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2年前に司法書士に任意整理を依頼しました。
5社お願いし、過払い金が140万を越える先が2社ありました。

任意契約書を見ると

第1条第1項には、「司法書士法第3条第1項第7号の規程に基づき、目的の価格が裁判所法第33条第1項第1号に定める額を越えないものに限り、和解その他の裁判外の事務について代行すること。」と書いてあります。

140万を越えないものが対象となっているのであれば、越えた場合は過払金回収の交渉を100%代行出来ない。
事実、書類等の作成とアドバイス等を行ってもらったが実際の交渉は自分が行うしか無かったので自分で行いました。
この場合、2)過払金回収報酬は契約通り40%支払う必要があるのか、どうなのでしょう。

別紙の債務整理事務報酬基準
1.任意整理(非事業者);和解の委任代理
1)債権者当たり、52,500円・・・
2)過払金回収報酬 「交渉に依り、過払金の返却を受けたときは、過払返還金の40%相当額(消費税を別途加算の上、申し受けます。)」

A 回答 (2件)

> 契約違反ではないのですか?


「事実、書類等の作成とアドバイス等を行ってもらったが実際の交渉は自分が行うしか無かった」と、適法に処理されています。
また、契約文からして、違反していません。

だから、契約通りの金額を払う義務が有ります。
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個々の金額は、平均より高いが、そういう契約なら、仕方ないでしょう。

この回答への補足

契約書では、140万以上は出来ないとなっているにもかかわらず行ったのであれば、契約違反ではないのですか?

補足日時:2011/03/07 12:59
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