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少し気になったので質問させてください。
日本の法人と外国人の個人(日本に帰化していない外国人)
が公的な契約をする場合は印鑑はどうするのでしょうか?

例えば日本の法人と外国の法人が業務提携などで契約をするときは
手書きのサインが主なようですが、あくまで個人との契約(不動産の賃貸借契約、銀行口座開設など)の場合は法律では何か定めがあるのでしょうか?

そもそも契約というのは印鑑とサインはどちらが強いのでしょうか?
印鑑があるのが常識の日本人と、印鑑が無いのが常識の外国人(例えばアメリカ人)との法人対個人の契約は普通はどのように対処されているのでしょうか?
外国人でも契約できるという前提でご回答お願いいたします。

A 回答 (4件)

民事訴訟法第228条第4項に、


「私文書は、本人又は代理人の署名又は押印があるときは、
真正に成立したものと推定する」とあります。

 署名だけでも十分に有効です。
  ただし、推定規定ですので、「自分の意思では無く作成された」などが証明された場合は有効とはなりません。

228条 文書の成立
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H08/H08HO109.htm …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
参考になりました。

お礼日時:2008/04/05 18:29

個人相手ならば、実印の押印とその印鑑証明書と外国人登録原票記載事項証明書をもらうことをお薦めします。



それは相手の素性を保障するものだからです。
相手が契約者本人と誰が保障してくれますか?
日本では外国人は皆外国人登録をしなければなりません。
それに基づいて、印鑑登録もできます。
http://www.city.koto.lg.jp/tetsuduki/gaikokujin/ …
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この回答へのお礼

外国人の印鑑登録もあったのですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/04/05 18:29

外国人でも印鑑は作れますよ。

最近の在住者は、たいてい作っています。ただ、サービスとして多くの機関では「普段は印鑑で対応しているが、サインでもいいですよ」としているのでしょう。
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この回答へのお礼

はじめて知りました。外国人も印鑑をもっているのですね。
ありがとうございmす

お礼日時:2008/04/05 18:28

法律は印鑑など求めていません。


本人の署名があれば日本人だろうが外国人だろうが契約は成立します。
極端な話、売買・賃貸借などのほとんどの契約は当事者の合意だけで、成立します。署名すら必要がないのです。(諾成契約)

ただ、あとになってそんなこと合意した覚えがないなどと言われないために防衛策として署名や記名捺印を求めているだけです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。合意が一番の条件ということだったんですね。

お礼日時:2008/04/05 18:27

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