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区分地上権が登記出来る理由につて教えて下さい。

1筆の土地の一部に地上権(区分地上権も含む)を設定することは可能だが、登記する事はできない(昭和35年3.31民甲712号)とあります。

区分地上権とは正にこの「1筆の土地の一定空間に地上権を設定する事」だと思うのですが・・・・
区分地上権は登記出来るのは何故でしょうか?解釈を教えて下さい。

A 回答 (2件)

 要するに 登記が出来ない 「土地の一部」は上から見た場合を指し、登記可能な 「土地の一定空間」 とは横からの状態を示していると言った解釈で良いのではないでしょうか。

「区分地上権が登記出来る理由につて教えて下」の回答画像1
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この回答へのお礼

分かりやすい図面まで有難う御座います。

土地の一部は駄目だが、区分地上権は一定の高さ横全体だからOKと何も考えずに覚える事にします。

法律の分野は判例がこうだからとの理由で、理屈では無く、丸暗記しかない分野もあるので困りますね。

お礼日時:2010/11/01 23:04

>区分地上権は登記出来るのは何故でしょうか?



 形式的な理由で言えば、不動産登記法の規定があるからです。(不動産登記法第78条 5号参照)それだと身もふたもない回答なので、以下、少し実質的な説明もします。

>1筆の土地の一部に地上権(区分地上権も含む)を設定することは可能だが、登記する事はできない(昭和35年3.31民甲712号)とあります。

 なぜ登記できないかと言いますと、一筆の土地のどの部分が地上権の対象となっているかという「平面的な範囲」を公示する方法がないからです。ですから、登記をする前提として、分筆登記をしなければなりません。
 これが地役権でしたら、地役権の範囲は登記事項ですし、地役権の範囲が一部の場合は、「地役権図面」の添付が要求されますので、それによって地役権の対象となる範囲を公示することができます。しかし、地上権には、平面的な範囲は登記事項ではありませんし、「地上権図面」なる図面を添付する規定がありません。
 区分地上権の場合、目的たる権利の範囲が登記事項になりますので、それによって区分地上権の対象となる「上下の空間的な範囲」を公示できようになっています。
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この回答へのお礼

お忙しい中、回答有難う御座います。

地上権は全体を支配する強い物件である事から、地役権と対比してご教授頂いた通り考えると。
原則規定の意味が分かりました。

やはり対比して考えた方が分かりやすいですね。

お礼日時:2010/11/01 23:14

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