労務管理や法律に詳しい方のご意見を伺いたく、質問させていただきます。
現在、直接雇用の「日雇い労働者扱い」として、同じ職場で週4日程度働いています。
給料は時給計算で週払いです。
朝、事務所に集合し、着替え・仕事の説明後、現場へ移動します。
時給は現場での作業時間しか発生しません。タイムカードは着替え後に打刻し、それから現場までの移動時間には、「移動手当」と称して300円/時間が支払われるのみです(時給に上乗せされるのではありません)。
また時々、8時間を超える現場での労働もあります。
そこで疑問なのですが、
1.着替えの時間、移動時間も、指揮命令下に置かれて拘束されているわけですから、
労基法上の「労働時間」に該当すると思うのですが、いかがでしょうか。
2.1.で該当する場合、500円では最低賃金を下回っているので、最低賃金法違反ではないでしょうか。
また仮に、最低賃金以上でも、現場での労働時間以外の時間帯に、別の(安い)時給を設定すること自体は適法なのでしょうか。
3.日雇い労働者は労使協定を結べないのに、法定労働時間を超えて労働させることはできるのでしょうか。
(なお、日々労使協定を結ぶとか、労基署に届けるというのは現実的ではないので考慮しません。)
過去の質問をさらってみましたが、これというものが見つかりません。
どうぞよろしくお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
1 着替えの時間、移動時間も厳密に言えば労働時間に該当しますが、それがどれくらいの時間数(分数)なのかにもよります ね。
10分や15分なら世間でよくあることですよ。2 確かに最低賃金を下回ることになりますね。
3 会社全体(正社員、パート、アルバイト、日雇い労働者全部を含めて)の労使協定が存在するのかもしれません。
いずれも、労基法あるいは最低賃金法上で問題がありそうです。一度、会社に確かめられたらどうですか? それができないのなら、目くじらを立てて問題にするよりも、そこで働くことを辞めて他の職場を捜す方が賢明かと思います。
回答ありがとうございます。
比較的大きな会社なので、おそらく理論武装には自信があるのだろうと思いますが、
一般的にはどのような捉えられ方をされるのだろうと思い、質問させていただきました。
「喧嘩は先にしろ」と言いますが、確かに言いにくいことは早めに確認して、後は気持ち良く働くべきですね。改めて感じています。
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