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会社員です。

1.5か月の治療が必要だといわれました。

休業補償の対象になりますか?

よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

休業補償というのは 労働災害での給付金のことですが、休みの間の骨折が、業務と関係しているのであれば可能です。


しかし、通常休みの際に業務と関係するとは思えません。
「休み」というのは、休み時間でということであって「業務に拘束されている時間」のことであれば、労災の申請をしてください。

ひょっとして、傷病手当金のことでしたら、所定の用紙を総務などから取り寄せ、医師の証明をもらうことで給付されます。
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休日のケガだと保障の対象外です。


勤務中の休憩なら保障の対象です。

なお、休日のケガで給料が出ない場合、社会保険から休業補償が出ます。
会社の健康保険組合に請求すれば、給料の7割が出ます。
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