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こんにちは。
僕の口座には家族のお金が混じっています。家族に障害者がいて自分では管理が困難なので管理を委託されている感じです。もしこの状態で何か交通事故なり不法行為を起こして差し押さえを受けた場合は家族のお金が混じっているといえども口座を差し押さえられる可能性がありますよね。
家族のお金だと主張してその分の支払いを免れるにはどうしたら良いんでしょうか。
よろしくお願いします

A 回答 (4件)

あなたの名義で管理するのがおかしいのです。


家族のものだという証明も難しいでしょう。

その家族の名義で預金口座を作り、その通帳や印鑑、さらにはキャッシュカードをあなたが管理すれば良いでしょう。

状況によっては、成年後見制度を利用することで、家族名義の口座の管理者として届け出ることも可能です。私の経験では、届け出た口座の名義が『山田一郎 成年後見人 山田花子』のようになり、口座の所有者は山田一郎で、口座の手続きは山田花子となることになるでしょう。このような場合には、成年後見人の所有口座ではありませんので、差し押さえなどはされることは無いでしょうね。ただ、成年後見人の手続きは家庭裁判所となりますし、後見人の選任は家庭裁判所となります。しかし、後見人の候補者を申立人が申立書に記載することはかまわないですし、利害関係者(推定相続人など)から異議が無く、裁判所が候補者が後見人にふさわしくないと考えなければ、素人でも後見人になることは可能でしょう。

預金口座の名義は、通常所有者の名義です。名義貸しは問題のある行為です。証明もしようが無いでしょう。であれば、家族自身の名義での管理方法を考えるべきでしょうね。
ただ、家族が連帯して負担義務がある場合には、家族名義の口座も差し押さえ対象でしょう。国保など連帯義務がある税目には注意が必要ですね。また、家族名義となっていても、実質の所有者があなたと裁判などで法的判断がされれば、名義に関係なく差し押さえされるかもしれません。ただ、差し押さえの順番は、まずは税金の直接の納税義務者から行われることでしょう。差し押さえの金額に不足が生じるようであれば、役所側の判断などにもよるでしょうから、絶対という方法は無いかもしれませんね。
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可能性としては、考えられます。


相談者さんが、何らかの債務を負ってしまった場合は、相談者の名義口座は差し押さえされれば対抗はできません。
ですから、家族の金を管理するには「当人名義」での預金をするしかありません。
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銀行員です。


あなたの口座に入っているお金はあなたの物ですので、債権者からの差押は免れません。お金に色は付けられませんし、言い訳など通用しません。出金して本来の所有者の口座に入れておきましょう。
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まだ仮定の話のようですね。


対策としては、言い訳を考えるより今のうちに通帳を分けるのが一番確実な方法でしょう。
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