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相手に気付かれないように、例えばペン型ボイスレコーダー(実際にボールペンとしても機能する)や超小型ボイスレコーダーで録音した会話は、後日裁判等になった時、証拠として有効なのでしょうか。


相手に黙って録音した内容は証拠として使えないと聞いたことがあります。
証拠として使うためには予め「会話を録音させて貰います」と断って堂々と録音するのだと。
(ただそうすると相手が警戒すると思いますが)


これは本当でしょうか。


相手に黙って録音する場合、録音する側の人間が自分に都合のいい答えを引き出したいため、あえてそういう流れの会話をする可能性もあると思うのですが・・・。
そうして都合のいい部分だけを抜き取って「これが証拠です」というのもおかしい気がします。


職場のパワハラ等で現場の声を証拠として録音したいといったケースでボイスレコーダーを利用することはあるかと思います。
その場合は上司の怒鳴り声・罵倒を取るためで、わざと相手にそう仕向けてるわけではないのですよね。
でも離婚で慰謝料の材料にしたいから、相手にわざと会話を振って、少しでも有利な記録を取っておこうとするのはどうなのでしょうか。
幾つかのケースがあるので一概に証拠になるかどうかは疑問です。


それとも盗聴録音を証拠としたい場合は「データは編集しない(自分に都合のいい部分だけを使わない)」ということが前提なのでしょうか。



実際のところ、盗聴録音の会話は証拠として有効なのでしょうか。
ご存じの方、ご回答宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

有効ですよ。



無断での証拠が認められないのは刑事事件における公権力の話です。
つまり、警察は捜査令状無しに家宅捜索や盗聴などして証拠集めをすることが出来ません。

しかし個人に対する証拠集めの規制は一切ありませんから、
違法行為を行って得た証拠であっても証拠として使うことは可能です。


ただ、もちろんそれが信用に足りる証拠として認められるかどうかは別の話ですから、
都合のいい部分だけを抜き取ったものだと相手に主張されたら
それを覆すだけの信憑性のある話や鑑定結果など提出する必要性が出てくるでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。


つまり盗聴録音会話は証拠として刑事事件以外では提示できるけれど、それが信頼できるものであるかどうかは別ということですね。
証拠を鑑定する方は客観的な立場ですし、自分に後ろめたいものがなければ裏付けのない捏造に近い内容は恐れる必要はないのですね。


参考になりました。

お礼日時:2011/01/20 11:14

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