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口約束をしたからと言って、所詮口約束と思うべきですか?

また、メールでのやり取りで約束、決め事したとしても、受信メールを残しておけば、揉め事があっても、そのメールを見せればかなり有利ですか?

A 回答 (4件)

世間一般で言う約束ってのは色々あって、日常茶飯事な些細な決め事から法的拘束力を有するものまであるよ。

だからその「口約束」が通常合理的に考えて法的拘束力を有するものと当事者が考えると言えるなら、法的拘束力がある。
つまり、ケースバイケース。その約束の内容によって話が変わるってこと。

メールの存在は、契約の存在を証明する証拠として全く無意味ではないけど「かなり」有利とは言い難い。捏造しようと思えばいくらでもできるから。何もないよりははるかにマシだけどね。


以下は余談だから、読まなくても良いよ。

ちなみに「贈与契約」は単独行為じゃない。ってか、そもそも「契約」が、両当事者の意思(表示)の合致が必要だから単独行為じゃない。単独行為は契約とは別の法律行為の類型だ。契約を単独行為とか言うのは法律の基礎も理解していない寝言。そもそもこの質問で単独行為なんて問題にするのは的外れ。なのでこの話は無視しよう。
それから、契約の成立は原則として両当事者の意思(表示)の合致だけで足りるから「口頭で成立するのが原則」。だから通常「口頭契約」なんて表現はしない。原則どおりのものに名前など通常は付けない。無意味かつ無駄だから。
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>口約束をしたからと言って、所詮口約束と思うべきですか?



口約束と一言で述べても、公序良俗に反しない内容の場合は「契約」として認められます。
A商品を買う意思があり、回答を伸ばして欲しい場合。
店側は「商談中」として、処理します。
A商品を買う意思があり、即日回答した場合。
店側は「売却済み」として、処理します。
この例なんかも、口約束が一種の契約になっている事実が理解出来るでしようね。

>揉め事があっても、そのメールを見せればかなり有利ですか?

そのメールが「確かにA君からB君に送信した」事実が確認出来れば、裁判でも証拠能力があります。
ドコモ・KDDI・ソフトバンクの「通信記録とメール送信が一致する必要」があります。
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口約束は一応契約の体を為すとあります。


ただ、効力は自ずと限定されてくるものです。

メールとかでの約束事は証拠としては有利になりますが、
当然契約書にサインしたわけでもないので、決定打にはなりません。

少し質問者さんが何を対象としているのかが分かりませんが、
遊ぶ約束をしてドタキャンしたなどのプライベートなことなら、
効力は薄いと思います。
逆にビジネス上でメールで見積もりを渡した場合などは、
見積もり保証が付くのが普通です。

口約束の中でも最も罪が重いとされるのが結婚詐欺です。
これは口頭で契約書を交わしてないでは通りません。逮捕されます。
自分の生活を楽にするために相手女性を騙して貢がせるのだから悪党です。
こういう人間は八つ裂きにされても仕方がありません。

一般論を色々と書きましたが、ケースバイケースで書ききれません。
もし聞きたいことがはっきりしているのなら、もっと具体的に書いて下さい。
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約束の内容によりますが、口約束であっても、お互いに合意したり、贈与のような単独行為の場合は、契約となります。

証明することが難しいので、水掛け論になる恐れがあります。メールの交信記録は有力な証拠になり得ます。
例えば、そば屋が電話の出前の注文を受けて、「すぐに届けます」と言えば、これで契約(口頭契約)が成立します。
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