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協会けんぽに加入する者が、今春大学卒業の子供を扶養している場合のケースです。

子供が卒業までに就職を決めることが出来ず、現在は在学時からのアルバイトを継続しています。
在学時は勤務時間が少なかったので収入は扶養の範囲でしたが、現在はフルタイムに近い勤務のため、月に14,5万円ほどの収入があります。


現在も継続して就職活動は続けており、採用が決まり次第アルバイトは辞めることになります。
雇用が決まった段階で勤め先の社保に加入することになると思うので、出来ればそのタイミングまでは扶養にしておきたいのですが、扶養の範囲である年間収入見込額130万円というのは、仮にひと月でも超えたら扶養削除の対象となるのでしょうか。

仮に削除対象になるものを、数か月間そのままにしておくとどのような不都合がありますか。
ご回答宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

扶養については所得税と健康保険との二つの面があり、この二つがごっちゃになり誤解が多いようです。


所得税の面で言うとある年の1年、つまり1月から12月までの実際の収入が103万円以内なら扶養、超えれば扶養になれないということです。
しかし健康保険の面で言うと考え方が全く違います。
協会(旧・政管)健保の場合は「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」という一般的な定義なのです。
これは非常にわかりにくい定義なのです。
まずこれは所得税のように1月から12月の1年間ということではありません、具体的に言うと月単位で考えてください、その月の給与に12(向こう1年ですから12ヶ月ということです)を掛けて130万円を超えるか否かということです。
例えば就職してもらった給料の月額が約108330円(12ヶ月を掛けると約130万円になる)以下ならば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ではないということで扶養になれるのです。
そしてその状態が続けばその間は扶養のままです。
しかしある月から例えば昇給等(パートの場合では勤務時間の延長等も含む)でこの金額以上になれば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」となってその月から扶養の資格を失うということです。
つまり過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません、あくまでもその月にどれくらい収入があったかということであり、それが続く見込みであるということです。
別の例を挙げると例えば月20万円の給与で1月から6ヶ月だけ働くとします、7月から12月までは無職だとします。
すると20万円×6(6ヶ月)=120万円になります。
するとこの年の収入のトータルは130万円以下なので1月から12月まで扶養になれるという考え方は間違いです。
1月に20万の給与をもらえば20万円×12(今後向こう1年で12ヶ月)=240万円と計算して、1月については今後向こう1年間の見込みは240万円となり扶養になれません。
そして2月から6月までも同様の計算になり、扶養になれません。
そして7月になると無職で無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます。
もう一つ極端な例を挙げれば、1月に就職して月給が140万円だったとします、そしてその月でやめたとします。
するとこのひと月で130万円を超えてしまいます、ですからこの年は2月から12月までも扶養になれないという考え方は間違いです。
1月は140万円×12=1680万円の見込みですから扶養になれませんが、2月は無職無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます、過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません。

>月に14,5万円ほどの収入があります。

それは何月のことですか?
もしそれだけの月収であればその月から扶養を外れなければなりません。

>出来ればそのタイミングまでは扶養にしておきたいのですが、

そうであれば月額を約108330円いかに抑えなければなりません。

>仮にひと月でも超えたら扶養削除の対象となるのでしょうか。

必ずしもそうとは言えませんが扶養を外される可能性は高いでしょう、ただあくまでも年金事務所がどう判断するかということになります。

>仮に削除対象になるものを、数か月間そのままにしておくとどのような不都合がありますか。

下記の参考URLをご覧になってください。
これは協会(旧・政管)健康保険の場合ですが定期的な被扶養者認定状況の確認(検認)の実施について書いてあります。
また最後の方に「※もし、届出をしなかった場合
 健康保険被扶養者(異動)届の提出をせず、そのまま医療機関等で治療等を受けた場合、被扶養者としての資格を喪失したと認められる日以降のかかった医療費を返還していただくこととなりますので、ご注意ください。」
とも書いてあります。
扶養を外れる収入があっても偶然検認の後であればすり抜けてしまいますが、1年後の翌年の検認で引っ掛かれば1年前のその時点に遡って扶養を取り消されて、上記のような処分を受ける可能性があります。

http://www.sia.go.jp/topics/2006/n0825.html

ですからあくまでも自己管理に依る自己申告であり、どこからも何も言われないからといって放置しておくと上記のようなペナルティがあるということです。
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この回答へのお礼

分かりやすい事例を挙げての大変ご丁寧なご説明、ありがとうございました。

「向こう1年間の見込み」という定義が今いち把握できていなかったのですが、よく理解出来ました。
仮に削除せずそのままにしてしまった場合のことも分かりやすくご説明いただきましてありがとうございました。

お礼日時:2011/03/24 08:28

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