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民事訴訟の「請求の原因」につきまして

だらだらと訴状で詳しく説明するのは賢明ではないでしょうか?
簡潔に記載して公判時に詳しく説明するのがよいでしょうか?

A 回答 (9件)

1です


質問者さまが別にレス立てました。
http://questionbox.jp.msn.com/qa6494259.html
こんな感じで請求の原因を書いたのですが皆さんいかが思いますか?
添削して頂ければ幸いです。


<私案>

1、原告は、2010年1月12日 午前8時55分東京都何区何丁目何番何号で交通事故の被害に遭い負傷した(甲第1号証)。
  
2、原告は被告との間で2009年8月1日から2010年8月1日まで(イ)と(ロ)の2種類の傷害保険契約を締結している。
   (イ)内訳証券番号 89039271371-01395  種目名:傷害セット タイプX 7口(甲第2号証の1)
   (ロ)内訳証券番号 89039271371-01395  種目名:傷害セット タイプXT1口(甲第2号証の2)


3、原告は被告に対し2010年5月7日、保険金受領の為(1)から(3)の必要書類を提出した(甲第3号証の1~3)。 
(1) 保険金請求書兼事故状況報告書(甲第3号証の1)
(2) 診療報酬明細書(甲第3号証の2)
(3) 診断書(甲第3号証の3)

4、被告は○年○月○日、原告に対し任意の事故調査に協力すれば2010年8月4日までに保険金の支払いをする旨の条件を提示し、原告はその履行をしたが被告は現在に至るも保険金支払いの拒絶をしている(甲4号証)。

5、原告は元金合計73600円の保険金を受取る権利がある(甲第3号証の2)。

6、よって、原告は被告に対し、元金73600万円およびこれに対する2010年1月13日から支払済みまで利率年5パーセントの割合による遅延損害金の支払を求めて本訴におよぶ。

  
証拠方法
1、交通事故証明書   (甲1号証)            
2、損害保険契約書   (甲2号証の1) 
3、損害保険契約書   (甲2号証の2)
4、保険金請求書兼事故状況報告書(甲第3号証の1)
5、診療報酬明細書   (甲第3号証の2)
6、診断書         (甲第3号証の3)
7、陳述書         (甲第4号証)

添付書類
1、甲各号証      各1通
2、商業登記簿謄本    1通
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私の傍聴したり経験した法廷は時間にして3分程度、


相手の文書に対し反論を文書でまとめておいて公判の前までに郵送するのが当然。
殆どは名詞交換のように訴状、や反訴の交換でしか有りません。   刑事の場合は長いですね。

法廷は議論の場ではない確認の場。補足の場。 
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>請求の原因の中では証拠をいちいち取り上げて説明する必要<


はないのでしょうか?
理解しやすいと思って記載したのですが・・・

被告が保険金を支払っていないから原告は訴訟しているわけで・・・・・
原告は証拠方法と添付書類で立証しているのだから、訴状でだらだら書いこられても読む方として気が滅入ってしまいます。

他の回答者さまが回答しているとおり要点のみ絞って書いてくれた方が読む方としては分かりやすくて理解し易い。
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西暦を和暦にし直して裁判所にそのまま提出して、


何の問題もありません。

私の書いた請求の原因に疑問を感じる場合、
司法書士に確認取ってから裁判所に提出して下さい。
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1です



質問内容が極めて漠然としていて、皆さんが回答に難儀しているように感じます。
一体、どんな内容の事件なのでしょうか?
具体的にどんな事件か書いて下さると2さん3さんも回答し易くなると思います。
尚、証拠を記載する際には主張したい内容の後ろに「甲第1号証」とか「甲第2号証」とか付けます。
この甲第○号証というのが証拠になります。甲号証は、別添で訴状に添付します。

請求の原因の中では証拠をいちいち取り上げて説明する必要はありません(甲号証が証拠となるから)。

2さんの例で行くと
1、原告は被告に対して年月日金100万円を返済期日年月日の約束で貸し付けた(甲第1号証)。
ここで言うところの甲第1号証とは金銭借用書のこと。これを別添で添付する。
こんな塩梅で証拠をなんかを整理しとくと裁判官としても分かりやすいです。

また、こんな書き方もあります。
1、・・・・・・・・・・・・(甲第1号証)
2、・・・・・・・・・・・・(甲第2号証)
3、・・・・・・・・・・・・(甲第3号証)
4、しかし、被告は・・・・・・・・である。
5、よって、請求の趣旨記載のとおり判決を求める。
まあ、事件によって書き方は色々で一概にかくあるべしとは言い切れないのがこの世界なのですが・・・・

回答してくださってる皆さんの為に訴えの内容をもう少し具体的に書かれたらいかがかしら、と思います
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この回答へのお礼

有難うございます。

>請求の原因の中では証拠をいちいち取り上げて説明する必要<
はないのでしょうか?

理解しやすいと思って記載したのですが・・・

お礼日時:2011/02/07 20:59

 うーん・・・「簡単に証拠を記載する」という趣旨が、「請求の基礎になる要件事実と証拠だけを書く」という趣旨なのであれば、なぜ訴訟を提起する必要があったのかも分からなければ、争点がどのあたりにあるのかの手掛かりがなく、第1回の裁判を空転させるおそれがあるので、ベストではないですね。



 そもそも、(1)要件事実に不足(極端な例ですが、貸金請求で、請求する貸金の額の記載がなければ、裁判所は判決の書きようがありません)があれば、請求自体失当になるので、請求の原因として、要件事実はきちんと書かなければいけません。

 また、(2)訴状は、単なる「一方的な原告の主張」でしかなく、主張だけでは裁判所は判決が書けませんから、「主張を裏付ける証拠」は訴状に添付しなければいけないでしょう。その際、「第三者からみて分かりにくい証拠」はきちんと「なぜ、その証拠から主張が裏付けられるのか」を説明しておかないと、裁判所には、「なぜその証拠を提出しているのか」が分からないでしょう。

 さらに、(3)「なぜ訴訟に至ったのか」、「どのあたりでもめているのか」といったことも、あくまでも事情ではあるものの、裁判所に伝えておくことが望ましいです。もっとも、この点は、あまり多すぎる情報は、かえって裁判所を混乱させるだけですし、余計な争点を生むこともあるので、過不足なくまとめることが重要になります。

 このように「だらだら詳しく説明するかどうか」というのは、主として、(2)と(3)に関わる問題になるわけですが、この掲示板で、実際の事例を抜きにして空中戦で議論をしてみたところで、過不足のない訴状にすることは難しいように思います。

 「どうしてもどう書いていいか分からない」のであれば、少なくとも、(1)と(2)だけは落とさないようにした訴状を書かれてみてはいかがでしょう。

 なお、あまりに請求や主張、証拠が複雑な場合は、裁判所からやんわりと「弁護士をたてられたらいかがですか?」と「本人訴訟では無理がありますよ」とメッセージを伝えられることがありますので参考までに。
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この回答へのお礼

有難うございます。
訴状は書き方が統一されていない(当たり前ですが)なので
難しいですね・・・

お礼日時:2011/02/07 20:56

 「だらだらと説明する」のも「公判(正確には口頭弁論期日ですね。

公判というのは刑事裁判の際に用いる法律用語です。ややこしいですよね)時に詳しく説明する」のもおすすめしません。

 前者は、「結局、何を書いているのかよく分からない」ことになりますし、後者は、「細かい事情までは裁判所には分かってもらえない」ことになり、1回で終わることが前提の少額訴訟でもない限り、「今日口頭で説明した内容を準備書面にまとめて下さい」と言われるだけだからです。裁判官は、100件程度は同時並行して事件を抱えていますから、詳細な口頭説明をしてもずっと覚えたままではいられません。

 「詳しく、しかし、分かりやすく書く」のが理想的ですが、どうしても自信がないのであれば、司法書士等に文書作成だけ依頼するか、自分で書いた訴状で理解してもらえるかどうか、弁護士に相談されてみて下さい。
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この回答へのお礼

有難うございます。

訴状では簡単に証拠を記載して、

次回の口頭弁論、準備書面で被告や裁判官から質問がきたら詳しく説明するのがベストでしょうか?

お礼日時:2011/01/31 16:49

どんな場合でもそうですが、相手に文章で伝えるには「4W1H」が基本です。


それを箇条書きにすれば、答弁する方もわかりやすいです。
例えば、
1、原告は被告に対して年月日金100万円を返済期日年月日の約束で貸し付けた。
2、被告は、返済日の年月日を経過しても返済しない。
3、よって、請求の趣旨記載のとおり判決を求める。
と言うように要点を明瞭にします。
それを、例えば、貸す時点での動機や理由等長々と書いたのでは、全体にボヤケます。
また、返済日に延期するよう頼まれたとか、留守だったからどうなのなど必要ないです。
なお「公判」と言っておられますが、これは刑事事件のことで民事事件では「口頭弁論」と言っています。
それを準備のために提出する書類を「準備書面」と言っています。
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この回答へのお礼

有難うございます。

証拠がちょっと多いので文章が長くなってしまうのですが
しかし証拠説明はしないと損ですし、困っています。

お礼日時:2011/01/31 15:05

だらだら書くのは各人のご自由の世界としか言いようがありませんが、やっぱ要点を絞った方がよいと思います。


1、・・・・・・・・
2、・・・・・・・・
3、・・・・・・・・
4、・・・・・・・・
5、・・・・・・・・
6、・・・・・・・・
と言った塩梅で。。。。。。

その方が裁判官も見易く分かりやすいと思います。

でも、だらだら書く書かないは個人の自由ですから。。。。。。
ま、訴状出した後、準備書面で詳しく書くって方法もありますが、訴状の段階でだらだら書かない方がいいですよって回答者が回答する権利はありませんので、質問者さまがどうしても書きたければ訴状の段階で「だらだら書いて」もよろしいのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

有難うございます。

私も簡潔に書いたほうがよいと思うのですが
主張や証拠の説明が多くなってしまいまして。

お礼日時:2011/01/31 15:03

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