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ガソリンスタンドを営んでいます。配達もしているのですが減価償却資産2台しています。、ふと自家消費について考えてみました。
もちろん自分のスタンドで給油しています。その2台分が自家消費として貸方 事業主貸 借方 売上で計上でしょうか?それとも
減価償却資産にはあげていない個人の車に給油しているものも自家消費で売上でしょうか?

A 回答 (4件)

No.3です。



>昨年間違えて事業用まで事業主貸 売上高にしてしまってます。去年60万今年は正しく個人用のみだと6万ほどですが税務署にきかれるとかあるのでしょうか?個人決算書でわかりますよね?

税務署から指摘されることはないでしょう。なぜなら、事業の必要経費に算入できるはずの「燃料費or消耗品費」を算入しなかったのですから、むしろ税務署は喜びます。だから指摘しません。
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この回答へのお礼

指摘はされないのですね、税務署は喜ぶのは納得です。ありがとうございました。

お礼日時:2011/03/16 08:37

No.2です。

回答の一部が間違っているので全面訂正します。↓



個人事業主が、顧客に販売するために仕入計上して地下タンクに貯蔵しているガソリンを、販売以外に転用するときは、次のように会計処理します。


◇生活用の車に給油する場合
借方:事業主貸/貸方:売上高


◇事業用の車に給油する場合
借方:燃料費or消耗品費/貸方:仕入高
※貸方科目は、法人事業の場合は「他勘定振替高」ですが、個人事業の場合は「仕入高」でやってください。

この回答への補足

ありがとうございます。
昨年間違えて事業用まで事業主貸 売上高にしてしまってます。去年60万今年は正しく個人用のみだと6万ほどですが税務署にきかれるとかあるのでしょうか?個人決算書でわかりますよね?

補足日時:2011/03/09 16:17
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◆個人の車に給油する場合


借方:事業主貸/貸方:売上高


◆減価償却資産の車に給油する場合
借方:仕入高/貸方:車両関係費
※借方科目は、法人事業の場合は「他勘定振替高」ですが、個人事業の場合は「仕入高」でも構いません。


です。
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事業用の車両のガソリン代は、仕入れから差し引きます。


自動車燃料費/仕入高
です。
どちらにしろ費用になるので、自家消費を計上する必要はありません。
これに対し、個人の車に対しては通常の売上と同じ扱いになります。
自家消費です。
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