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東日本地震により、隣の駐車場の車に瓦が落下し車に損傷を与えてしまいました。この場合、どのように処理(保障の有無)をするのが、最適でしょうか?

A 回答 (2件)

地震発生前に風災等ですでに瓦が落下しそうな状態であったのなら、質問者様の建物管理責任が問われますが、そうでない場合は地震という自然災害によるものですから、質問者様に賠償責任はありません。


よって、質問者様が個人賠償責任保険に加入されていたとしても、保険金は支払われません。

被害車両の車両保険での対応となりますが、風災等で隣家から飛散した瓦による損害は車両保険で支払われますが、今回は地震によるものですから、車両保険に地震特約がないと支払い対象とはなりません。

とりあえず車両所有者の方が、契約先の自動車保険会社に問い合わせるべきでしょう。
車両保険の地震特約に加入していなかったのなら、所有者のリスク選択の問題ですから、所有者が修理費用を負担することになります。

今回の地震で多数の車が津波で流されましたが、すべて車両保険に地震特約が付保されていないと、車両保険からは一切支払われません。もちろん、駐車場の管理者等にも賠償責任はありませんから、すべて車の所有者の自己負担となります。
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その車の修理費を負担することですね。

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