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質問攻めになって申し訳ないのですが、助けてください。

以下二人は、同居しています。
・世帯主(現:社保)
・成人した子供(現:社保)・・・過去50万ほど国保未納有りが督促状によって発覚

国保の請求は、世帯主宛に行きますよね。
今後、世帯主が国保に加入する際に、この子供の未納分がある以上、国保に入れないと言うことはありますか?
入れるとしても、未納分支払わないと入れないですか?

子供(弟)に支払いをしろと言ってもしません。
世帯主(父)は今後無職になるので支払い能力がありません。
ただこのまま未納の状態ですと、世帯主が差し押さえされたりするんですよね?
今から世帯分離や、住民票を移したところで、過去の請求はあくまでも世帯主のまま変わりは無いですか?

分割でも払わせるべきなのですが、義務だと言ったところで払うような弟じゃないです。
要は、世帯主に支払い請求がないようにしたいのです。
除籍でも何か方法ないか、お知恵をお貸しください。

どうぞ宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

過去の国保滞納分は確定していてどうしようもありません。

質問者のお父様は国保に入れないということはありませんが、最悪、加入時に資格証明書(10割負担の保険証)や短期保険証(期限の短い保険証)が発行されます。また、イザというときの限度額認定証もこのままでは発行できません。資格証明の発行、短期保険証の発行、限度額認定証の発行不可は世帯主変更や市外への転出、転入(引越し)ができれば解決できるのですが。ご質問の状況ではこれもどうしようもないように思われます。
 滞納分は何をやっても従前の世帯主に請求され続け、放置しておくと延滞金が発生し、やがて預金や給料の差押さえになります。特に給与の差押さえは勤務先に連絡が行き、心象を悪くします。市役所に納付相談をし、少しずつでも分納していくしか方法がありません。このほうが滞納分も時効で消滅の可能性もあると思います。
 国保の世帯主賦課を憲法違反だとして裁判所に賦課取り消し訴訟を起こすことも考えられますが、手間や費用もかかり勝訴の見込みは低いです。旭川国保訴訟では敗訴しました。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%AD%E5%B7%9D% …

 今はコンピューターで役所は事務をしていますから、過去のようないわゆるお目こぼしや事務上のミスによる滞納分の消滅もほとんど期待できません。また、50万という金額は高額な滞納で厳しい対応が予想されます。お父様は無職になられるとのことですが、年金を貰うまで働くことも検討したほうが良いのでは。
 今後はもう2度と弟の分の賦課が無いように世帯分離が出来るなら世帯分離したほうが良いでしょう。国保の世帯主納付義務に関しては多くのトラブルが見られます。
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この回答へのお礼

ご回答頂きありがとうございました。
やはり過去は変えられないのですね・・・
父はもう定年を迎え年金も支給されていますが、現在アルバイトでそちらの社保に加入中です。
このまま払わないと、もっと延滞金取られるんですよね・・・
今後も迷惑かけられそうな弟なので、世帯分離について調べてみたいと思います。
お忙しい中、ありがとうございました。

お礼日時:2011/05/05 02:34

先程、回答したものですが、お父様について退職後、国保に加入でなくて職場の健康保険を任意継続するという方法もあります。

任意継続は一旦加入手続きをすれば、2年間加入できます。任意継続の方が国保より保険料が安い場合もございます。保険料については加入していた保険運営者と役所にそれぞれご確認ください。任意継続なら保険料を払っていれば、国保の滞納者でも、保険運営から限度額認定証を発行してもらうことは可能です。
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