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ある運送会社と10年程の付合いでですが、先日、運送事故がありました。

10年も利用しておりますので、過去3回程と記憶しておりますが、
外損がありましたので、運送事故として運送会社が対応して下さいました。
月に、50~80くらい荷物があります。

今回の運送事故は、少々もめておりますが、何故か、先方様が、
当方の過去の運送事故の回数を知っております。
当方が商品を送った方は、運送会社の方ではありません。

運送事故の回数も、個人情報、あるいは、社内の機密情報となるのではないでしょうか?
ご教示お願い致します。

A 回答 (1件)

>運送事故の回数も、個人情報、あるいは、



法人や企業に関する情報は、個人情報ではありません。

個人情報保護法により保護されるのは「個人の姓名や生年月日」などのプライベートな情報、つまり、個人を特定する事が可能な情報のみです。

法により個人情報の保護を義務付けされているのは「一定の件数以上(5001件以上)の個人情報をデータベース化し、情報検索を容易にした機構や仕組みを持っている企業や団体のみ」です。

なので、輸送会社が上記の条件に合致しない場合、情報を保護する義務が無いため、個人情報は法の保護を受けません。

極端な事を言えば「保護の義務付け条件から外れたら、個人情報を保護する義務はない」のです。

保護する義務が無ければ「業務上、必要と認められるなら、幾らでも公表してオッケー」なのです。

>社内の機密情報となるのではないでしょうか?

それは、輸送会社それぞれの方針によります。

顧客(輸送会社から見ての顧客)が個人ではない場合、つまり企業や法人の場合、事故に関する情報を公表するのも機密にするのも、輸送会社の自由です。

それと「荷物がちゃんと届かないことがあった回数」というのは、消費者が購入先を選択する上での判断材料となる物で、公表して然るべき情報です。

企業は、回数が多ければ減らすように努力するべきで、それを隠そうとするのは、企業の良識を疑われる行為です。

貴方が消費者の立場だった時「都合が悪いことを隠そうとする会社」から、商品を買いたいと思いますか?

買いたいとは思いませんよね?

質問者さんは「この質問が、自己中心的で、消費者を蔑(ないがし)ろにして、消費者を消費者とも思ってない質問」だと言う事を自覚すべきです。
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この回答へのお礼

よくわかりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2011/02/25 12:10

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