都道府県穴埋めゲーム

よろしければご指導願います。

夫の「言葉の暴力」「性格・価値観不一致」「宗教不一致」で別れを決めました。

夫が別れを切り出してきたのに、こどものために別れたくないと拒否していますが、
私は2人の子供たちと楽しく暮らしていくため離婚をしたいと思っています。

夫は親権を主張するといっていますが、母親方が有利と聞きます。

親権と加護権と分けて、夫と私に1名ずつ親権、私に2名の加護権といった分割に
なる可能性はありますでしょうか?

私は、パートのため、実家の両親の支援と、財産分与でしばらくの間、職探しをする
予定であり、正社員ではないため、親権と加護権の両方を2名分獲得できない
おそれがあるか心配しています。

どうぞご指導くださいますようお願いします。

A 回答 (3件)

家庭裁判所の調停や審判で決まれば、問題はないかと思います。


親権は「子供の財産管理権」」があります。
監護権は「子供と済み、子供に教育を与え、学校へ行かせ、立派な成人に育てる」責務があります。
最近の家庭裁判所の傾向としては、「親権と監護権を母親に与える」ことが多いそうです。
中には例外もあるでしょうが、家庭裁判所で争ってください。
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この回答へのお礼

母親が有利なんですね。ありがとうございます。

お礼日時:2011/04/01 01:35

判例だけで言うと、よっぽど母親側に不適格事項(虐待、経済的困難等)が無い限り、母親が親権(及び監護権)を主張したら、母親にいきます。




後、文中にも書いていますが、
× 加護権
○ 監護権
です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
パートで年間37万円収入では経済的困難と判断されてしまうのでしょうかね?

お礼日時:2011/04/02 14:31

まず先に経済的自立です


正社員の仕事を探して就職されてからでも遅くないとおもいます
ご両親と話し合い、子供さんのことも考えられて急がずに結論を出してください

裁判は最終的手段です
大変ですよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
しばらくは母の3LDKマンションで暮らします。
父の他界で遺族年金、個人年金などで大丈夫って、
いってもらっています。

早く離婚して新しい生活をスタートする決意
です。

ありがとうございました。

お礼日時:2011/04/01 09:04

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