フリーランスになりたてのものです。
初歩的な質問かと思いますが、すみません。
請求書に、先方の業務担当者から言われたままの額を記載し提出しました。
そうしたところ、経理の方から伝電話があり、
「他の方は消費税を書いていたりしますが、それはいいのですか?」と聞かれました。
私は、フリーになって間もない請求で、主張するのが怖かったせいもあり、
担当者の方には何も言われてないからと、その際には税込みということにしてしまいました。
そして、しばらく経ち、同じクライアントで、別件でギャラの話になった時に、
担当者の方に、思いきって
「前回、経理の方から、消費税はどうするのか聞かれたのですが? 皆さん請求しているようですが?」と言ってみました。
そうしたところ、収入は1000万を越しているのかと聞かれ、そうではないと答えたところ、
「あなたは、収入が1000万を越していないから、消費税を取られない。
よって税別で書く必要はない」と言われてしまいました。
でも、後で考えてみると、予測で1000万は越さないと分かっていても、
その年の締めにならないと年収額はでないし、
よって消費税を納めるか否かも分からないしなぁ・・・、と疑問もわきました。
経理の方が、消費税は?と聞いてきたのも気になります。
ちなみに、別のクライアントに、消費税はどうすればいいですか?と尋ねた際には、
付けていいですよ、とのことでした。
そこで質問なのですが、前のクライアントのような考えで、
ギャランティには、消費税は別途請求しないということでいいのでしょうか?
このクライアントとは、一度「税別ではない」ということにしてしまったので、
もう、別途消費税をくださいとは、言い出せない状況かと思います。
それと、経費の節約を念頭に置いていそうな会社で、すんなり受け入れてもらうのは難しそうです。
ですが、今後の参考にしたいので、よろしくお願いします。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
詳しい話がいろいろと出ていますね。
>納税の義務はないが、消費税をもらう権利(?)はあり、もらわないと損するということなんですね?
>お仕事の内容が書かれていませんが
説明不足で、すみません。仕事はデザイン業です。
>「非課税取引」や「不課税取引」、「免税取引」に該当する職種でない限り
この辺になると、訳が分かりません・・・。
ザイン業は、どういう取引になるでしょうか。
デザイン業・・・課税取引です。
非課税でもなく(生命保険はじつは消費税かかっていません。あとアパートの家賃も。医療もね)
不課税でもなく(代表的なものは税金)
免税取引(免税店)
でもありません。
マッサージやさんにいって料金を払うとき、これは消費税はらってます。
コンビニで「物」を購入する、マッサージで「サービス」を受ける、一般的な消費行動を消費税では、
財の譲渡、役務の提供、これらに対する「対価の支払い」。とよびます。
消費税のトライアングル
お客様(先方の会社)・・・事業者(あなた自身です)・・・税務署(所得税、消費税)
お金は左から右に流れます。
これが延々とつづいて成り立っています。あなたがコンビニで買い物すれば「お客様」、コンビニは「事業者」と立場がかわります。
が!!今回は、事業者としてのおはなしです。
1、請求書について
消費税を請求書に、別建てでのっける場合、込みでのっける場合、のっけ忘れた場合が想定されます。あなたの場合は、忘れたケースですが、みなさんおっしゃるように、損しています。
なお、ここが大事なのですが、消費税を請求するしないは、任意ですが、ふつうはのせますよね。
「当店では消費税はとりません」というお店がある場合、そのお店は「消費税の免税事業者」です。
おととしの売上高が1,000万円越えなかったからです。その見合いで、わざわざ消費税とらなくても損はしないのです。
でも、ふつうはのせます。ぜひ、載せてください。
あくまでも、この時点では、これは、先方とあなたの間の話です。
2、税務署とあなた
論点は1、納付義務があるのかどうか?
2、じゃあ金額は?
のふたつ。
消費税を納めるのは、事業者の義務です。うけとった消費税分は、差し引き計算で納付する「義務があります」
さて、この差し引き計算ですが、消費税を払った・もらった、もらったが多いから差し引きを納付する。まちがいじゃありません。
じゃあ、消費税を請求し忘れたら、その分は「納めなくてよいの?」と疑問がわかないでしょうか。
答えは、そんなのかんけえねえ、払え、です。
なぜかというと、消費税のやりとりは、あくまで民間同士のものとなっているためです。
税務署の関知するところではありません。
消費税分を含めた受取総額がまず大事で、そこから逆算して受取消費税を算出し、差し引き計算にもっていくわけです。
差し引きに用いる消費税金額は、まず受取分、支払い分各々の総額から逆算してはじき出します。
納付義務があるかどうかは、ややこしいですが、おととしの売上総額をみて判断します。
1000万円こえてたら、納付義務あり(今年の予測は関係ない。今年の分は再来年の話、再来年どうなるかに影響してくるだけ)、
1000万円未満なら、納付義務なし。
3、コンビニやスーパーでの消費税は、いただきませんセール
結局、消費税はうけとっていないようにおもえますが(お客様からうけっといないのはたしかですが)、
税金の上ではそんなの関係ないので受取総額に対して、5割る105したところが、受取消費税になります。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
消費税のっけるのっけないは、当事者のことがら。
消費税の受取金額は、総額からはじきだす。
だから、消費税は本体分と一緒に入金されたとしても、べつに考えておかないと(分けて管理しないと)、納税資金がなくなる。
ただ、納付義務があるかどうかは、おととしによって決まり、今年は関係ない。
毎年ころころ変わるひともいる。混乱する人も多い。
消費税分、できることならもらってください。納付義務あるなしにかかわらず、請求していいのです。それが当たり前というか、そういうものなのです。
納付義務があるかどうかはあなたと税務署との話であって、先方は関係ないのです。
かなりおおまかに書きました。
もし、1000万円こえるようなら税理士にお願いしたほうがいいし、そうでなくて面倒だって思えばそうしてもいいでしょう。。。
ご丁寧にありがとうございます。
課税取引(=消費税が上のせられる)で、
でも、消費税を請求するしないは任意だが、
私は、損をしている、ということなんですね!
>ふつうはのせます。ぜひ、載せてください。
あくまでも、この時点では、これは、先方とあなたの間の話です。
>消費税分、できることならもらってください。納付義務あるなしにかかわらず、請求していいのです。それが当たり前というか、そういうものなのです。
納付義務があるかどうかはあなたと税務署との話であって、先方は関係ないのです。
そして、消費税のプラス・マイナスが、プラスになっても、税務署が関知するところではないのですね。
消費税を請求していいことは、よく分かりました。
問題は、「税別でない」と固く思い込んでいるクライアントに、どう言うか、ということになってきました。
請求書は、まだ渡していないのですが、今後、その話を出していいのか良くないのか・・・。今時点で、うまい方法が見つかりません。
いきなり、消費税を上乗せした請求書を持参してしまうのは、よくないことでしょうか。
No.9
- 回答日時:
>いきなり、消費税を上乗せした請求書を持参してしまうのは、よくないことでしょうか。
消費税分あるいは消費税相当額を請求する権利みたいなものはありますが、
現実問題として、請求したほうがよいのか?どうなのか?
これ自体は当事者同士の話し合いになります。
お互い「事業者同士」、商売をやっているものとして対等な立場にあります。
とまあ、これは建前であって、実際には今後の取引のため条件をのむ(税込にする)下請け業者もおります(建設業)
仕事・お金をもらう立場なので、強く出られないのです。
印象を悪くさせないためにも、こういったところで覚悟しなければならないときもあったりします。
>このクライアントとは、一度「税別ではない」ということにしてしまったので、
それと、経費の節約を念頭に置いていそうな会社で、すんなり受け入れてもらうのは難しそうです。
個別の検討事項なので、もし、請求しなおせるのであれば請求しましょう。(スイマセン勘違いしていました。と頭を下げたりして)
いや、むづかしいかも、というのであれば、やめましょう。今回の5万円のために、将来の契約を棒に振るのはナンセンスではないでしょうか。
そこはあなたのご判断です。先方とのやりとり如何です。うちらのような周りの者がどうこう言うことではありません。
これらとは別のことですが、他の方が出されていましたが、「源泉所得税」これがひかれるかもしれません。
デザイン業の個人事業者なので、可能性はあります。
確定申告の時期には(おそくても翌年2月までには)「支払調書」の交付をおねがいしましょう。
請求金額と入金金額に、「約10%」の差額があればそれが源泉税であり、1年分の合計額が、その調書に記載されています。
なぜ「約10%」なのかというと、税抜きのそれなのか、税込のそれなのか、引き方が個々に違うことがあるからです。
税抜きのそれが普通ですが、税務上実務上どちらでもありです。
結局、確定申告で「精算」されます。所得税の税額のことです。
その精算のためにも、交付を受けましょう。計算の基礎資料になります。
何度もご親切にありがとうございます。
>とまあ、これは建前であって、実際には今後の取引のため条件をのむ(税込にする)下請け業者もおります(建設業)
仕事・お金をもらう立場なので、強く出られないのです。
印象を悪くさせないためにも、こういったところで覚悟しなければならないときもあったりします。
まさに、私の場合、その状況にあります。
すでに「1度、話し合いは済んでしまっている」というような状況なのですが、
メインのクライアントで、(私の収入の中では)大きい額がからんでくるので、
消費税をもらいたいところです。
が、一方で、メインであるが故に、強く出れないということもあり、悩んでしまいます。
機会があれば、消費税は普通請求するものだったらしい、御社はその分税金が安くなるので損はしない、ということを話してみようと思います。
でも、話してみるのが精一杯で、交渉みたいなかんじにするのは、まだ勇気がなくてできない、というのが正直なところです。
100万と言ったのは、分かりやすい数字だったからで、
実際、年間で考えて、それぐらいいくか分かりません。
源泉所得税は、1割分ひかれています。
(先方も、あなたが引かれているのは、源泉所得税だけですよ、と言っていました。)
No.8
- 回答日時:
ずっと昔、私もグラフィックデザインでフリーランスで仕事を始めた時
税金の事が分からず困っていたので懐かしく思い
コメントさせていただきます。
私も色んな方から難しく感じる話しを聞いたのですが
分かっているようで分かっていませんでした。
そして、消費税は必ず請求してください。
その分、損しています。
こういう事が疑問ではなかったですか?↓
http://allabout.co.jp/gm/gc/297019/
更に、デザイナーさんという事で源泉戦徴収もあるのではないでしょうか?
↓下記に乗っている職種かどうか確認してください。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
下記URL下記に書いてあります↓
http://allabout.co.jp/gm/gc/297019/4/
基本、源泉徴収は支払い側の責任で行うものです。
(個人への支払いはすべて源泉徴収しなければならないと、誤解している人・企業が多々あります。)
難しくはないので、簡単な本を買い大枠の意味、流れを理解しなければ
後々大変ですよ。
頑張ってください!!
No.7
- 回答日時:
付け足しな。
業者が請求しとる消費税は、きっちり言うと消費税そのものではないねん。国やら地方やらに後で納めるだろう消費税に相当する金額、つまりは消費税相当額をみんな請求しとるんよ。
ほいで、世の大半が消費税相当額を請求しとるもの、消費税を納める見込みのない人でも消費税相当額を請求して構へんのよ。仕入とかで消費税相当額を出すばかりで貰えへんいうんも妙な話やからね。
もち、消費税相当額を請求せんでも、それは営業する者の自由選択で一向に構へん。あるいは、請求できひんでも、契約で予め決めとかんかったなら止むを得ない。
その場合のデメリットは、消費税相当額ぶんだけ黒字が少なくなったり赤字が出やすくなったりすることと、資金繰りもそのぶんだけ圧迫されてまうこと。あと、請求せんでも免税事業者でなければ国やら地方やらには消費税を納めないかんので、そのぶんだけさらに資金繰りが圧迫されてまうデメリットもある。
メリットは、そのぶんだけ安い思わせる広告宣伝効果とか、計算がややこしくないとかな。
最後に、消費税は5%で変わりないで。2.5とかいうんはマヤカシで、入ってくるぶんの5%と出ていくぶんの5%に違いはないやろ。
まそんなとこ。
消費税ではなく、消費税相当額・・・そういう認識は、なかなか広まっていないですよね。
>メリットは、そのぶんだけ安い思わせる広告宣伝効果とか、計算がややこしくないとかな。
先方は、「安い」のが好きなんで、請求しない方がベターなのかな・・・と揺らいでいます。
No.5
- 回答日時:
既に出ている回答のうち 1人を除いて正しく述べられていますが、根拠となる参考URLなどを示しながら再回答させてもらいます。
>担当者の方には何も言われてないからと、その際には税込みということにして…
間違いではありませんが、「総額表示」は不特定多数の客に対して価格を表示する際に義務づけられているだけです。
相手が特定される見積書や請求書は、総額表示の対象ではありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6902.htm
したがって、仕事の内容が課税取引である限り、今後は本体価格と消費税とをはっきり区分して記載するようにしましょう。
>フリーランスになりたて…
>「あなたは、収入が1000万を越していないから、消費税を取られない。よって税別で書く必要はない」と言われてしまいました…
その会社は税法を正しく理解していません。
たしかにあなたは消費税を国に納める必用はありませんが、そのような理由付けはおかしいです。
開業したての個人事業者である限り、2年間は 2千万稼ごうが5千万稼ごうか、納税義務はありません。
1千万円を超えた年の 2年後に初めて納税義務が生じるだけです。
1千万円を越えなければ、何十年続こうと税法が変わらない限り免税事業者です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6501.htm
しかし、仕入や経費には消費税を付けて払っているわけですから、全く消費税をもらわなかったらあなたが損することになります。
よって、5% でなく仕入や経費の分だけ 4% とか 3% とかをもらっておけば良いのですが、それでは客に原価率を明かしてしまうことになります。
原価率を明かすことは商慣習に馴染まず、国税庁もそのようなことを強いてはいなく、5% 丸々もらうことを認めています。
結果として、5% のうち何パーセントかは手元に残るわけですが、これは「売上」として所得税の算出要素に含めることになっています。
「税込経理方式」といいます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6375.htm
>ギャランティには、消費税は別途請求しないということでいいのでしょうか…
お仕事の内容が書かれていませんが、「非課税取引」や「不課税取引」、「免税取引」に該当する職種でない限り、消費税を加算して請求します。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6201.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6205.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6209.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
ご丁寧に、リンクをありがとうございます。
国税局のホームページに答えがあるのだと思いますが、でも私が、回答者さまの解説なしに、ただこれを見ただけれは、解決できなかったと思います。
>納税義務はありません。
>仕入や経費には消費税を付けて払っているわけですから、全く消費税をもらわなかったらあなたが損することになります。
納税の義務はないが、消費税をもらう権利(?)はあり、もらわないと損するということなんですね?
>お仕事の内容が書かれていませんが
説明不足で、すみません。仕事はデザイン業です。
>「非課税取引」や「不課税取引」、「免税取引」に該当する職種でない限り
この辺になると、訳が分かりません・・・。
デザイン業は、どういう取引になるでしょうか。
- - -
この件のクライアントはメインなので、ちゃんと調べて契約に望めば良かったです。これから発生するであろうギャラで、消費税がもらえないとなると、けっこう痛いです。100万のギャラだとしたら、5万もらえないということですからね。
(「回答のうち 1人を除いて正しく述べられています。」とのことですが、どちらなのかが気になります・・・。)
No.4
- 回答日時:
消費税課税については他の回答の通りですが
落とし穴があります
質問者の立場からすれば、質問者の売り上げにかかる消費税は5%ですが、質問者が納税する消費税(課税事業者だとして)は5%ではありません、質問者の仕入にかかる消費税を差し引いた額が納税すべき消費税です
たとえば売り上げ100万で受け取り消費税5万 のとき 仕入(外注でも)が50万ならば仕入にかかる消費税2.5万 ですので 納税する消費税は2.5万です
消費税5万を受け取れなければ2.5万の持ち出し、消費税非課税事業者ならば 2.5万の税益です
消費税非課税事業者だから消費税をまけてしまうと収支0ではなく減益です
納税(2.5%)が発生するから、自分もギャラで5%受け取っておかなければいけないということですね。
で、これは違法ではないんですね? でも担当者の方がいけない!と言っているわけです。(自分の会社から出費がないように、だと思いますが。)
私の場合、
>消費税5万を受け取れなければ2.5万の持ち出し
>消費税非課税事業者だから消費税をまけてしまうと収支0ではなく減益です
これは大変です。
自分の仕事で、2.5%の消費税が発生したことは、ありません。
恥ずかしながら、2.5%の消費税がつく仕入?といったかんじです。物を購入する際に、5%の消費税がかかりますが、それとは関係ないのですね・・・。
No.3
- 回答日時:
>予測で1000万は越さないと分かっていても、
>その年の締めにならないと年収額はでないし、
>よって消費税を納めるか否かも分からないしなぁ・・・、と疑問もわきました
その年に課税事業者か免税事業者になるのを判定するのはその年の課税売上高によってではなく、前々事業年度の課税売上高が1,000万をこえているかどうかによります。
新規に事業を開始した個人事業者であれば、基準となる期間がありませんので、今年がたとえ1億円の課税売上高があっても免税業者でいることができます。(新規設立時の資本金が1,000万以上の法人等は除きます。)
>「あなたは、収入が1000万を越していないから、消費税を取られない。
よって税別で書く必要はない」と言われてしまいました。
貴方がたとえ免税業者であっても、便宜上、消費税分をとることには問題はないでしょう。
相手に指示されることではないのです。
>このクライアントとは、一度「税別ではない」ということにしてしまったので、
もう、別途消費税をくださいとは、言い出せない状況かと思います
はじめの契約が肝心で、確かにはじめに「税別ではない」ということにすると、変更はやっかいな面もあります。
しかし他の業者には税別などとして、はじめにはっきりとした意思を示すことが肝心です。
私はまだフリーになってそれほど経っていないので、消費税はどらにせよ、受け取る必要はありません。
>貴方がたとえ免税業者であっても、便宜上、消費税分をとることには問題はないでしょう。
相手に指示されることではないのです。
>はじめに「税別ではない」ということにすると、変更はやっかいな面もあります。
おそらく先方は、消費税を払うことで、余計な出費があることを避けたかった様子です。
上の回答者さまはの回答では、相手の会社が損することはない、というようなことでしたが、でも、その認識が相手にない限り、消費税を請求するのは難しいですね・・・。
No.2
- 回答日時:
勘違いされている方に教えられてしまったようですね。
消費税の納税・申告義務と商取引における消費税は別物です。
消費税法では、免税事業者の行う取引において、消費税が非課税取引であるようなことはかかれておらず、あなたが明記しない場合には、税込み取引として含められてしまうことになるだけです。
すでに税込みであることを相手に伝えてしまったのであれば、相手方はあなたへの発注分の予算について税込みで考えてしまうことでしょう。ですので、すでに行われた取引についてはしょうがないかもしれませんが、今後の取引の分については税別記載となることを担当者へ伝えなければならないでしょう。
最後に1000万円の基準は消費税の納税・申告義務の判定の基礎となる売上の判断基準ですが、あくまでも判断するのは2年前の売上で判断することになるのです。
したがって、下記のような状況になる場合もあります。
1年目 売上1500万円・・・免税
2年目 売上 800万円・・・免税
3年目 売上 500万円・・・課税
4年目 売上2000万円・・・免税
あくまでも、あなたの納税に関してですので、免税事業者である期間の受け取った消費税については、売上と判断し、利益・所得がプラスとなれば、所得税などが課税されることになります。
>消費税の納税・申告義務と商取引における消費税は別物です。
別なんですか。その担当者の方は、まさに一緒のようにしているということですよね。
>消費税法では、免税事業者の行う取引において、消費税が非課税取引であるようなことはかかれておらず、あなたが明記しない場合には、税込み取引として含められてしまうことになるだけです。
「非課税取引である必要が書かれていない」→請求してもいい、ということでしょうか。
>すでに税込みであることを相手に伝えてしまったのであれば、相手方はあなたへの発注分の予算について税込みで考えてしまうことでしょう。ですので、すでに行われた取引についてはしょうがないかもしれませんが、今後の取引の分については税別記載となることを担当者へ伝えなければならないでしょう。
まだ請求書を発行しておりません。それでも、話合い(=契約?)が終わっていれば、今回は消費税は請求できないということでしょうか。
でも、今後、請求したいという旨を伝える件ですが、言いにくいですね。消費税に拘る人、と思われそうです。タイミング的には、今回は我慢して、次の時の方が、まだよさそうですが・・・。
>受け取った消費税については、売上と判断し、利益・所得がプラスとなれば、所得税などが課税される
消費税を受け取ることが、得なのか損なのか・・・、どうなんでしょうね。
No.1
- 回答日時:
年間売上にかかわらず、消費税は請求してもいいし、
しなくてもかまいません。
1千万円未満だと、消費税分儲かってしまいますが、
それは「益税」といって、よくある話です。
> 「あなたは、収入が1000万を越していないから、消費税を取られない。
> よって税別で書く必要はない」と言われてしまいました。
この意見も正しい理屈ではあります。
しかし、あなたもいうように、年間売上がどうなるかは事前にわかりません。
あとから
「年間売上が1千万円を超えたので、以前に請求した分の消費税を追加請求させてください」
とはいきませんね。
だから、売上にかかわらず、消費税を請求していいのです。
> それと、経費の節約を念頭に置いていそうな会社で、
> すんなり受け入れてもらうのは難しそうです。
これに関しては、会社側(支払側)は、
消費税を払おうが払うまいが、どっちでも変わらないのです。
なぜかというと、
会社側は、受け取った消費税をすべて納税しているわけではありません。
おおざっぱに言うと、
受け取った消費税から支払った消費税を差し引いて、
多く受け取った消費税分を納税しているのです。
よって、あなたに消費税を払うということは、
結果的に消費税の納税額が下がることになります。
節約していようがいまいが、あまり関係ないのですね。
(厳密に言えば、この図式が該当しない簡易課税方式の会社もあるのですが、
厳密すぎてもわかりにくいので、話を単純化しています)
ダラダラ書きましたが、結論をまとめると、
「売上額にかかわらず消費税を請求していい」
「あなたが受け取った消費税は、クライアントの出費になるわけではない」
ということになります。
担当者の「税別で書く必要がない」と、
>売上にかかわらず、消費税を請求していい
と、両方正しいのですね? ・・・?
>受け取った消費税から支払った消費税を差し引いて、
多く受け取った消費税分を納税
だとしたら、消費税の請求は、相手の会社の節税(?)にも繋がっているということですよね。
担当者の方は、お金が出ることに敏感(知識不足?)なので、
私が「消費税」と言い出したら、払わないようにしようといろいろ解説し出したというかんじです。
でも、このことをちゃんと分かっていてくれたら・・・。
逆に「その辺、勉強した方がいい」とまで言われてしまいました。
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