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積立式期日指定定期預金について質問です。

この定期預金は、
「預入日の1年後の応当日を据置期間満了日、3年後の応当日を最長預入期限とする」
定期預金であり、
「満期日は預入日の1年経過後から任意の日を指定できる」となっています。

ということは、1年間は預ければいつでも満期解約になるということですよね。

しかし、あるところの中途解約利率一覧を参考に見ると、

1年以上~1年6ヶ月未満…2年以上利率×50%
1年6ヶ月以上~2年未満…2年以上利率×60%
2年以上~2年6ヶ月未満…2年以上利率×70%
2年6ヶ月以上~3年未満…2年以上利率×90%
となっていました。

つまり、1年預けても中途解約の利率が適用されてしまうということですよね。
(1年間預けても1年間分の100%の利率がつかないということですよね。)

それでは結局、この定期預金は3年定期であって、
先ほどの「満期日は預入日の1年経過後から任意の日を指定できる」という条件は何の意味があるのでしょうか。

この点で矛盾を感じたので、よろしければどなたか教えていただけないでしょうか??

お待ちしております!!

A 回答 (2件)

>それでは結局、この定期預金は3年定期であって、



3年定期なら、1年で解約すればほとんど金利は付きません。(普通預金並の金利)

>「満期日は預入日の1年経過後から任意の日を指定できる」という条件は何の意味があるのでしょうか。

1年以上預ければ、いつ下ろしても定期預金の金利が付くということです。1年の場合、3年預けたときの金利よりも下がるのは仕方ありません。当面使う予定はないが、早めに解約する可能性もある場合には有利な定期です。もともと期日指定定期は、郵便貯金の定額貯金に対抗してつくられたものです。
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>満期日は預入日の1年経過後から任意の日を指定できる


任意の日を予め満期日と指定してから解約して下さい。満期解約となります。
指定しないでいきなり解約すると中途解約になります。

>それでは結局、この定期預金は3年定期であって
3年定期は預入時に満期日が決まりますが、期日指定定期は据え置き期間経過後に満期日を決めることができます。
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