アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

未成年の売買契約は、保護者の同意が必要です。同意なき契約は取り消すことが出来ます。一方、条文忘れましたが、親権者は二人揃って親権を行使せねばなりません。この二つを合わせると、タイトルのようになるらしいです。

例えば、子供が父親の同意を得て買い物して、後から父母揃って「母親は同意してないからキャンセル」

①取り消しは仕方ないとして、店主は父親に損害賠償請求出来るのでしょうか?母親の同意を確認しないまま同意したのは父親の落度に思えます。
②夫婦揃って親権行使の条文は、夫婦内で協力せよの意味に過ぎず、第三者(店主)に対抗出来ないとおもいますが、どうでしょうか?

A 回答 (6件)

>未成年の売買契約は、保護者の同意が必要です。

同意なき契約は取り消すことが出来ます。一方、条文忘れましたが、親権者は二人揃って親権を行使せねばなりません。この二つを合わせると、タイトルのようになるらしいです。

 それが正しいです。

民法
(親権者)
第八百十八条 成年に達しない子は、父母の親権に服する。
2 子が養子であるときは、養親の親権に服する。
3 親権は、父母の婚姻中は、父母が共同して行う。ただし、父母の一方が親権を行うことができないときは、他の一方が行う。

>①取り消しは仕方ないとして、店主は父親に損害賠償請求出来るのでしょうか?母親の同意を確認しないまま同意したのは父親の落度に思えます。

 判例を調べていないので私見ですが、母親が自己の単独親権であるかのように店主に誤信させたような事情がないと難しいと思います。

>②夫婦揃って親権行使の条文は、夫婦内で協力せよの意味に過ぎず、第三者(店主)に対抗出来ないとおもいますが、どうでしょうか?

 既に伸べたとおり、父母が婚姻中は、親権は共同して行使する必要があるので、同意も共同して行う必要があります。しかし、例外として父が父母の共同名義で同意した場合は、母が同意に反対したとしても、店主がその事実を知らないのであれば、同意の効力は失われません。一定の場合は、相手方である店主が保護されるわけです。
 では、父が父母の共同名義ではなく、単に父名義で同意した場合は、どうでしょうか。原則として同意の効力は生じませんが、表見代理の規定の適用又は類推適用により、一定の場合は、保護されるとする見解があります。

民法
(代理権授与の表示による表見代理)
第百九条 第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者は、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間でした行為について、その責任を負う。ただし、第三者が、その他人が代理権を与えられていないことを知り、又は過失によって知らなかったときは、この限りでない。

(権限外の行為の表見代理)
第百十条 前条本文の規定は、代理人がその権限外の行為をした場合において、第三者が代理人の権限があると信ずべき正当な理由があるときについて準用する。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
ものすごくまともな回答で一安心です、上から目線的な物言いですみませんが。
表見代理とは気付きませんでした。

お礼日時:2018/11/01 19:44

>825条は父親が「母親の同意も得ている」と言った場合ですよね。


違います。
    • good
    • 0

まず、基本的な解釈が間違っています。



親権問題は関係ありません。

契約と言うのは、法律が関与する事なので、
法律が関与しない未成年者は「契約」が出来ないというだけの話です。

したがって、法律が適用される成人(保護者)が1人でも保証人となれば、
事実上は、その保護者と店主が「契約」をした事と同じになる為、
その契約は法律上も有効になります。

2人の親権者云々・・・というのは全く関係ありません。

>例えば、子供が父親の同意を得て買い物して、後から父母揃って「母親は同意してないからキャンセル」

この場合は、「契約書」を交わしていない売買であれば、
それが子供であろうが大人であろうが、キャンセル=クーリングオフは可能です。

ただし、クーリングオフにも決まりはあるので、
それに当て嵌まるかどうかで、また結果も違ってきます。

①と②は親権行使とか、関係な事を理由にしているのでお話になりません。

クーリングオフが適用されない状態で強引にキャンセルを求められた場合は、
店主が損害賠償を請求する事も可能と言えます。

クーリングオフの範囲内の話なら、店主は損害賠償を請求出来ません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
>クーリングオフが適用されない状態で強引にキャンセルを求められた場合は、店主が損害賠償を請求する事も可能と言えます

取り消しが出来ないと言う事ですか?それとも、取り消しは出来るけど損害賠償請求もあり得るということですか?

お礼日時:2018/10/30 22:35

民法 (父母の一方が共同の名義でした行為の効力)


第825条 父母が共同して親権を行う場合において、父母の一方が、共同の名義で、子に代わって法律行為をし又は子がこれをすることに同意したときは、その行為は、他の一方の意思に反したときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方が悪意であったときは、この限りでない。

どちらか一方で有効ですね。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
そのものズバリ!と最初は思いましたが、825条は父親が「母親の同意も得ている」と言った場合ですよね。

お礼日時:2018/10/29 23:46

>例えば、子供が父親の同意を得て買い物して、後から父母揃って「母親は同意してないからキャンセル」



一般的には片方の同意があれば「保護者の同意がある」とされます。保護者が双方そろっているなら「お互いに連絡しあっている」と想定され、片方の意思を再度確認する必要はないからです。
 しかし、未成年の婚姻のような重大な場合で、父母が離婚しているような時は、双方の意思を確認しないとメンドクサイことになる場合もあります。ただし、手続き自体は片方の同意で進めることができます。

①も②も、その時の状況によってどうなるかちょっと複雑です。想定できる内容としては「父親は母親も同意すると思っていたが、強力に反対した」のであれば「錯誤」が成立する余地もあり、錯誤なら賠償請求は成り立ちません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
> 一般的には片方の同意があれば「保護者の同意がある」
私もこれだとずっと思ってました。①も②も微妙なのは残念です。

お礼日時:2018/10/30 07:12

片方の親だけでいい。


未成年が結婚するときもそう
父親が同意してるのなら、母親は取り消せない。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!