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3年前のニュースです

“小樽署は14日、小樽市桜2、無職伊藤和次容疑者(55)を強盗容疑の現行犯で逮捕したと発表した。発表では、同容疑者は同日午後3時25分頃、小樽市桜5、セブンイレブン小樽桜町店に押し入り、男性店長(31)に刃渡り約20センチの包丁を突きつけて脅し、現金3万円を奪った疑い。

同容疑者はそのまま逃走しようとしたが、たまたま店にいた男性客(26)が、購入しようと持っていたビールの大瓶で同容疑者の後頭部を殴りつけた。同容疑者はその場で倒れ込み、そのまま男性客が馬乗りになって取り押さえ、駆けつけた同署員に引き渡したという。

調べに対し、伊藤容疑者は、包丁を自宅から持ち出したと供述しており、動機について「金がほしくてやった」などと話しているという。 ”

この事件では男性客は強盗犯を取り押さえたので 表彰ものですが、ビール瓶で思いっきり人の頭を叩いたら打ち所が悪ければ 脳震盪を起こして死亡することもあります。
そこで質問ですが、もし強盗犯が死亡していたら 男性客は過剰防衛に問われ懲役を食らい、強盗の遺族に多額の慰藉料を払う羽目になっていたでしょうか?

A 回答 (4件)

ケースバイケースですが正当防衛です。



店長を守るためだった、自分の身を守るためだった。
どちらにしても正当な行為です。

これが正当でなければ、強盗し放題ですね。僕でもやります。

理由

状況が成人が行った強盗である事。
犯人は刃渡り20センチの包丁であり、ビールビンとは殺傷能力が違う事。

例を挙げれば、小学生が刃渡り20センチの包丁をかざして強盗を行った場合、成人がビールビンで叩く事は過剰防衛になる可能性があります。

また、暴走族が複数鉄パイプ等を所持し、い集している現場に警察官が1人ないし2人で臨場したとき、警察官の警告に応じず歯向かおうとしたら拳銃を撃てます。

鉄パイプと拳銃とでは殺傷能力が違いますが、多勢には勝てない・・

言いたいのは、現場の状況次第です。

その後、相手が死んだとしても、正当防衛の要件を外れません。

もちろん、慰謝料を払う義務も無ければ責任を感じる事もありません。

ただ、亡くなってしまうと後味悪いですね・・
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

>これが正当でなければ、強盗し放題ですね。僕でもやります。
自分がどんなに悪いことを犯しても、相手の過剰防衛で大怪我をしても手厚く補償されるのなら
願ったりでしょう。 こういうのを盗人に追い銭と言いますが..



でも、犯人側の弁護士は#1さんの意見に近いことを間違いなく主張するでしょうね。

お礼日時:2011/03/05 00:06

>男性客は過剰防衛に問われ懲役を食らい、強盗の遺族に多額の慰藉料を払う羽目になっていたでしょうか?



私は専門家ではありませんが、残念ながらその可能性は十分に有ると思います。
反撃する側に過失的なものが有っても、相手に重傷や死亡など侵した犯罪以上の仕打ちを与えれば、過剰防衛と見なされる可能性は大きいと思います。

今回は、容疑者を取り押さえるに足りる攻撃でしたが、運悪いことに当たり所が悪く死亡に至れば、十分に過剰防衛の罪に該当されると思われます。
しかも、男性店長は刃渡り約20センチの包丁を突きつけられて脅かされては居ますが、命の危険までには至って居らず、容疑者を死に至らしめる程の攻撃をする必要が認められません。
さらには、攻撃を加えた男性客は直接被害を受ける立場に無かったことからも、十分に過剰防衛と言える攻撃のように思えます。

ちなみに、法的にこのような判断をする事は、犯罪が行われているのを見て見ぬふりする事を奨励するような事にも成りかねず、私的には大変法の矛盾を感じています。
アメリカの銃社会での自己防衛方法までとは思いませんが、悪に立ち向かう正義感をもっと重要視しても良い様に思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

マスコミなら↓のような事件なら、B先生をヒーロー扱いするかもしれませんが、日本の司法ではこういう場合もA先生が暴漢に一切手を出さなかったというのでほめられ、B先生は傷害罪で厳しく叩かれるんでしょうかね。

http://oshiete.goo.ne.jp/qa/6373712.html

お礼日時:2011/03/05 00:20

正当防衛は刑法36条に由来する通りですが、


相手が盗犯の場合は、その基準がやや緩めに設定されています。
(いわゆる盗犯防止法1条1項、2項)

要するに
「盗犯を捕まえようとして、または盗んだ物を取り返そうとした時に身の危険を感じた時」の
やむを得ない殺傷行為は刑法36条相当としています。

また、不法行為の免責(民法720条)についても、
自分だけでなく第三者の権利や利益保護が目的である場合を認めているので、
このケースでは相当するかと思います。
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「思いっきり」とはどこにも書いてないですよね。



手加減して殴ってたまたま当たり所が悪くて死んだのなら緊急避難の範囲になるでしょうし、
思いっきり殴ったのなら過剰避難で減刑されるとはいえ罪になるでしょうし。

また、民事についても死亡相当の全額の慰謝料が認められる可能性は無く、
正当性により減算されてある程度の金額になることでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

>「思いっきり」とはどこにも書いてないですよね。
揚げ足取らないでくださいよ。あくまで仮定の話です。

やっぱり、コンビニで強盗してもたかだか数10万円だろうし、人命の重さと天秤をかけるとそうなるでしょうかね。

尚、議論を回避するため、連投はご遠慮ください。

お礼日時:2011/03/04 23:41

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