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去年の12月から離婚調停をしています。
お金を入れてくれなくなったので弁護士をやとって調停しています。子供1人です。

前回の調停で旦那が私に滞納している生活費を一括でもってきたら離婚に応じるという案を弁護士にだされたのですが、私はその案に納得していないのに調停員にいい勝手に話が進みました。
納得いかないので次の日弁護士に離婚調停はとりさげてもらいました。


今日調停だったんですが旦那は今日で離婚するつもりで滞納分をもってきていて、離婚調停を打ち切りにしたことを旦那は知りませんでした


調停員に旦那は今日で離婚するつもりで来たんだから離婚に応じたらどうですかと言われました…気分悪いです


次は旦那から離婚調停を申し立てると言っています。
散々女遊びをしてきて子供に数回しか会いに来ていないのにめんどくさいから離婚したいって許せないし勝手すぎます。


旦那が悪いのに旦那から調停申し立てられるのですか?勝手に離婚になりませんよね?別居は二年くらいです。

A 回答 (16件中1~10件)

旦那が浮気を繰り返していたのなら、それを理由に有責配偶者にできなかったのでしょうか。

そうすれば、旦那の方から離婚を請求したり慰謝料を請求したりということができなくなります。

基本的に調停員は裁判員ではありませんので判決を言い渡すことはできません。つまり、二人の間に入りお互いの意見を聞いた上で、こうしたらどうですか?みたいに意見をいうことくらいしかできません。特にあなたの味方というわけではありませんので、旦那が離婚を強く望んでいるならやり直すことは困難とみて、離婚する方向で持っていきますよ。

旦那から調停を起こされれば、尚のことそうするでしょう。あとはあなたの説得に入るはずです。

それで決着がつかなければ離婚裁判となりますが、旦那の不倫を立証できるのならその方がいいのでは?あなたにとってはその方が有利でしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございますm(_ _)m

有責配偶者とはなんですか?
不倫の証拠が弱いと弁護士にいわれてます‥
慰謝料とれてもわずかみたいです。証拠がないだけなのにくやしいです。

お礼日時:2011/04/08 15:44

捕捉します。



有責配偶者とは、いわゆる不貞行為を行った本人のことです。今回は旦那さんということ。
有責配偶者からの離婚請求は基本的に認められません。しかし最近は、高額な財産分与や慰謝料などを支払っていること、養育を必要とする子供がいないなどの要件を満たせば認められるケースもあります。

つまりあなたにとってかなり有利になるのです。

証拠が乏しいとのことですが、第三者がみて不貞行為が認められるメールや手紙なども全くないのでしょうか。

今から夫との話し合いを録音して、「こうなったのはあなたが浮気をしたせいでしょ」という話をして、相手がそれを認める発言をすれば証拠になります。

それも不可能な状態ですか?

浮気相手の証言でもOKです。慰謝料を請求しない代わりに謝罪文を出せといえば出すこともあります。

色々な手はあると思いますよ?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございますm(_ _)m

女性とのメールは何度も発見しました。女性とカラオケにいった証拠とクリスマスに子持ちの女性をいたところを友達が発見して声をかけています。あとゲームセンターでナンパです。

不特定多数と性行為をしたと本人がいっていたと知り合いがいっていました。あと二年ほど前に私から離婚したいと言われるのを待っていると知り合いからききました。

旦那と会うのは無理なんです(>_<)

旦那が調停や訴訟を申し立ててもやはり不利なのですね。


弁護士がやる気がないかんじなので弁護士を変えることも考えてます。

お礼日時:2011/04/08 17:10

>女性とのメールは何度も発見しました。

女性とカラオケにいった証拠とクリスマスに子
>持ちの女性をいたところを友達が発見して声をかけています。あとゲームセンターでナ
>ンパです。
>不特定多数と性行為をしたと本人がいっていたと知り合いがいっていました。あと二年
>ほど前に私から離婚したいと言われるのを待っていると知り合いからききました。

正直、これでは「不貞行為」の証明にはなりません。
証明とは「不貞行為」を容易に推察できる内容か、性行為中の現場を押さえることが必要になります。
ですから、「ラブホテル」への出入り写真を「複数枚(相手は変わってもよい)」、相手の自宅に出入りしている写真、キス等の写真、ホテルへの出入りを「目撃」した証人が必要になります。
ですから、「探偵社」と契約して「尾行」させて証拠を集めます。
裁判では、メールの証拠は「旦那の携帯から勝手に取得」した場合は「違法な証拠」とされ、全く証拠の価値がなくなります。

>不特定多数と性行為をしたと本人がいっていたと知り合いがいっていました。
これも、否定されれば意味がありませんし、その聞いた人間が「言った日時」が特定できないと証言も「参考程度」にしかなりません。

上記から判断すれば、不貞行為はあると思いますが、証拠が無いに等しいですから「思い込み」と判断されています。
そうなれば、「旦那は有責任者」とするには無理があります。

それと、「カラオケ」「ゲームセンターでのナンパ」は、不貞行為の証明には全くなりません。
そこから先が、重要になりますから「ホテル」に入ったというような証拠が必要になります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございますm(_ _)m

旦那から調停を申し立てると言ってるのですが調停は何度もできるのですか?調停できる場合調停員はかわりますか?

旦那が離婚の原因を作ったのに有責配偶者にはできないのですか?不貞行為がないとだめなのですか?


質問責めすいません。

お礼日時:2011/04/08 18:13

>旦那から調停を申し立てると言ってるのですが調停は何度もできるのですか?調停できる


>場合調停員はかわりますか?
正直、調停は裁判とはちがいますから、申し立てが何回しても「違法」ではありません。
ただし、申立人が「取り下げ」した場合と、「不成立」となった場合は申立人が再度の調停申し立ては同一内容ではできません。
ですから、今回の場合は「相談者さんの取り下げ」になりますから、再度の申し立てが同一内容ではできません。
しかし、旦那側からは「調停申し立て」はできます。
調停の「司法委員」は、1年の任命期間ですから、それ以内の場合は「変更」があるかは裁判所の規模にもよります。
調停件数が多い裁判所は、それだけ「司法委員」がいます。

>旦那が離婚の原因を作ったのに有責配偶者にはできないのですか?不貞行為がないとだめ
>なのですか?
「有責任」は、色々なケースがありますが、この場合は「何を理由」にするかで変わってきます。
まず、「別居」の理由・どちらが別居を言い出したか・調停内容で有責者かになるかが変わります。
これが「訴訟」になれば、訴えた側(原告)には「原告立証責任」という原則がありますから、その訴えた内容を「証拠・証人証言」で証明しないとならないという決まりがあります。
不倫(不貞行為)があると言えば、不貞行為を証明しないとなりませんし、それができないと逆に「敗訴」してしまいますし、「反訴」されれば慰謝料請求をされる場合もあります。
ですから、弁護士は「専門家」として、証明が出来ないとの判断で「依頼人の利益」を守るために、その時点での最も有利な条件での成立を目指したのでしょう。
ただ、ここでは「憶測」でしかありませんが、相談者さんが「旦那憎さ」で弁護士の意見を聞かない状態ではありませんでしたか?
弁護士にも、「辞任権」がありますから、あまりにも「依頼人」が無理無茶を強要する場合には「辞任」できると決まりがあります。
その辺を、相談者さんがもう一度思い出して考えてください。
離婚は、調停不成立を経てからしか「訴訟」には進めません。
もう一度、弁護士と「落ち着いて」話し合いをしてください。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございますm(_ _)m
無知な私に教えてくださりありがとうございます。


慰謝料はむずかしいのですね‥
慰謝料をもらえるのであれば離婚に応じる気満々だったのですがそうでないのあれば離婚には応じられない意志を伝えます。

私が無知なので知らずに弁護士を困らせていたのかもしれないです‥離婚て揉めますね‥

お礼日時:2011/04/08 19:25

離婚は、結婚よりも「何倍」ものパワーを使います。



相談者さんが、許せないのは良くわかります。
ですが、何か打開策があるかもしれません。
弁護士と、落ち着いて方法を模索してみてください。
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この回答へのお礼

あのm(_ _)m、他の方が裁判になると不利になると言っているのですがなぜふりになるのですか?

勝手に離婚になってしまうのですか?

お礼日時:2011/04/10 09:22

別居2年ですか。


時間の問題かもしれませんね。

今まで旦那さんが調停で話していることが偽りである証拠などがないと、このまま時間が経てば離婚が成立するかもしれません。

調停不成立で、裁判に持っていかれると、このままではフリかと思いますね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

裁判になると勝手に離婚になる可能性が高いということですか?

10年程たたないと離婚は成立しないものだと思ってました。

お礼日時:2011/04/09 22:08

離婚には


1)協議離婚
2)調停離婚
3)訴訟判決離婚
4)婚姻破綻認定(裁判所)
があります。

今回は、調停での離婚を予定していました。
しかし、その理由とされる「不貞行為」ですが、証拠での証明ができたいませんから、そこの部分で若干不利になる程度です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます(>_<)

では自動的に離婚にはならないのですね。


相手方が訴訟を起こして、私が離婚を拒否して離婚にならなかった場合どうなるのでしょうか?

お礼日時:2011/04/10 11:35

訴訟は、裁判になりますから、判決という事になりますから、例え相談者さんが離婚を拒否しても、裁判官が判断して離婚やむ無しとなれば、判決で離婚を宣告します。



今回、相談者さんから離婚調停を申し立てして、条件等で取り下げしていますから、訴訟になれば離婚が認められる可能性が十分にあります。
訴訟では、離婚拒否はあくまでも主張ですから、判断を裁判官がどうするかになります。
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この回答へのお礼

本当ですか…
全て旦那の思い通りですね…

今まで耐えて1人で子育てをして旦那が変わるのを待っていたのに納得いきません


慰謝料をとれるというから弁護士をやとったのに不利になるのならやとうんじゃなかったです

お礼日時:2011/04/10 12:48

調停の前に、不貞行為の証拠の確認はしなかったのですか?


そこらへんが、不思議でなりません。
又、調停を相談者さんが取り下げるのも問題を複雑化させています。
弁護士だけの責任ではありません。
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この回答へのお礼

弁護士に相談にいったら慰謝料200万とれますということでしたのですぐにお願いしました。
ホテルに出入りしている写真などがないと慰謝料をとれないことは知りませんでした。


納得いかないまま離婚するよりいいと思います。

お礼日時:2011/04/11 21:54

通常は


1)弁護士に相談
2)証拠の確認
3)受任
4)調停
上記の流れになります。

その弁護士も、何を根拠に慰謝料の金額を出したのかが不思議でなりません。
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