アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

MMOでは良く運営方針やゲームの些細な仕様をめぐってユーザー間で苛烈な苦情や論争が巻き起こります。
そういった状況からエミュレータサーバをユーザー自身で作り好きな仕様に変えて遊びたいという動機が存在します。

本家のサーバが月額課金等をしていても、エミュレータサーバはほとんどの場合無料でプレイできるので、
それを目的に集まるユーザーも居ます。

一見すると、行われていることは商業目的で作られたゲームを個人が模倣して同じようなものを作り提供するという行為です。

しかし、技術的にはサーバソフトについてはユーザーが自作し、クライアントソフトは本家が無料公開しているものをそのまま使い、hostsファイルの書き換えによって本家サーバーではなくエミュサーバーに繋ぐようにする、などであり、
この過程では一切本家配布物の改変が行われていないのです。

これは例えるなら、
WEBブラウザで色んなサイトが見れるように、
ゲームのクライアントソフトで色んなサーバを見れるようにしただけだ、
とも言えます。


果たしてこの場合、エミュサーバーの公開は違法なのでしょうか?
どのような法律に反するのでしょうか?

A 回答 (8件)

> 技術的にはサーバソフトについてはユーザーが自作し、



自作するために、クライアントソフトやサーバとの通信内容を解析する行為が、リバースエンジニアリング、著作権などの侵害になる可能性があるとか。

IT用語辞典 - リバースエンジニアリングとは【reverse engineering】
http://e-words.jp/w/E383AAE38390E383BCE382B9E382 …


通常、クライアントソフトなどの利用規約で、そういう事は禁止していますし、

> 果たしてこの場合、エミュサーバーの公開は違法なのでしょうか?

そういう事もするなって利用規約なんかがあるのなら、業務妨害とかにもなり得るかも。

この回答への補足

外人がリバースエンジニアリングを行った基本的なコードを提供しており、
それを元に一切のリバースエンジニアリング無しで
外人の書いたコードからの類推によってアップデートを行う、
あるいは一切の改変無しでそのまま使った場合、
リバースエンジニアリングの項には当てはまらないと思います。
そして実際ほとんどのエミュサーバはそのように構築されています。

利用規約に反することは業務妨害になるのでしょうか?
本家からBANされたりするのは仕方ないと思いますが、違法にもなるのですか?

補足日時:2011/03/08 16:05
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>クライアントソフトは本家が無料公開しているものをそのまま使い、hostsファイルの書き換えによって



無料公開していても改変を認めていない著作物なんか山ほどありますよね。
ネットゲームもその一つです。

フリーソフトなんかでも改変して再配布することは認めていないのが普通です。
もちろんネットゲームの規約でもその旨記載してあるはずです。


著作権というのは「無料公開=著作権の放棄」ではないわけです。

著作者が認めていないhostsファイルの書き換えを行い配布すればそれだけで著作権違反です。

この回答への補足

hostsファイルは配布物に含まれるものではありません。
Windowsに含まれる名前解決の際のユーティリティです。

例えば、
oshiete.goo.ne.jp
というアドレスに
aiueo.kakikukeko.ne.jp
とかでアクセス出来るようにするものです。

逆の設定を行えば、
oshiete.goo.ne.jp
というアドレスにアクセスしているのに
aiueo.kakikukeko.ne.jp
からレスポンスが返ってくるという事が実現されます。


その点で誤認があるように思います。

補足日時:2011/03/08 15:56
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>本家のサーバが月額課金等をしていても、エミュレータサーバはほとんどの場合無料でプレイできるので



この時点で本家の業務を妨害していると認定されると思います。(月額利用料逃れ)

>この過程では一切本家配布物の改変が行われていないのです。

hostsファイルを書き換えてしまえば本家サイトにアクセスすることができなくなりますから、エミュサーバーには本家のデータが必要になりますよね。

データの改変が行われていなくてもエミュサーバーに本家サーバーからの何らかのデータをコピーした時点でダメでしょう。


どの法律に違反するからは運営者側の顧問弁護士が「どんな見解」を示すかですね。

月額利用料逃れならば「業務妨害罪」が成立するでしょうし、本家サーバーからデータを落とせば「著作権法」にも触れるでしょう。

>外人がリバースエンジニアリングを行った基本的なコードを提供しており、

これは本家が外国であってそこのエンジニアですか?それとも本家の会社とは無関係の第三者ですか?

会社の「コード提供している」なら問題ないですが、外人であっても「リバースエンジニアリングを行った」という事実があるのであればそのコードを使った時点でアウトですよ。

法律に違反しないのは「ゲーム提供者がエミュを公式に認めている」場合だけでしょう。

この回答への補足

>この時点で本家の業務を妨害していると認定されると思います。(月額利用料逃れ)
例えば有料の質問サイトがあったとします。
しかし私は無料でそのサービスを提供できるぞという人が無料でサイトを立ち上げたとします。
その場合、違法になるのでしょうか?
技術的にはそういった行為との差異が見えないのです。
有料で提供される本家サーバーのサービスに対し、
同じサービスを無料で提供できるぞという人がサーバを立ち上げただけではないでしょうか。

>エミュサーバーには本家のデータが必要になりますよね。
一切、サーバソフトにおいてデータのコピーは存在しません。
クライアントソフトの挙動から必要なサーバソフトの機能を類推し、開発されたものがエミュレータサーバです。
そのような行為をリバースエンジニアリングと言います。
そしてその行為は最初は外人のエンジニアが行い、
他のエンジニアはリバースエンジニアリングなしで外人エンジニアの書いたコード群の上でアップデートを行っていきますので、ほとんどのエミュサーバの開発者はリバースエンジニアリングを行っていません。

例えば、教えてgooのサイト構造を見るだけで、ソースコードをコピーしなくてもほぼ同じサービスを提供するサイトを立ち上げることは可能ですよね。

>顧問弁護士が「どんな見解」を示すかですね
既存の判例や、あるいは貴方の見解があれば教えてください。


>これは本家が外国であってそこのエンジニアですか?それとも本家の会社とは無関係の第三者ですか?
第三者です。

>そのコードを使った時点でアウトですよ。
つまり、日本人は現地で合法のリバースエンジニアリングによって作られたコードでも利用してはいけないということでしょうか。
しかし使用しているソフト全てについて開発過程で違法行為が無かったかを確認しろというのは無理がありませんか?
リバースエンジニアリングがあった、というのも予想に過ぎず、ネット上で公開されているソースコードがどのような過程で作られたものなのかはただの予想に過ぎません。
その辺りの判例や基準になる何かがあれば教えてください。

補足日時:2011/03/08 16:32
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残念ですが、書かれている理論は、貴方に都合のよいように解釈する為の物でしかありません。



簡単にすれば、本来受け取れる利益が受け取れなかった事による損害を開発したゲーム会社は受けます。
そして、その損害に対する利益は、たとえば、エミュレーションサーバーを利用してあそんだ、貴方(たとえば。)が、受けた事になります。
本来お金を払わなければ受けられなかった利益をお金を払わずに受けた訳ですから、その分が利益になる訳です。

ですので、ゲーム会社は、利用者に対して、本来得られるはずであった利益を請求する権利があり、これを請求する事になります。

この部分の話をするとき、リバースエンジニアリングを行った外国の会社と言うのは、この損害賠償の外にあります。

まぁ、これだけ読めばわかると思いますが、この部分での裁判が起こされればユーザーやエミュサーバを立てた人がが簡単に負ける訳です。

この裁判の後、リバースエンジニアリングした会社が、そのプログラムを使っても問題ない!と正式に言って居たのであれば、その部分がウソだった訳ですから、ユーザーである貴方は、エミュサーバーの管理者若しくは、リバースエンジニアリングを行ってソフトを提供した人や会社を訴えると言う形になるのです。
この裁判自体にゲームの会社は関わりません。
まぁ、別に、リバースエンジニアリングを行って勝手に公開したと言う部分での訴えを起こす事になるかもしれませんけどね。それも別の話となります。

この様に、別々に分けて裁判などは行われる事になります。

ですので、エミュサーバーを立てている人や、ユーザーは負ける訳です。

この回答への補足

>本来受け取れる利益が受け取れなかった事による損害
本来受け取れる、というのは何を根拠にしているのですか?
自由競争の中で敗れて利益を逃した場合、損害賠償を請求できるのですか?

本家サーバーに攻撃を仕掛けるなどではなく、
エンドユーザーの選択として選ばれるわけですから、
これは著作権侵害が無ければ自由競争じゃないですか?

論点は著作権侵害になるのかどうかですよね?

補足日時:2011/03/09 05:33
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エミュレータについての判例はまだありません。



それに近い判例から考察したものがこちら。
http://raguweb.net/log/eid390.html

専門的な観点から見ても「違法の可能性は極めて高い」とのことです。

この回答への補足

そのサイトにトラックバックしている記事のほうが説得力を感じます。
例えば、本家はRDBでデータベースを実現しているかもしれませんが、
エミュサーバはODBやKVSで実現しているかもしれません。
それらは根本的にデータ構造が異なる、思想の異なるデータベースです。
実現している事は同じでも内部実装が著しく異なるというのはプログラミングではよくあることです。

例えば、IE,Firefox,Chromeなどブラウザがいくつかありメイン機能は同じ事を実現していますが、
ソースコードは全く異なるでしょう。

B+treeとHashDBは基本的には同じインデックスという機能を果たしますが、
パフォーマンス的な長所が全く異なります。

つまり、論点は「内部構造が全く異なっていても実現していることが同じなら著作権の侵害になるか」だと思います。
リンク先のサイトは「きっと同じような内部構造になっているに違いない」という誤った前提から始まっているので正しくないと思います。
データベースの実現方法はRDB,ODB,KVSなど根本的に思想から異なるものが一般的に存在しています。
そして、全てのDBはRDB,ODB,KVSのどれでも表現することが可能です。
パフォーマンスの長所が異なるだけで同じ事が実現出来ます。

補足日時:2011/03/09 05:26
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ふたたび#3です。



ここで「エミュは問題ない」「いや違法だ」といっても運営側が黙認していれば関係ないし、いきなり「訴訟」なんていうのはまともな会社はしないですよね。


だからエミュ側が「こういう理由で違法ではない」という明確な根拠のもとで運営すればいいと思います。

エミュの存在に運営側が気がつけばまずは管理人に対して「連絡」してきます。

担当レベルでメールで連絡が来るか、コトが重大と考えれば顧問弁護士からの通知が内容証明で届くと思います。

質問者さんは「問題なし」という見解なわけですよね?それに対して回答者の多くは「問題あり」と考え、それぞれの見解を示してます。

その見解に対してあなた自身が「そうではない」と言い切ることはできないのです。

たとえば「賠償請求は自由競争なんだからできるわけない」というのはあなたの見解であってそれが「正しい」わけではないですよね?

日本の場合は法律があいまいなんで明確に「黒」だという行為でなければほとんどが「~だから問題ないだろう」「~なんだから問題だ」という個人、企業の判断で行われています。大企業になれば「顧問弁護士が違法でないと判断した」という感じです。

当事者同士で「異なる見解」なわけですからどっちかが「譲歩」しなければ解決はしません。

でもどっちも「ウチが正しい」と思えば「裁判」に発展するわけです。


だからここで「ああだこうだ」と論議をしても結論はでないわけです。

エミュ肯定派と否定はが論議を繰り返すだけですべてが「双方の憶測」にしか過ぎません。


業務妨害と著作権法の2つの問題がここでは回答に出ていますから、その2つに対して明確に「違法でない根拠」を確立して運営するのがいいと思いますよ。

エミュ運営側でそれを「明確にできない」のであれば少なからず「違法の認識がある」「違法ではない根拠が明確でない」ということですから止めるべきです。


IT業界の著作権に詳しい弁護士さんに相談してみるのがいいかもしれませんよ。

ただその回答ですら「弁護士見解」に過ぎず、正しいとは言い切れないです。


質問内容に対する回答ではないですが、過去の質問に対してご自身の見解を示されていますので今回のようなケースでの行動についてのアドバイスです。

これとは別ケースですが、著作権、商標権で会社がモメたときにウチと相手側の顧問弁護士から聞いた内容です。

ウチはあるサービスを「問題なし」と思って提供しましたがメーカー側からサービス停止を要求されました。

相手があまりにも大きすぎるのと相手の言い分に納得したのでこちらが「サービス内容を改善」して解決しました。

今回のケースなら「エミュの利用でも月額費用はかかる、サーバーだけ違う」として運営側の利益を損なわず、ユーザーの利便性もあがるというところに持っていけば「公式エミュ」なんていうものが誕生するかもしれないですよね。

運営側と対立するから問題になるわけで「共存」する道を探るのも1つの手ではないですか?

この回答への補足

私がエミュに肯定的な意見を出しているのはもっと深い意見を聞きたいからです。
基本的な技術的誤認から来る意見では間違いを指摘せざるを得ませんし、
エミュレータに対する判断がどうして難しいのかを認識できていないように見える意見もより深く聞かざるを得ません。
私は一度もエミュが合法だと言い切ってはいませんしそんな意図で受け取られる文章を書いた覚えもありません。

判例が余り無いのは知っていましたが、
その先を想像的に考えるために他の方の意見を聞いてみたいと思って質問をしました。

私も公式エミュというものは良く考えます。
そもそもエミュサーバが求められる動機というのは、
運営を一つに絞ってしまうがために不満を持つユーザーが生じる事を避けられないというところにあります。
エミュサーバで寄付金を集めてかなりのサーバ機器を揃えるにまで至ったところもいくつもありますし、
エンドユーザーがお金を出してでも遊びたくなるものなのだから、
本家の特に開発会社にとって利益に繋げられる部分もあるはずです。

それと、月額のがれ目的なのが問題だという意見が幾つか出ていますが、
仮に本家より高額の月額をとって運営した場合、
営業妨害という違法性は排除できるのでしょうか?

補足日時:2011/03/10 15:35
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はじめに、#6さんが煽られたように「結論」は出せないのだと言うことだけは確認させてください。




ここからは私の見解です。


エミュがどうのパケットがどうの以前の問題があります。
それがたとえ完全にパケット解析も行わず、他人のコードも使わず、どんな法にも触れないとしても、
クライアントプログラムは公式のものを使用している訳です。
ということはつまり、そのクライアントプログラムの利用規約に「エミュレートサーバに接続してはいけない」の旨が書かれていた場合、裁判では明らかに不利です。というよりも負けるでしょう。

逆に、エミュ鯖の作者がクライアントプログラムも作れば話は別です。
それは「よく似たゲームを作った」に過ぎません。
キャラクターデザインなどの意匠権や、システムの特許などを侵害していなければ問題なく作者の創作物として扱われるでしょう。

過去の事例(外国ですが)で「公式サイトのクライアントソフトに直接リンクしてダウンロードさせていた」がために逮捕された方がおられます。
参考:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A8%E3%83%9F% …


ようは、利用規約違反ってわけです。
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#7です。

一部わかりにくいので補足しますすみません。

"「エミュレートサーバに接続してはいけない」の旨が"

の箇所を

"「本サービスを本来の目的以外で使用すること」の旨が"

に読み変えていただければ幸いです。


あと追記ですが、
「その他当社が不適切と判断すること。」という旨の利用規約があった場合もこれに該当するかもしれません。
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