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ガソリンスタンドの売上が年間5億円あり、消費税の確定申告書では非課税売上額として2千万円計上されているが、その2千万円の取引の内容としてどのようなことが考えられるのでしょうか?

A 回答 (3件)

「非課税売上額」で間違いないですか。


不動産業でも兼営しているのではありませんか。
そうでなければ、車の販売や修理もありませんか。
車の登録に伴う印紙代などは非課税です。

軽油も当然販売しているでしょうが、軽油代金に含まれる「軽油引取税」の納税義務者は消費者となるので、消費税の区分は非課税でなく「不課税取引」ですから、ご質問とは違いますね。

(注) ガソリン税は、製油所から出荷する者に納税義務があるので、ガソリンスタンドで販売する時点では、ガソリン税部分も含めて商品価格であり、課税取引となります。

外国人に販売したとすると、輸出免税なんて考え方も出てきますが、これも非課税でなく「免税取引」ですから、やはりご質問とは違いますね。

あとは何でしょう?
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2016/05/02 18:21
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こんにちは。



ガソリン・スタンドの給油のうち、軽油(ジーゼル)の給油については、その一部が消費税課税対象になりません。

つまり、軽油の代金には「軽油引取税」が含まれています。税金は消費税の課税対象ではないので、軽油代金のうちの本体部分には消費税が課税されますが、「軽油引取税」部分には課税されません。

ご質問の「ガソリンスタンドの売上で消費税のかからない」のは、軽油売上代金のうちの「軽油引取税」相当額の売上だと思いますよ。

むろん、プリペイド・カードの売上があれば、その分も消費税は課税されません。
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