プロが教えるわが家の防犯対策術!

結婚して3年、1才と2才の子供がいます
夫が浮気をして家を出ました
精神的にもおかしくなり自殺未遂もしました
食事もとれず 仕事も休んでいます
相手の女性の憎しみだけで生きています

慰謝料を請求する場合いくらぐらいとれますか?
その場合、弁護士を立てたほうがいいのですか?
できれば、弁護士を立てずに請求したいのですが・・・

なにかいい方法があれば教えてください
お願いします

A 回答 (10件)

慰謝料の額は、一定ではなく


相手の収入や財産によっても変動してくると思います。
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/7500495.html
などは参考になりませんかね。
弁護士を立てた方が迫力が出ると思います。
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お返事が遅くなりました。


その後良くお休みになれていますか?

裁判所で公に認められる浮気の証拠とは、ご主人と相手女性の間に、肉体関係があったことがはっきりと証明されるもの、あるいは、そこまで行かなくとも、ご主人が継続的にその女性と付き合っていて、肉体関係まであったことが第三者にも容易に類推されるような状況証拠の積み重ねがあること、ということになると思います。相手がすんなり認めれば問題ありませんが、そうでない場合にあなたの側がそれをきちんと立証することには、かなりの用意と心構えがいると思います。それこそ、個人ではできない興信所の調査に頼るということにもなる、など。

相手女性に対する慰謝料請求だけでなく、ご主人との離婚をringo08さんにとって理不尽なものに終わらせないためには、前もって充分に、不貞、離婚についての知識をあちこちで仕入れて下さい。「不貞の証拠」についてのみの参考URLを挙げておきますけれど、「離婚」「不貞」「慰謝料」などのキーワードでご自身でも検索して調べられると、はじめはごちゃごちゃしてわからなかった離婚関係のことも、だんだん分かって来るようになると思います。

ここでご専門の方のご回答を得られるのはとても心強いですね(私ももっと早くここを知っていたら!)。でも、お話がもっと具体的、個別的になって来ましたら、もっとそういった、法律専門の掲示板などのあるサイトを探してご相談なさるのが良いかもしれません。(「法律相談」「無料」などをキーワードに。)

もう一度、くれぐれもお身体お大切に。

参考URL:http://www1.odn.ne.jp/tops/0102.htm
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一般的な回答はすでに出ていますので、補足程度になり


ますが・・・(愛人に関しては訴訟経験者なので・・・)

裁判で確実に認められるのは、養育費、婚姻費用の分担
、財産分与の部分です。

慰謝料については、ご主人と不貞が夫婦関係の破綻後と
みなされてしまえば、ご主人は有責配偶者にななりませ
んので、慰謝料の請求をしても認められないことにも
なります。
専門家の方が愛人を巻き込まない方がいいと言ってるのも
そこの部分のはずです。
婚姻期間に不貞行為をして証拠があろうと、夫婦の信頼
関係はすでにないということで、ご主人が反訴してくる
ケースが殆どです。(ご主人に弁護士がつけば、貴方の
非の部分も必死で攻めて、ご主人にとって都合の悪いことは言わせない上、
補充主張をします。
原告である貴方の主張だけを裁判官は聞くのではありません)

ご主人と愛人が組んでしまったら、口裏はいくらでも
合わせることが出来ます。
それが貴方には不利に働く可能性があるといとを覚えて
いて下さい。
非を認めているからと言っても、裁判になって弁護士が
つけば、いきなり態度を変えて来ますよ。
被告が言い逃れをすることも出来るのが民事の現実なんです。

愛人に不法行為としてお金を請求して認められても、
資力がなければ、取れないものは取れません。

因みに当方は夫とは離婚せず、相手の女性と争いました
が、相手の弁護士も必死で、妻の当方を非難してきた上
に終結判決にて勝ったものの・・・勤務していた会社を
終結判決が出る直前に辞めてしまい、給料の差し押さえが
不可能になってしまいました。

時効はまだなので、踏み倒されているとはいえ、
時効を中断させながら支払わせようと思っていますが。
資力がない場合は勿論のこと、あっても払わない人は
払わない。
最終的に当事者同士の問題になることも考えておいて下
さい。相手に誠意がなければ、判決文はただの紙切れに
なります。強制執行もお金がかかるんです。

お金の余裕がなさそうですが、法律扶助協会(検索すれば
出ます)で弁護士費用の立て替えをやっていますので、
そちらで相談して弁護士を委任するかどうか考えてみて
はどうでしょうか?
委任する時に分割で支払いをして行くことになります。
判決で決まった金額が相手から支払われなくても、弁護士
費用は返済しなければなりません。
但し、貴方が生活保護などになり、返済が厳しくなれば
返済が免除されることもあります。

愛人に拘るお気持ちは痛い程分かります。
当方は脅迫まで受けましたので・・・
裁判でそういった証拠があったので、救われた部分が
あります。お身体を大切にして下さいね。
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ご質問の慰謝料の件については既に回答がありますが、今ご質問者の状態はどういう状態なのでしょうか。


まだ婚姻しているのであれば、「婚姻費用」が、離婚していれば「養育費」が取れます。
養育費については参考URLにあるような金額が目安となります。
婚姻費用であればこれ以上の金額となります。

2人のお子さん達が唯一頼れるのはご質問者だけですから、お子さん達のためにも頑張って欲しいところです。

#慰謝料は上記の他に請求する物です。

参考URL:http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/yw/yw03071301.htm
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございました
たいへん参考になりました

お礼日時:2003/09/07 06:28

自分の知っていることをお返事しようとしていたこの間に、すでに専門の方のご回答がついていますので、私は気になった点だけ。



ringo08さんの今のご心境を思うと、胸を掻き切られるような過去の様々な記憶が蘇る、私自身、そういう経験をした者です。どうしても申し上げておきたいのは、ご主人の浮気で、あなたご自身がおかしくなったり、まして命を絶たれる必要など、本来「皆無」のはずだということです。平然と他人の家庭を壊す行為をする人はそれだけの人間、申し訳ないですが、同様にご主人も、少なくともあなたの人生にとってはそれだけの人間だったということではありませんか。
それにありきたりですが、お母さんであるあなたが、そうそう自分の命を絶つことを考えてはいけません。まだお子さんが1才2才だと実感がないかもしれませんが、もう少し大きくなったら必ず、話し相手にもなり、あなたの今の心情を理解してくれる時が来ると思います。

相手の女性への慰謝料請求は、お考えようにもよりますが、あくまでその相手個人に対する社会的制裁、またあなたに対する償いということでしょう。であれば、そのうちのいくらかが弁護士費用に消えようとも、相手に対して慰謝料請求すること自体に意味はあるのではないかと、私自身は考えました。できるだけ事務的に、自分自身の気持ちに区切りをつけて終わるためにも、です。ただその場合、まったく#5さんのご指摘通り、一人で全ての反作用も何もかも、受けて立つという異常な精神状態を一時(かなり長い間?)余儀なくされました。

また、相手女性は浮気を認めているということですが、裁判で争うためにはringo08さんの方が確たる証拠を押さえておかれることが必要になると思います(今は認めていても、裁判になると否認する、ということもあるでしょうから)。が、その証拠固めにはまたそれなりの労力や出費を要する覚悟も、あるいは必要かもしれません。

ただ、裁判では不貞は、相手女性とご主人との共同責任のように考えられますから、相手女性に慰謝料請求した場合、ご主人との離婚裁判(あるいは調停)での慰謝料の金額が、相手女性からあなたが受け取った分の金額を差し引いて算出される(その分少なくなる)ということも、場合によってはあり得ます。

相手女性に対する慰謝料請求のアクションを起こすかどうかは、#5さんもおっしゃっていますが、上記のような諸々のリスクも考慮された上で慎重に決断なさってください。ringo08さんとお子さんのこれからの人生で後悔なさらないように。

身体は資本です。大変な時だと思いますがくれぐれも、栄養も睡眠も休憩も、できるだけ摂られて下さい(^^)
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます

>裁判で争うためにはringo08さんの方が確たる証拠を押さ>えておかれることが必要

とありますが、証拠とはどの程度のものが必要なのでしょうか?
べつに興信所に頼んだわけでもなく写真があるわけでもなく・・・
よければ、教えて頂けないでしょうか?
よろしくお願いします

お礼日時:2003/09/07 06:22

未成年の子供さんを抱えての離婚の場合、考えて良い請求は、(1)慰謝料、(2)財産分与、(3)養育費、(4)婚姻費用の4つです。

(2)は夫婦が共同で獲得した財産(不動産とか預金など)があれば共有物の精算として2分の1を請求できる、(4)は離婚までの生活費を請求できるというもの。

離婚に至るまでは、まず交渉→条件合意→協議離婚という順序で対応するのが通常ですが、話し合いによって条件がまとまらない場合には、家庭裁判所の調停→地方裁判所での離婚請求訴訟という流れをたどります。

どの費用についてもそうですが、その費用を請求できることと、実際に支払を受けられることとは違います。請求して裁判所が判決で認めてくれても、相手方にその額の支払能力がない場合や誠意がない場合には、認めてもらった額を回収することは困難です。ですから、「いくらぐらいとれますか」とのご質問に対しては、「請求額には相場というものがありますが、その額を請求してもいくらとれるのかは相手方の資力と誠意次第です」としか申し上げられません。

我々弁護士に依頼されるのは最後の手段!まずはご本人同士で話し合ってみること、場合によっては双方のご両親を混ぜて話し合いを行うのも有効な場合があります。それでも駄目なら、家庭裁判所に夫婦関係調整調停を申し立ててみて下さい。申立書のひな形は家庭裁判所に行けば渡してくれ、説明を受けながら穴を埋めると弁護士なしでも完成できます。

申しわけないのですが、下の4番の方のコメントは必ずしも正確ではありません。ringo08さんのケースのような場合、多めの金額を請求した後の交渉で譲歩して適切な金額に落ち着くのであり、「請求額」だけで申し上げると数百万円から1000万円くらいの慰謝料請求になるケースだと思います(判決までゆくと、慰謝料としては100万円から300万円くらいの額が認容される?)。また、離婚の場合の弁護士費用は、報酬基準によれば、着手金が30~50万円(基本)+請求額の所定割合、報酬金が30~50万円(基本)+獲得額の所定割合となっています。多くの弁護士は、ringo08さんのケースについて交渉~調停終了までの範囲で受任する場合、着手金として30~40万円を請求するのではないかと思いますよ。お子さんを抱えて気の毒であること、ご主人に誠意が感じられず請求してもどこまで支払を受けられるのかが不確実であることを考えると、弁護士としては「着手金は控えめに押さえたいな」と思うようなケースだからです。

なお、不倫相手の女性に対するアクションを起こすかどうか?それはくれぐれも慎重にお考え下さい。やっつけるために慰謝料請求したところ、夫と不倫女性とが一層親密になり結託して反撃してくるようなケースもよくありますし(それを目の当たりにするのは辛い)、アクションを起こす→その問題を正面から直視する→反作用が返ってきて一層ダメージが大きくなるという心配もあり得るからです。原則としてはお薦めしません。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます

>やっつけるために慰謝料請求したところ、夫と不倫女性とが一層親密になり結託して反撃してくるようなケース

と、ありますが なにを反撃してくるのですか?
反撃されるようなことはないと思っていたのでよくわかりませんでした
よければ、もう少し教えてください
お願いします

お礼日時:2003/09/07 06:15

相手の女性が素直に自分の非を認めるなら30万から100万ぐらい請求できもらえると思いますが、非を認めない場合仮に裁判をおこしてももらうのは困難と思います。


貞操義務に反した配偶者には、非難できますが第三者には
非難できないという考えもあるからです。
なお弁護士の費用は請求金額の5%が着手金、請求金額をもらえたときに15%の成功報酬を支払うのが一般的と思います。1度弁護士さんに相談されるのがよいと思います。
区役所等の無料相談でもよいとおもいます。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます
相手の女性は非をみとめています

30万から100万ですか・・・?
そんな金額で運命が変わるのですね・・・

ありがとうございました

お礼日時:2003/09/06 22:49

慰謝料の金額が300万~500万くらいと一般的に言われているようですが、婚姻期間や不貞行為や暴力など精神的損害の大きで慰謝料金額は違ってきます。


又、支払う側の資力によっても違います。

下記のページと参考urlをご覧ください。
http://homepage2.nifty.com/wel/r-rikonn.htm#top

まずは、弁護士会の法律相談(30分5000円)で相談されたらいカがでしょうか。
法律相談の申込先は、下記のページをご覧ください。http://www.secom.co.jp/life/law/law_l_1.html

参考URL:http://www.rikonnet.jp/3.html
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この回答へのお礼

ありがとうございました
たいへん参考になりました

お礼日時:2003/09/06 22:44

離婚の場合、慰謝料、財産分与、養育費が問題になると思います。


慰謝料は普通のサラーリマンの場合200万から500万ぐらいが平均と聞いたことがあります。
問題は養育費ではないでしょうか。
お二人子供がおられるようなので成人するまで支払ってもらうことが出来ると思います。
話し合いだとうまくいかないことが多いと思うので、
裁判所に」調停を依頼されるのがよいとおもいます。
相手が浮気をみとめているのなら後はお金の問題だけと思います。

この回答への補足

さっそくのお返事ありがとうございます

慰謝料は相手の女性に対して請求したいと思っています
相手の女性の収入は慰謝料を決めるときに左右されるものですか?

補足日時:2003/09/06 21:50
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離婚の慰謝料以外に、浮気相手の女性に対しても慰謝料の請求ができます。



慰謝料として請求する金額的な物は解りませんが、やはり弁護士を通して請求する方が良いかと思います。

この回答への補足

さっそくのお返事ありがとうございます

弁護士にたのむとすごい金額だと聞いたことがあったので・・・
半分かそれ以上弁護士にはらわなければいけないといけないと・・・
それでは慰謝料の意味がなくなってしまうと思ったので
みなさんに聞いてみようと・・・

補足日時:2003/09/06 21:46
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