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住宅保険に「法律相談費用および弁護士費用担保特約」をつけています。
『他人によって身体を傷つけられたり住宅や家財に損害を被った場合(被害者になった場合)、その被害について法律上の損害賠償請求を弁護士に相談・委任するための費用を支払います』
この保険の開始日は2010.1.1です。現在も継続中です。

交通事故ではない、相手側100%の業務上過失事故で負傷し、6ヶ月通院・治癒しました。
日付が下記のとおり微妙で、この場合、この特約は使えるのでしょうか?
2009.9.1 事故日・警察事故届け・通院開始
2010.3.1 治癒(治療終了)
2010.5.1 相手側から、通院慰謝料の示談交渉の意思表示あり
2010.12.31 個人交渉では示談まとまらず。

損害発生日が事故日と定義するならNGですね。
一方、治療終了日が損害発生日なら使えるのかなという気もします。

損保に詳しい方いらっしゃいましたら、教えてください。
よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

損害発生日が事故日となります。


ですから、保険に入る前の事故は無効です。
でないと、みんなけがしてから保険に入ればいいとなってしまいます。

あと、あなた自身の生命保険の特約などに、けがや通院に対する特約がないでしょうか。
分からなければ、保険会社に聞くことが最善です。
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この回答へのお礼

>でないと、みんなけがしてから保険に入ればいいとなってしまいます。

言われてみればそのとおりですね。
公訴時効は、治療完了してから3年というのと、ごっちゃにしていました。
ありがとうございます。

お礼日時:2011/02/17 23:06

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