【あるあるbot連動企画】あるあるbotに投稿したけど採用されなかったあるある募集

中学生が殺人を犯したとしても「16か17才以下は刑事責任を問えない」というようなことを聞いたことがあるんですが、そういう場合はその犯罪を犯した人は警察から事情聴取をされた後には何もなく、すぐに普通に今までみたいに生活してるのですか? それとも何かの施設に入れられてそこで生活してるんでしょうか?

A 回答 (3件)

参考URLにとても詳しく説明されていますので


確認されてください。

参考URL:http://www.nhk.or.jp/nagano/eve/hatena/0714.html
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この回答へのお礼

わかりやすくて、知りたいところが全部書いてありました。 ありがとうございました

お礼日時:2003/09/20 00:16

えっと 中学生の「サカキバラ」事件のあと


14歳まで引き下げられました。
と 今年長崎で12歳の事件がありましたよね

つまり14歳に満たない子供が事件をおこした場合
期間はかなり短いですが更正施設みたいなところに
入りますね。
人は人の命を奪ってはいけないってことくらい
社会全体で子供にわからせる世の中になってほしいですね
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この回答へのお礼

いくら更正施設に行っても期間が短いと反省する時間や反省する気はあるんでしょうか。 子供とはいえ殺人をした人が近くで普通に生活してるかもしれないと思うと怖くてしかたないです…

お礼日時:2003/09/20 00:24

家庭裁判所で、医療少年院や更正施設などに入所するか保護観察付で普通に暮らすか判断します。

事件の重大性と精神鑑定を判断材料に裁判官が判断します。
 なお第三者や被疑者やその関係者などは閲覧・傍聴が立ち入りできません。(少年法18条)
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この回答へのお礼

裁判官が判断するとは、なんてあいまいなものなんでしょう。 少年法ももうムリがありますね

お礼日時:2003/09/20 00:20

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