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支払い督促の強制執行について

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  • 質問者:amino33
  • 投稿日時:2011/04/04 19:58
  • 困り度:困ってます
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自分は個人事業主である業者への売掛金300万円ほどが回収できず支払い督促をすることになりました。すでに1年ほど経っていますが2ヶ月前くらいに時効にはならないように債務確認書はとってあります。相手は他にも負債があると言っており本当に資金は無いようです。

支払い督促手続き自体は簡単そうなので至急明日からでも自分でするつもりですが、最終的に強制執行にできた場合、相手の財産などは自分で調べておかなければならないようですが、取引銀行が分からず、仮にがんばって調べても中の資金は無さそうです。

相手は有限会社なのですが個人(代表取締役)の財産は差し押さえは可能なのでしょうか。
また、社長の自宅は賃貸のようで(登記簿取得しました)、社長個人にも財産が無い場合、その他取締役(親族と思われる)に請求などはできるのでしょうか?

また、最終的に強制執行にできても自分では限界があるのなら最初から司法書士に頼もうかとも思うのですが、司法書士の諸費用はこの例だとだいたいいくらくらい掛かるものなのでしょうか。
これら諸費用は成功すれば相手に請求できると思いますが、そもそも回収自体できなければ結局自分で払うことになると思いますので。。。

本当に泣き寝入りするしかないのではと不安ですが、相手も<金が無いんだから払えない>と開きなおったような態度です。もともと無理を言う取引先で散々苦労した後にこのような状況と態度で本当に腹立たしいです。
とても困っていますので皆様ご教授下さい。
複数質問が入っててすみませんが宜しくお願い致します。

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回答(2件)

  • 参考になった:0件
  • 回答者:yasutomo12
  • 回答日時:2011/04/08 17:47

具体的なことは専門家に相談された方がよいかと思います。
自治体などで無料の法律相談もあると思います。

なお、「有限会社は株式会社と違い、代表取締役個人的にも責任があると思っていた」ということですが、そういうことは残念ながらありません。

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  • 回答者:yasutomo12
  • 回答日時:2011/04/06 19:04

本当に資金がないのでしょうか。法人税の申告書類などは見せてもらいましたか。また、債務確認書が取れるくらいなら、誰かに連帯保証人になってもらうことを要求する方法もあります。

さて、会社相手に債務名義(支払督促や判決など強制執行するための文書のこと)をとっても、代表取締役や取締役の財産に強制執行することはできません。

(代表)取締役相手に債務名義をとるには、会社法429条(役員等がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該役員等は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う)に基づいてやる方法がありますが、可能だとしても困難を伴うのではないかと思います。

司法書士の報酬について以下を参考まで
http://www.shiho-shoshi.or.jp/about_shiho_shoshi …

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この回答へのお礼

こんばんは。ご回答ありがとうございます。
法人税の申告書類>これは確認しておりませんが、資金が無いのは間違い無いと思います。
債務確認書をとった際に連帯保証人の件も言ったのですがそれは無理と断られました。

また、本日相手に言われたのですが他の業者からも支払督促されているとのことです。
有限会社は株式会社と違い、代表取締役個人的にも責任があると思っていたのですが、ご回答内容は取締役の財産に強制執行することはできない(他の方法は困難を伴う)とのことで、そうすると本当に回収は難しい状況なのでしょうか。
相手は逃げ得のような形で信じられないというか、方法は無いものなのでしょうか。

  
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