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法律学習初心者です。

権利能力なき社団の社員の責任について、
「通説では有限責任とされているが、
最近では非営利目的であれば有限責任、
営利目的であれば無限責任とする見解もある」
と、下記の本で読みました。
(有斐閣Sシリーズ民法I第3版補訂p.96)

私は、権利能力なき社団といえば、学友会・婦人会などの
非営利目的のものしかないと考えていました。
そこで、定義を調べてみると、
単に
「社団法人と同様の実態を持つが法人格を認められていない団体」
とありました。

とすれば、営利目的の権利能力なき社団も存在する、
ということですよね。
その具体例としては、
「設立中などで未登記の団体」
が挙げられるのでしょうか。

会社法を知らないため、
いまいちピンときません。

権利能力なき社団のうち、営利団体として活動しているものの
具体例を教えてください。

A 回答 (2件)

>営利目的の権利能力なき社団も存在する、ということですよね。



一応、そうです。(が、後述することもご参考に)。

>その具体例としては、「設立中などで未登記の団体」
>が挙げられるのでしょうか。

このことについては、鋭い着眼点ですが、会社法の勉強をするまで
判断を留保したほうが良いと思います。
いわゆる「設立中の会社」が権利能力なき社団に該当することは、
概ね争いがありませんが、営業(営利)行為を行いうるか否かについては
争いがあるところです(なお、営業行為まで行いうると考えるのは少数派ですが、
複合的な論点であり、深みにハマるおそれがあります)。

話を戻しまして、営利の権利能力なき社団が幅をきかせているのは、
農業の世界です(参考URL)。
農村の高齢化・過疎化が問題となって久しいですが、
集落に管理できずヤブになった農地があるのは望ましくないため、
概ね「○○営農組合」といった名前の権利能力なき社団が作られ、
中堅・若手の農業者が耕作をし、利益を分配していることがあります
(なお、農事組合法人という名称もついているものは、
農協法によって法人格を取得したものなので、権利能力なき社団ではありません)。

営利性は営利の取引行為を行うことだけでなく、
利益の構成員への分配もその要素をすると考えられますので、
長期的に利益分配を行いたい場合は、法人設立に流れていくものかと思います。
他方、短期的な事業(イベント等)で利益を分配するような場合は、
権利能力なき社団の4要件(5要件?)を満たさず、組合と解される場合が
多いと思われます。
と、なってくると、営利の権利能力なき社団というのも、
構成員間に地縁的な繋がりがあり、インフォーマルな紛争解決を
指向する傾向のある農業系が多いのではないでしょうか。
なお、地域農業団体も、権利能力なき社団から法人設立されていく
動きが全体としてはあるところです。

参考URL:http://hyogo-nourinsuisangc.jp/chuo/hukyu/02keie …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
お礼が遅れて申し訳ありません。

会社法の論点も教えていただきありがとうございます。
この民法の知識と関連付けて、会社法の学習も進めていきます。

参考URLも拝見しました。
営利目的の権利能力なき社団として存在するのは、
実際には農業系の団体が多いということですね。
丁寧なご説明で、とても分かりやすかったです。

どうもありがとうございました。

お礼日時:2011/05/04 20:20

事業目的に非合法なものが含まれており、登記したくともできない団体、例えば暴力団がそうです。


あと、私は友人を募って数名で競走馬に出資していますが、これも内部で代表者や分配について定めがあれば、営利目的なれど登記していない団体となります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
お礼が遅れて申し訳ありません。

「法律の勉強をするときは、具体的に考えると理解しやすい」
と聞いて、その考えに基づいて本を読んでいたところ、
質問の件で行き詰ってしまい、困っていました。

非常に分かりやすい具体例を教えていただき、ありがとうございます。

お礼日時:2011/05/04 20:09

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