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 数年前にある保険会社の終身保険に入りました。その際に過去の病歴を記載する欄がありましたが、大した病気はした覚えが無かったので、特になしと記入し、正式に契約をしました。ところが、後でよくよく考えてみると、それ以前に軽い心身症(ストレスが原因でよく胃がもたれたり、微熱が出るといった症状)に罹ったことがあり、心療内科に一時通院しました。それに気づいたので、契約後に保険会社にその旨を連絡すると、「本来であれば問題ありますが、お客様も私共も内緒にしておきましょう。」と言われました。そして、その時の話では、(1)骨折等、精神的なものとは因果関係の無い場合は無条件で保険料が出る。(2)胃ガンのようにストレスと関係のある病気でも、契約日から2年が経過した後であれば、上記心身症が問題になる事はない。と言われました。
 その時はそういうものかと思っていましたが、最近、本当にいざというときに保険金が下りるのか心配になってきました。
 このような事情に詳しい方、是非教えて下さい。

A 回答 (5件)

数年前に契約されたとのことですね。


多分、連絡をしたときにその保険会社に言われた通り
2年を過ぎていれば保険金は出ると思います。
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大丈夫です。

契約して2年たてば保険金はおります。たとえガンの病気だった人でも告知せずに2年たてば保険金はおります。私は以前保険会社で働いていたので、わかります。
大丈夫ですよ。
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告知義務と通知義務については約款にかかれてあるとおりです。



ところで#1についてですが、「生保、損保ともに約款を先渡しする保険会社は日本では皆無です。」は明らかに間違っています。
約款については契約者に渡すことになっています。生命保険では契約時に契約者へ渡し、受領した旨契約書に印をもらうことになっています。また損害保険では契約後に証券とともに届けられますが、双方ともに約款は契約者に渡っています。
あなたが約款を受け取っていないのであれば、それは違法行為です。保険会社に抗議し対処してもらうなどの方法があるはずです。会社名を出して金融庁等に抗議するのもいいでしょう。
いずれにしても「皆無」という表現はあたらないです。
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こんにちは。


保険会社に連絡を入れたとの事ですが、応対したのはセールスレディと呼ばれる女性外務員ではありませんか?
話を見る限りいざと言うときに保険金が支払われない事は有り得ると思います。告知義務違反は支払事由に該当する傷病だけ問われるわけではありません。何かしらの支払事由が生じたときに、どんな軽い傷病でも告知義務違反の事実があれば契約は解除され支払いはされません。
多くは申しませんが、他所で正しく告知をして入り直した方が賢明ではないかと思います。
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最近のニュースど保険のトラブルが倍増しているそうです。


保険の盲点の代表的なものが契約した後でないと詳しい契約内容(約款)が保険会社から知らされないことです。
生保、損保ともに約款を先渡しする保険会社は日本では皆無です。
保険の詳しい内容は約款に記載の通りになりますので具体的な説明は出来ないことです。
最近、誰でも入れます、医者の審査も要りませんは、
当然のこと報告義務違反を強く追求されることを認識することが必要です。
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