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亡き叔父から公正証書遺言で「遺言執行者」に指名され、なんとか遺言書通りに叔父の遺産分配をしましたが、最後の段になって不動産の登記簿が見当たりません。残された遺族も知らないといいます。登記所で調べると登記は遺言書通りになっています。
叔父には可愛がってもらい、最後に親族の中でこんな大役を指名されたのでなんとか最後まで無事にやり遂げて墓前に報告したいのですが、こんな場合の相続登記と遺贈登記の方法を分かりやすく教えていただけませんか? それともこんな場合は素人では無理で専門の司法書士さんに頼むしかないのでしょうか? その場合はどれくらい費用を負担すればメンツが立つでしょうか?
なお私はこの相続には何の関係もなく、利害はない立場です。

A 回答 (3件)

>登記所で調べると登記は遺言書通りになっています



との事ですから、「登記簿」がないのではなくて、「権利証」がない、という事ではないでしょうか?

そうだとして回答しますが、まず相続登記であれば権利証は必要ありません。
遺贈登記であれば権利証は必要です。
権利証のない場合は事前通知制度と言って、登記申請をした後に本人確認郵便で通知書が送られてきて、それを法務局に持って行けば登記が完了します。今回の場合は遺言執行者であるあなたのところで通知書が送られてくるものと思います。
まあ多少複雑なので、法務局の登記相談の窓口で相談されたら教えてくれると思います。
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この回答へのお礼

丁寧に教えていただきありがとうございました。
4/4日に法務局に受遺者とに出向き、事前通知制度を使って登記できました。

おかげで叔父の願いになんとか自力で報いることができました。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2011/04/08 08:44

詳しい事は遺言書と親族関係図と登記事項証明書を見ないと分かりませんが・・・


結論から言うと相続人のだれかが登記したのでしょう。

「相続登記」は「権利書無くできます」
(正式には権利書でなく登記済証又は登記識別情報)

そして相続登記は原則「遺言執行者でなく相続人がします」
また相続人なら「誰でも一人で」登記出来ます。

現在の登記が遺言と同じなら相続人の誰かが登記したのでしょう。
それなので墓前に終了報告できますよ。
不安なら相続人全員に「不動産移した?」と聞いてみたらどうでしょうか。

それより遺言執行者は大変だったでしょう。
大変お疲れ様でした。
大役を苦労してやって貰って、叔父さんもきっと感謝されていると思いますよ。
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この回答へのお礼

丁寧に教えていただきありがとうございました。
相続関係図を作って、それと公正証書遺言を持って受遺者と法務局に
出向き、事前通知制度を使って無事に登記を済ませました。

おかげさまで専門家に頼らずに叔父の期待に応えることができました。
御助言と励まし、感謝いたします。

お礼日時:2011/04/08 08:49

登記簿と登記済権利書の区別も付かない程度では


司法書士に依頼したほうがよろしいでしょう

亡き叔父上も 登記まで自力で行って欲しいとは望んでいないはずです
登記費用は受贈者に負担していただくのが通常です
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