プロが教えるわが家の防犯対策術!

隣に広い空き地があるのですが、持ち主の管理が悪く、雑草が生茂ってて、歩道は通行できない位ひどい状態です。家にも覆い被さるように伸びてきて、どうにも我慢ができなくなり、役所に相談しました。
すると、役所から持ち主に連絡をしてくれたのですが、なかなか取り合ってくれないようでした。
しつこく役所に連絡すると、今日やっと持ち主が草刈にやってきたようですが、歩道を覆った草だけ刈り取っただけで、空き地に投げ込まれていた空き缶やゴミを道に投げ出して帰ったそうです。家やエアコンの室外機にもかなり雑草が絡みついてて、何とかしてもらいたかったのですが...
これ以上、役所経由で話をしてもらっても、持ち主は何もしないと思うのですが、何とか空き地をきれいにしてもらう方法はあるのでしょうか?

ちなみに今までのやり取りはすべて役所を通して行っていて、持ち主は分かりません。

A 回答 (4件)

役所に相談しても何の解決にもならないとは困ったもんです。

市町村の条例により指導、勧告しか出来ないのでしょう。中には除草命令権がある市町村もありますが。

空き地の雑草は、カ、ハエ等の害虫繁殖の発生源になり、繁殖が強い背高泡立草(黄色花)の花粉アレルギー等も心配で空き地の雑草は好ましくないです。

又、冬季は雑草が立ち枯れして燃え易くなり、タバコのポイ捨てでの火災の危険もありますので、共に公共の秩序に悪影響を及ぼします。

役所は相談済みの様なので、一度消防署に相談されては如何ですか?

消防法の第2章(火災の予防)の第3条に・・以下引用

屋外において火災の予防に危険であると認める行為者又は火災の予防に危険であると認める物件若しくは消火、避難その他の消防の活動に支障になると認める物件の所有者、管理者若しくは占有者で権原を有する者に対して、次に掲げる必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

引用終り(URL参考)

「冬季の枯れ草の放置が付近の状況等により危険である」と、消防署に申し立てて取り締まって頂く方法があります

参考URL:http://www.houko.com/00/01/S23/186.HTM#s2
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この回答へのお礼

消防署に相談するのは思いつきませんでした。
第三者を介して解決したいと思っていたので参考になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2003/09/06 16:37

持ち主は法務局に行けばわかるのでは無いですか。



雑草が酷いので、当方で処理する旨の連絡をして置けば、既に役所を通しているので良いでしょう。

私も日本に空き地を持っていますが、隣の人が必要なところは苅ってくれています、その代わり、端っこに自転車を置いたり、一寸使うのは黙認です。

ある程度の広さがあると、都市部なら行政が借り受けて、市民農園にしてくれます。オーナーの税金の恩典も有るので、その相談はしてみたら如何でしょう。

契約をしているのではないんで、車を置くなどはしては不味いですが。 少し広い場所は駐車場にしています。したに砂利を入れますが、すぐに沈んでしまい、雑草が出てきます。

でも、ある空き地でそういう話が長くあったので、賃貸物件を作ったら、今度は日当たりが悪いとか、覗かれるとか・・・・・それが無いだけ空き地の方が良いのではないでしょうか?

役所からの連絡で雑草の刈り取りに行った事が有りますが、今回の様に周り位しか素人ですから、疲れるし出来ませんでした。市販の除草剤も毎年二回は担当の不動産屋がまいてくれていますが、それでも雑草は生い茂りますから、広いなら上記の市民農園が良いと思いますが。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2003/09/06 16:39

#2さんと一部重複しますが。


私の隣接地も、ほっとけば夏は草ぼうぼうになりす。
持ち主が判っていますので、手っ取り早い方法として、私の方で直に電話して草取りをして頂いていす。

気持ちよく草取りをして頂くために、そして自分にも都合がいいので、勝手ながら境界線近くの草は2mばかりにわたって、当方で除草しています。

法律からいえば権限の及ばない土地の現況を、例え草取りとはいえ、無断で変えているわけですから違法なのでしょうが、永年の信頼関係というか慣習になったのか、問題になったことはありません。

信頼の醸成のない場合に、無断でする草取りは問題に成りかねませんので慎重であるべきですが、役所だけでなくお住まいの地区の自治会にお願いしてみては如何でしょうか。
それと自治体にそれらに関する条例とかはありませんか。
冬季の枯れ草は火が着き易く火災の心配がありますからね。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2003/09/06 16:38

役所の方に持ち主は教えていただけないのでしょうか?


もし教えていただいたら、その方と直接話し合えばいいと思います。

役所が教えないという事が万が一あった場合は、土地家屋調査というのか、自分で不動産登記所にいって調べるといいのではないですか?

調べられるようになっていると思います。
ちょっと本当の専門家では何のですが、参考にしてみてください。
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この回答へのお礼

役所からは持ち主は教えてもらえませんでした。また、持ち主と直接話し合ってトラブルになるのも怖いので、できれば第三者を介して解決できればと思ってました。
ありがとうございました。

お礼日時:2003/09/06 16:33

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