は、当時は自らの届出が必要でした、また、年金保険料は納める必要はありませんから、
明細や通帳はありません。
届けていれば、年金手帳に資格記載がありますので、それが証拠になります。

配偶者の方が「昭和61~63年」bに厚生年金などの被用者保険に加入であれば、当時、されていなく
3号未納状態でも今からでも救済措置が取られます。
http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/nenkin03.htm#6

ただし、質問者の方は、納付された記憶があるとの事ですから、3号ではなく1号の可能性もあります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。肝心な勘違いをしていました。第1号でしたm_m
銀行からの引き落としではなく、毎月支払いに行っていたのですが、領収書がありません。
住んでいる市の年金課では「納付していない」と回答がきました。
平成元年からの領収書はちゃんと残っているのですが・・それ以前のがないのです。
でも絶対に納めていたのです。諦め切れません。

お礼日時:2011/01/18 21:21

今晩は、年金給付については、社会をにぎわしました、年金保険機構。


とりあえず、記憶をもとに、働いていた、事業所、所在地などから、たどれるかも。
管轄の役所に相談してみてください。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがごうございました。もう一度相談してみるつもりです、しかし、証明するものが
ないのでちゃんと受け取れるか不安です。

お礼日時:2011/01/18 21:24

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

関連するカテゴリからQ&Aを探す